夫の浪費を理由に、財産分与の割合を変更することはできる?
私たち夫婦は共働きで、子どもは2人います。
現在離婚協議中ですが、夫は私よりもかなり多くの高収入を得ているにもかかわらず、預金額はほとんどないばかりか、借金も多くあることがわかりました。
一方、私は倹約に努めてきたのでそれなりの預金がありますが、そのせいで数字上は私が夫にお金を支払わなければならない計算になります。しかし、浪費をしてきた夫が私の預金を取得することには到底納得がいきません。
裁判所はこのような状況を理解してくれるでしょうか?
この問題に弁護士がお答えします。
2分の1ルールとその例外
財産分与は、夫婦で協働して築いた財産を分けるものであり、原則として分け方は2分の1です。
しかし、一方配偶者が築いた財産が、その人の特異な才能を発揮したことにより得られたものであるなど、2分の1で分与すると公平を欠く場合は、裁判所も修正を図ります。
過去の裁判例
この点が問題になった事件で、水戸家庭裁判所は、2分の1ルールの修正により、当事者間の公平を図る判断をしました。
その裁判例では、以下のような事情がありました。
- 夫婦は共働きであり、夫の年収は約900万円~1500万円、妻の年収は830万円前後であった。
- 裁判手続きのなかで双方の財産開示がなされたところ、夫の財産が住宅ローンを差し引いて約200万円であった。しかし、住宅ローン以外のカードローン等の負債が約580万円があった。
- 妻の財産は1億5000万円相当であった。
- 夫には浪費傾向がうかがえた
- 妻は、夫より少ない給与収入の中から、夫による送金では不足する生活費の補填のため、倹約に努めてきた。
形式的な2分の1ルールでいけば、夫婦の共有財産は、ローンを除外したとしても1億5200万円の半分の7600万円となります。
このうち、妻はすでに1億5000万円を保有しているので、その差額である7400万円を夫に支払わねばなりません。
しかし、倹約に努めてきた妻にとって、この結論はあまりに酷です。
裁判所は、婚姻期間の全体を通してみると、妻の方が育児を含む家事労働の負担が大きかったこと、妻の資産形成に当たっては、その母親からの金銭的援助や相続も一定程度寄与したことを考慮すると、寄与の割合は3:7(夫の寄与が3割)が相当と判断しました。
なお、注意が必要なのは、浪費があれば必ず財産分与で寄与割合が変更されるわけではありません。上記裁判例では、妻の財産が1億円を超える多額であることも重視していると考えられます。
相談者の場合
相談者の場合、夫の浪費がどの程度のものであったのか、収入に対しどの程度の財産が形成されていたのか、それを夫名義、妻名義で区別した場合、いくらの支払いがなされるのか、まずは2分の1ルールに則って検討しなければなりません。
そのうえであまりに不合理な結論になる場合に限り、2分の1ルールに修正が入ります。
相談者の方は努めて財産形成に尽力されたものとは思いますが、必ずしも浪費を考慮してもらえるわけではありませんので、注意が必要です。
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