婚姻費用を払わなくていい場合とは?弁護士が解説

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

婚姻費用は、支払義務者は権利者に対し、基本的に支払わなければなりません。

しかし、例外的に支払わなくていい場合もあります。

例えば、権利者が別居時に高額な財産を持ち出したようなケースです。

また、相手から請求されていない場合は支払わなくても大丈夫です。

婚姻費用は離婚が成立するまで継続的に支払わなければならないため、当事者に重大な影響を及ぼします。

ここでは、婚姻費用を払わなくていい場合について、離婚問題に注力する弁護士が解説しています。

婚姻費用でお困りの方は、ぜひ参考になさってください。

婚姻費用とは?

婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を営むために必要な費用のことをいいます。

夫婦が別居した場合は、基本的に、収入の少ない方は、収入の多い方に対し、婚姻費用の支払いを請求することができます。

 

婚姻費用の支払い義務の根拠

婚姻費用については法律で、夫婦で分担するべきものとされています。

この分担義務は「生活保持義務」とされています。

生活保持義務とは、相手も自分と同じ水準の生活ができるようにする義務のことです。

民法が定める夫婦の扶助義務のうちの一つです(民法752条)。

参考:民法|eーGOV法令検索

 

 

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婚姻費用を支払わなくていいケースとは?

婚姻費用の支払義務者は離婚が成立するまで原則として婚姻費用を支払わなければなりません。

もっとも、婚姻費用の合意が成立しておらず、かつ、相手から請求されていない場合は支払う必要はありません。

婚姻費用の支払い義務で問題となりやすいのは、妻(権利者)が別居時に財産を勝手に持ち出したような場合です。

この場合に、夫側(義務者側)から、「財産を持ち出され、それで当面生活ができるはずであるから、婚姻費用を支払う必要はない。」と主張がなされることがあります。

民法760条は、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と定めているため、収入のみならず持ち出された財産についても考慮すべきとも考えられます。

しかし、裁判所は、原則としてこのようなケースでは、財産持ち出しの事実は婚姻費用の問題の中では扱わず、財産分与の問題として扱います。

なぜなら、婚姻費用は、毎日の生活に関わる事柄です。

婚姻費用の問題については早急に解決されるべきであるところ、財産持ち出しについて、どの財産が持ち出され、その財産がいくらだったか、その使途は何であるかなどの問題を解決していては、婚姻費用の問題の解決のために長い時間がかかってしまうからです。

他方、持ち出された財産は財産分与の問題として扱えばしっかりと時間をかけて審理することができます。

もっとも、非常に多くの財産が持ち出されたうえ、その他の事情などから毎月の支出の中から婚姻費用を算定表どおりの額で義務者に支払わせることが著しく不当であるという事情があるような場合には、婚姻費用の問題のなかで、減額を認めたり、婚姻費用分担請求の申立て自体を却下したりという事例もあります。

ただし、このようなケースは例外的であると考えられます。

 

 

まとめ

以上、婚姻費用を支払わなくていいケースについて、解説しましたがいかがだったでしょうか。

婚姻費用の算定にあたっては、多くの問題点、疑問点が生じてきます。

そのような場合には、私たちデイライト法律事務所の弁護士に、お気軽にご相談ください。皆様が気づいていない問題を発見し、よりよいアドバイスができるかもしれません。

婚姻費用についての考え方やさまざまな問題点についてはこちらをごらんください。

 

 

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