財産分与で株はどうなる?評価方法や必要な手続きを解説

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  


結婚後に取得した株は基本的には財産分与の対象となります。

NISAなどの制度もあり、個人で株を保有している方も多いです。

この記事では、そういった株が離婚の際の財産分与でどのように扱われるのかについて、離婚問題に注力する弁護士が解説していきます。

財産分与でお困りの方は参考になさってください。

財産分与とは?

財産分与とは、離婚に伴い、結婚生活で夫婦が協力して築いた財産を分け合って清算することをいいます。

 

 

財産分与の対象となる財産とは?

財産分与の対象となるのは、夫婦間における経済的な共同関係、すなわち結婚してから離婚するまで(別居するまで)の間に形成された財産です。

このような財産のことを「共有財産」といいます。

結婚生活で夫婦が協力して築いた財産は、夫婦のどちらの収入で取得したかやどちらの名義になっているかは関係なく、全て共有財産となります。

共有財産として代表的なものには、以下のようなものがあります。

  • 家や土地などの不動産
  • 自動車
  • 預貯金
  • 株、解約返戻金が発生する保険などの金融資産
  • 退職金
  • 借金

 

特有財産とは?

繰り返しになりますが、財産分与の対象となるのは、夫婦が協力して気付いた財産です。

反対に、夫婦の結婚生活とは関係なく、夫婦のどちらか一方が持っている財産は、財産分与の対象とはなりません。

このような財産分与の対象とならない財産を「特有財産」と呼びます。

具体的な特有財産の例として挙げられるのは、次のとおりです。

  • 結婚前から個人で有している財産
  • 親から相続した財産

特有財産として認められると、その財産に関しては離婚に際して夫婦で分ける必要はなく、持ち主が全てを自身のものとして持ち続けることができます。

このことから、離婚手続きにおいて、ある財産が特有財産としてみとめられるかどうかが、非常に重要であるとわかります。

 

 

株は財産分与の対象となるの?

財産分与の対象となります。

 

財産分与の対象となるケース

財産分与の対象となるのは、全ての株ではなく、あくまで対象となるのは、夫婦間における経済的な共同関係に基づいて取得されたもの、すなわち共有財産にあたる株のみです。

 

財産分与の基準時

株の場合、売買することも多いので、いつの時点で持っていた株を財産分与の対象にするのかが大事になってきます。

このように、財産分与の対象を決める際に基準となる時を、「財産分与の基準時」と言います。

多くのケースでは、離婚の前に夫婦が別居しているでしょうから、そのような場合は、財産分与の基準時は、通常、別居開始時になります。

もし、夫婦が別居を経ることなく離婚した場合など、離婚時が財産分与の基準時になることもあります。

 

財産分与の対象とならないケース

先ほど上で述べた通り、財産分与の対象となるのは、夫婦間における経済的な共同関係の間に形成された財産です。

反対に言えば、夫婦間の共同関係に関係なく取得された財産、すなわち、特有財産である株は、財産分与の対象となりません。

以下では、株が特有財産となる代表例について解説します。

 

結婚前に取得した株は財産分与の対象?

結婚前に取得した株については、結婚生活とは関係なく取得されたと言えるので、通常、特有財産に当たり、財産分与の対象とはなりません。

 

別居後に取得した株はどうなる?

別居後に取得した株は、財産分与の基準時よりも後の財産になりますので、基本的には財産分与の対象とはなりません。

 

親が買ってくれた株はどうなる?

親が買ってくれた株は、親から受け取ったものなので、結婚生活とは関係なく取得されたものと考えることができます。

したがって、特有財産として、財産分与の対象とならないことが通常です。

 

 

株の配当金は財産分与の対象となるの?

共有財産である株から得た配当金は、財産分与の対象となります。

一方、特有財産となる株から得た配当金は、原則として、同じく特有財産となり、財産分与の対象からは外されます。

ただし、配当金で夫婦の生計を立てていたような場合などには、特有財産の株の配当金であっても、財産分与対象となる可能性があります。

 

 

財産分与における株の評価方法とは?

