ご祝儀は離婚するとき返金してもらえる?【弁護士が事例で解説】

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

ご祝儀の返金について質問です。
私はいま妻との離婚を考えています。

二人で折半する預貯金はそれほどないのですが、私が親戚や友人からいただいたご祝儀を結婚式の資金に充てたので、その分は返してもらうべきだと考えています。

しかし、妻はそれを認めません。私の言い分は通りますよね?

弁護士の回答

自分がもらったご祝儀を、離婚時に配偶者に返金してもらうのは、法律上難しいと思います。

ご祝儀は結婚する夫婦に送られるものであり、夫婦の共有財産となる可能性が高いからです。

入籍前にもらったご祝儀においても特有財産とすることは難しく、財産分与の対象となる可能性が高いので注意が必要です。

財産分与とは

財産分与とは、離婚する際に、夫婦が結婚生活の中で協力して築き上げた財産を公平に分配することをいいます。

公平に分配するということは、基本的には2分の1となります。

これを2分の1ルールといいます。

よく「専業主婦の場合は、収入がゼロだから不公平になるのではないか」などの質問がありますが、家事や育児であっても、家計に貢献していると考えられるため、基本的には2分の1です。

ただし、一方の配偶者の特殊な才能によって、莫大な資産を形成したなど、特殊な場合は分与の割合が修正される可能性もあります。

財産分与の対象としては、通常、預貯金・現金、不動産、保険金、自動車、株式等があげられます。

もし、借金があればそれはプラスの財産から控除するなどして考慮されます。

財産分与の対象については、例外があります。

結婚前から取得していた財産や結婚後であっても、親などから個人的にもらった財産は、財産分与の対象とはならない場合があります。

これを特有財産といいます。

財産分与について、詳しい解説は以下のページを御覧ください。

 

 

ご祝儀は財産分与の対象になる?

では、ご祝儀についてはどうなるのでしょうか。

ご祝儀をもらった本人からすると、自分がもらったものであり、特有財産と主張したいところです。

しかし、ご祝儀は、結婚する夫婦に送られるものであり、夫婦の生活に充てられるものです。

したがって、ご祝儀は夫婦の共有財産となる可能性が高いと考えます。

つまり、夫がもらったご祝儀はではない以上、妻に対して返還を求めることはできません(逆に言えば、妻がもらったご祝儀が残っているような場合は、財産分与に含めることができます。)。

もっとも、婚姻共同生活を行っていく間に、このご祝儀が使い果たされることも多いと思いますので、それほど大きく影響するケースは少ないものと思われます。

 

 

ご祝儀をもらったのが入籍の前だったら?

財産分与が、「結婚してから」形成した財産を折半することとの関係で、ご祝儀をもらう時点では婚姻届を提出していない夫婦もいるかと思います。

そのようなケースでは、形式的には、ご祝儀は財産分与の対象にはならないようにもみえます。

しかし、独身時代から形成した特有財産を、夫婦の共同生活で消費することはよくあることです。

そして、裁判所としては、このような行為自体が「財産の特有性を放棄した」と評価します。

したがって、このような観点から見て、ご祝儀が財産分与の対象からはずれると考えるのは難しいものと思われます。

入籍前の貯金で購入したものの財産分与について以下のページもご覧ください。

 

 

協議での解決を試してみる

上記のとおり、法律上は、ご祝儀の返還請求は難しいと考えます。

しかし、特有財産となるか否かは微妙の問題ですし、相手方が任意に変換に応じてくれる可能性もあります。

そのため、まずは話し合って見られてもよいのではないでしょうか。

祝儀について、内訳を残してあるのであれば、双方が自分の招待者からもらった祝儀は財産分与の対象とせずに特有財産として自らが取得するという解決方法もあります。

当事務所がサポートする事案でも、実際にそのようにして解決する場合があります。

 

 

まとめ

弁護士以上、離婚の際にご祝儀の変換を求めることができるかについて、事例をもとに解説しましたがいかがだったでしょうか。

ご祝儀については、特有財産的な側面もあるものの、基本的には財産分与の問題になると考えられます。

財産分与の対象となる場合、2分の1ルールにより、折半となるのが原則です。

しかし、相手が任意に変換に応じてくれる可能性もあります。

そのため、協議によって解決するという方法を試してみるとよいでしょう。

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