児童手当は財産分与の対象になる?【弁護士が解説】
児童手当は財産分与の対象になります
離婚時の財産分与は、夫婦が婚姻中に共同で得た財産を分けるものです。
児童手当は子どものための給付金ですが、親が受け取るものであり、特別な事情がない限り、夫婦の共有財産として分与の対象となります。
以下、弁護士が詳しく解説いたします。
なぜ児童手当は財産分与の対象となるのか
財産分与の対象は、婚姻後に夫婦の稼働によって形成した財産です。
児童手当は子どものための給付金と言えますが、その給付を受けるのは親であって、婚姻中の手当については、やはり夫婦の財産といわざるを得ません。
そのため、婚姻中に受け取ったものであれば、児童手当についても財産分与の対象となります。
児童手当は、子どものために預貯金しておいているというご家庭も少なくないとは思いますが、その金銭は財産分与の対象となることには注意しましょう。
別居後の児童手当も財産分与の対象となる?
別居後に子どもを監護している親がもらっている児童手当については、子どもを監護している側の親がその監護に基づいてもらうべきものでしょう。
議論のあるところかもしれませんが、別居後の児童手当については、財産分与の対象とならないと言えます。
まとめ
児童手当など、子どもの養育のために受け取っていた手当であっても、婚姻中であれば、やはり夫婦の財産といわざるを得ません。
夫婦で形成した財産であれば、財産分与の対象となりますので、注意が必要です。
子どものために貯めていたものまで分与することに納得がいかない気持ちはわかりますが、法律上の問題と感情の問題は切り分けて考える必要があります。
財産分与については、不動産の問題など、上記問題以外にも多くの法律上の問題がある分野ですので、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
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