株はいつの時点で評価するの?

株の評価の時点は、原則としては財産分与を行う時、すなわち離婚時となります。

財産分与の範囲を決める基準時は、先述の通り、別居時となることが多いですが、その場合でも、株の評価の時点は、離婚時となるので注意してください。

具体例

別居時の株価 10万円

離婚時の株価 20万円

株の評価の時点

上記の場合、株の評価額は離婚時※の20万円となります。

※裁判の場合、厳密には口頭弁論終結時となります。実務上は直近の評価額で算出します。

 

株の評価方法とは?

上場会社の場合

上場会社の株の場合、市場価値がありますので、評価の基準時点、すなわち離婚時の時価でもって評価します。

 

非上場会社の場合

非上場会社の株については、その価値を評価する必要があります。

より正確な評価をするのであれば、公認会計士による鑑定がありますが、費用がかなりかかるので、あまり一般的ではありません。

そのため、株の価格をより簡単に評価する計算方法を用いるのが通常です。

非上場株式の評価の方法としては、次の4つの方法が考えられます。

  1. ① 純資産方式
    会社の総資産の価格から、債務や税金などのマイナス資産を引いた純資産の価格を計算し、発行済の株の総数で割って、1株あたりの価値を評価する方法です。
  2. ② 配当還元方式
    会社の配当金の金額を基準に、株の価値を評価する方法です。具体的には、会社の配当金の金額を、発行済の株の総数で割って、一株あたりの価格を計算します。
  3. ③ 類似業種比準方式
    会社と類似する業種の事業を営む会社郡の株式を参考に、それに比準して株の価値を評価する方法です。
  4. ④ 収益還元方式
    将来の予想年間利益(税引後)を、資本還元率で割ったものを基準に、それを発行済株の総数で割って、一株あたりの価値を評価する方法です。

これら4つの方法のうち、いずれを採用するかは、会社の性質(会社の規模や同族会社であるかなど)によりケースバイケースです。

相続税務の運用を参考に、時価を算出する場合もあります。

このように、非上場会社の株式の評価は難しい問題がありますので、財産分与の対象の中に非上場会社の株式が含まれている場合は、一度、離婚を専門とする弁護士にご相談ください。

 

 

株を分ける方法

株を財産分与で分ける方法としては、次の方法が考えられます。

  • 株式を分割する
  • 売却して、その代金を分割する
  • 一方が取得して相手方に代償金を支払ったり、評価額に相当する他の対象 財産を分与したりする。

いずれの方法を取るのが良いのかはケースバイケースですので、一度弁護士に相談されるとよいでしょう。

 

 

財産分与で株を分ける手続き

協議離婚による手続き

できれば、当事者の協議による解決をするのが望ましいです。

なぜなら、調停や裁判といった裁判所を使った手続きでは、場合によっては年単位という、非常に長い時間がかかるからです。

当事者間で協議をまとめるのが難しい場合には、弁護士を使って協議することも有効です。

一度、離婚事件に強い弁護士に相談してみると良いでしょう。

 

離婚調停による手続き

協議での離婚がまとまらないときは、次に、裁判所を使った調停という手続きを行うことになります。

調停というのは、簡単に言うと、裁判所で行う話し合いになります。

裁判官を含む3名の調停委員が間に入って、条件の交渉などが行われます。

調停は個人でも申し立てることができますが、調停を円滑に進め、できるだけ有利な条件で離婚できるようにするために、弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

 

離婚裁判による手続き

調停でも話がまとまらず、調停が不調に終わってしまった場合には、いよいよ、裁判を検討しなければなりません。

調停と同様に裁判も個人で起こすことが一応可能ですが、手続きが煩雑な上、高度な法的知識が要求されますから、弁護士を雇わず個人で裁判を行うことはあまり現実的ではありません。

