婚姻中の義母への仕送りは財産分与に影響を与えますか?
財産分与の対象期間中、親への送金があったとしても、夫婦共有財産を減少させることを目的としたものでない場合には、持戻しを行わないことになります。
夫婦の共同の財産(財産分与の対象財産)が夫婦のため以外で使われた場合には、通常は離婚する際に財産分与の清算を行うなかで持戻しが行われることになります。
しかし、目的が明らかに親への扶助であり夫婦の共有財産を減少させることを目的としているといえない場合には、持戻しを行わない判断を裁判所が行う可能性は相当程度高いです。
私の夫は、結婚前から、「母親に対する感謝の気持ちを込めて、毎月5万円を仕送りしている。」と言っていました。
夫の母は、シングルマザーで、決して裕福ではないなかで、夫を頑張って育てあげたようなので、私もその仕送りに対しては反対していませんでした。
現在、離婚の話になって、財産分与で揉めています。
夫の親に対する5万円の仕送りは夫婦のために使ったお金ではありませんから、財産分与では考慮されるべきだと思います。
この私の考えは、間違っているでしょうか?
財産分与と親族への送金
財産分与は、夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配するものです。
そこで、夫婦の共同の財産(財産分与の対象財産)が、夫婦のため以外で使われた場合には、財産分与の清算を行うなかで、持戻しが行われることになります。
持戻しとは
持戻しという表現が少し分かりにくいので、簡単な具体例で解説します。
持戻しの典型例
A夫とB妻の間に、共有財産として別居時点でA夫名義で200万円あるものの、別居直前にB妻が100万円を引き出し親族の名義の口座に移していたとします。
この場合、別居時点の対象財産は200万円なので、A夫は財産分与においては、B妻にその2分の1の100万円を支払わなればならないように思われますが、実際の財産分与の対象財産はB妻が親族に送金した100万円も組み込まれますので、300万円ということになります。
その2分の1は150万円ですが、すでにB妻は100万円を(親族への送金によって)取得していますから、A夫はB妻に、残りの50万円を支払えば足りるのです。
そうすると、A夫とB妻が保有している財産価値は150万円ずつとなり、財産分与の2分の1ルールに適うからです。
これが、持戻しの典型例です。
持戻しにあてはまるのか?
では、この持戻しの考え方は、上記の相談事例にあてはまるでしょうか?
この点、審判例では、
①すでに送金済みで別居時には夫婦共有財産から散逸していること
②夫婦共有財産を減少させることを目的として贈与をしたとはいえないこと
等を考慮し、送金したお金は、財産分与の対象たる夫婦共有財産とはいえないとしたものがあります。
この基準を上記の相談事例にあてはめると、夫から夫の母に対する月々5万円の送金(法的には贈与)はすでに行われており、目的は明らかに母への扶助であり夫婦の共有財産を減少させることを目的としているとはいえませんから、持戻しを行わない判断を裁判所が行う可能性は相当程度高いのではないかと予想されます。
解説文中で触れた簡単なA夫とB妻の事例との違いは、別居直前の送金は夫婦共有財産を減少させることを目的(あるいは財産隠しが目的)と認定できるかどうかになります。
このように、親族への送金が財産分与の対象になるかは、夫婦共有財産を減少させる目的があったかどうかが一つのポイントになります。
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