子どもの引渡しを求めるにはどうしたらよいでしょうか?
相手方から子どもを連れ去られた。
子供をおいて自分だけ別居したが、子どもを引き取りたい。
このようなご相談をよくお受けします。
このような場合に子どもを引き取る方法としては、次の3つがあります。
○方法○
① 離婚調停を申し立てて、親権者を決める
② 子の監護者指定・引き渡しの審判を申し立てる
③ 人身保護請求を申し立てる
上記のうち、当事務所では通常、②の方法をおすすめしています。
① 離婚調停を申し立てて、親権者を決める
この方法は、長期間を要します。
また、調停は話し合いでしか解決できない手続です。
親権者を本気で争う局面においては、話し合いで親権者を決めるなどほとんどありません。
そのため結局、調停が不成立となって訴訟へ移行することとなります。
そうなると、最終的な判断がでるまでに数年もかかることがあります。これでは圧倒的に不利となります。
なぜなら、親権者を決定するための重要な判断基準として、「監護の継続性」というものがあるからです。
親権を争っている期間が長期化すると、相手のもとで監護されている実績ができあがってしまうので、親権を取得することは困難となるのです。
②子の監護者指定・引き渡しの審判を申し立てる
この方法は、離婚が成立する前に、とりあえずの監護者を裁判所に決めてもらい、かつ、監護者と判断されたら引き渡しの命令が出るという手続です。
③人身保護請求を申し立てる
この方法は、とても要件が厳しく、実務上はほとんど行われていません。
【③が認められるためには、次のィからハの要件が必要です。】
ィ 子の身体の自由が拘束されている。
ロ 拘束が法律上正当な手続によらないで行われている。
ハ ロの違法性が顕著である
二 人身保護請求によるほかに方法がない。
そこで、②の方法を選択します。
監護者の判断基準は、親権者の指定の場合と基本的には同じです。
>> 親権者指定の判断基準については、こちらをごらんください。
通常は訴訟ほどの時間を要せず、最終的な判断が出るので、引き渡しを求める側には有利です。
また、緊急性を要する場合、この方法に加えて、保全処分も申し立てます。これが認められると更に迅速に命令が出ます。
監護者指定及び子の引き渡しの審判は、専門家のサポートがなしではとても難しいと思います。
くわしくは、離婚問題に精通した弁護士にご相談ください。
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