少しでも有利に裁判を進めるため、離婚裁判の経験が豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。

 

 

財産分与と株のポイント

財産分与の対象に株が含まれているときは、特に、以下のポイントには留意しましょう。

財産分与と株のポイント

 

非上場会社の株式は適切に評価する

財産分与における株の評価方法とは?の項でも解説した通り、非上場会社の株式の評価は、非常に難しいです。

非公開会社の株が財産分与で大きなウェイトを占める場合も少なくなく、適切な評価をしないと、財産分与で大きな損失を被ってしまう恐れがあります。

 

株以外の財産も漏れなく調査する

財産分与の対象となる財産は、株だけに限りません。

適切な財産分与を行うため、株以外の財産ももれなく調査する必要があります。

 

財産分与に強い弁護士に相談する

財産分与の交渉・協議は当事者同士で行うことができます。

まずは、ここから始めても良いかもしれません。

しかし、きちんと財産を調査した上で、どの範囲の株を財産分与の対象とするのか、その評価をどうするのかという問題に、個人で対処するのは、非常に難しいです。

こういった問題に適切に対処しないと、財産分与で大きく損をすることにもなりかねません。

また、当事者間だと、冷静に話が進められないということも少なくありません。

そこで、財産分与については、離婚を専門分野とし財産分与に強い弁護士に相談して、協議を進めることをおすすめします。

離婚の協議で弁護士をつけるメリットについては、こちらもあわせて御覧ください。

 

 

財産分与と株についてのQ&A

妻が夫の自社株を持っている場合どうすればいい?

今後、会社の経営を安定させるためには、基本的に、妻から自社株を譲渡してもらうという形を取るのが良いと考えられます。

妻が保有する自社株をどうするかについては、財産分与の交渉の中で話し合いをすることも可能です。

 

株を隠している場合に調査できる?

調査できます。

その調査には、いくつかの方法があります。

まずは、弁護士が説得して、任意に開示をしてもらうという方法です。

私の経験上、弁護士からお願いすると、意外と素直に開示してくれる方が多いという印象です。

それでも開示をしない場合には、相手が証券口座を持っているであろう証券会社を特定した上で、弁護士会照会をして、取引履歴の開示を求めるという方法が考えられます。

弁護士照会とは、弁護士が弁護士会を通じて、金融機関に対して情報の開示を求めていく制度です。

金融機関は、弁護士会からの照会であれば開示してくれる傾向にありますが、中には、開示を拒否されるということもあります。

それでも無理な場合、より強制力をもって開示させるため、調査嘱託という方法を用います。

調査嘱託とは、裁判所を通じて金融機関に照会を行い、口座の取引履歴を開示してもらうものです。

裁判所を通じた手続きですので、相手は拒絶することができません。

ただ、なんの手がかりもないと裁判所も調査嘱託をしてくれませんので、弁護士会照会と同じように、口座がありそうな証券会社の目星はつけておきたいところです。

 

 

まとめ

財産分与で株がどのような扱いになるのか解説しましたが、いかがだったでしょうか。

財産分与では、範囲の問題や評価の問題など、法律的に難しい問題がたくさんあります。

これを当事者だけで話し合って、適切な財産分与にするというのは、かなり困難でしょう。

特に、非上場株の評価については、財産分与に精通した弁護士でないと難しいです。

そこで、離婚に特化した財産分与に強い弁護士に相談することをおすすめします。

当事務所は、離婚専門のチームを有し、年間数百件の離婚事件を処理しており、経験は非常に豊富です。

もちろん、財産分与についても非常に多くの解決事例を有しています。財産分与でお困りの方は、是非当事務所にご相談ください。

当事務所は、遠方の方にはZoomやLINEを使ったオンライン相談も行っています。

どんな離婚問題にも柔軟かつ適切な対応が可能ですので、お困りの際は、お気軽にご相談ください。

この記事が、財産分与の問題でお困りの方にとって、お役に立てれば幸いです。

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