借金の財産分与|借金しかない場合はどうなる?【弁護士解説】
結婚生活を営むためにつくった負債(いわゆる借金)については、財産分与の際に考慮される可能性があります。
これは、夫婦や子どもの共同生活に必要な借金は、夫婦それぞれが連帯して責任を負うことが公平と考えられているためです。
よって、負債の名義人(借金を借りた人)でない側の配偶者も、実質的に負債を負担する可能性が出てきます。
一方で、例えば夫婦の一方が、ギャンブルのために借り入れた借金については、財産分与の対象にはなりません。
ギャンブルのための借金は、共同生活に必要な借金とはいえず、財産分与の対象とすることで逆に公平を損なうからです。
そして、結婚生活を営むために負った借金がある場合は、不動産や預貯金などの積極財産(プラスの財産)があるかどうかで、財産分与の方法は異なります。
では、借金しかないという場合は、財産分与はどうなるのでしょうか。
借金しかない場合は、清算すべき財産がないとして、財産分与を請求することはできない可能性があります。
ただし、夫婦の住宅ローンなどの借金については、負担割合を決めることが公平な解決策となるという見解もあります。
このページでは、借金がある場合の財産分与をどのように進めれば良いのかについて、弁護士が解説します。
負債がある場合の、財産の清算方法
積極財産がある場合
プラスの財産がある場合には、その評価額から負債額を差し引いたうえで、その額がプラスとなる場合には、財産分与を行うことになります。
例えば、500万円の預貯金と、200万円の負債がある場合には、300万円が財産分与の対象となることになります。
他方で、積極財産から負債額を差し引いた額がマイナスになる場合には、財産分与請求権は認められません。
清算対象となる負債
前述のとおり、積極財産(プラスの財産)がある場合は、その評価額から負債(消極財産)を差し引いて、財産分与の清算対象財産を確定させていくのが原則です。
このような処理で想定されている負債は、例えば、生活費の不足を補うための借入であったり、子どもの教育ローンなどです。
これらの負債は、婚姻生活維持のための債務であると考えられるからです。
他方で、一方がギャンブルで作った借金や相続により承継をした債務(相続債務)については、夫婦の共同生活の中で形成された債務ではない、いわゆる個人的債務であるため、清算の対象とすることは不当です。
このように、一口に「負債」といっても、様々な種類の負債があるため、財産分与において財産の清算を行なっていく場合には、その負債の性質にも注意を向けることが重要です。
借金(負債)しかない場合
負債しかない場合には、清算すべき財産がないとして、財産分与を請求することはできないとする裁判例があります。
ただ、例えば住宅ローンなど、夫婦の共同生活の住居のための負債については、事案によっては、負担割合を取り決めることがかえって公平であるという意見もあり、見解が分かれているところです。
夫婦の財産が不動産のみである場合
このような場合は、状況に応じて、様々な処理が考えられます。
例えば、以下のとおりです。
例えば、不動産の評価額が3000万円、ローンが2500万円である場合には、この不動産は500万円の価値があるものと評価できます。
この場合、例えば、一方がこの不動産を取得したい場合には、500万円の価値があるものを取得することになるため、代償金として250万円を他方に分与するという処理がなされたりします。
例えば、不動産の評価額が2000万円、ローンが2500万円である場合には、オーバーローンの状態にありますので、この不動産は、無価値であるといえます。
この場合、ローンの債務者がこの不動産を取得したいという場合は、その者に不動産を取得させた上で、債務については適切に処理をしていくという方法が考えられます(この点については、後述の「保証人を外すよう交渉する」の部分で触れます)。
離婚と借金の負担の問題点
離婚と借金の負担が問題となる事案では共通して見られる傾向があります。
以下、紹介しますので、ご参考にされてください。
借金の額を正確に把握できない
借金がある事案では、上記のとおり、財産分与の中で積極財産から控除するという形で調整することとなります。
しかし、実務では、この借金の正確な額がわからないというご相談が多く寄せられています。
借金の正確な額を調べるためには、相手方の協力が必要です。
相手方から、借用証などの契約書類や、債権者からの負債残高の証明書を取り寄せることができれば借金のある程度の額を把握することができます。
債務整理の可能性がある
例えば、相手方の借金の額が大きくて、相手方が返済不能の場合、相手方は債務整理の必要があります。
債務整理の方法としては、個人破産、個人再生、任意整理などの方法があります。
また、相手方の借金について、相談者の方が保証人となっている場合、相談者自身も債務整理の可能性があります。
典型的なパターンとしては、相手方の住宅ローンについて、連帯保証や連帯債務を締結しているような場合です。
この場合、仮に、相手方がローンの返済が滞ると、相談者に対して債権者から取り立てが行われます。
ローンの額は数千万円にも登ることが多いので、このような場合、債務整理の必要性が高くなります。
話し合いにならない
相手方の財産の内容や負債額を正確に把握できたとしても、そもそも相手方とまったく話し合いにならないというケースがとても多くあります。
そもそも、借金問題があって離婚を考えている当事者同士ですので、感情的になって、当事者だけでは話し合いにならないという状況は珍しくありません。
離婚に伴う借金問題を解決するコツ
離婚と借金の問題では、共通して見られる傾向があります。
ここでは、離婚に伴う借金問題を解決するコツについて紹介しますので、参考にされてください。
相手方に借金の資料を開示してもらう
相手方の借金の状況が不明確だと、財産分与が進まず、漠然とした不安が残った状態が続いてしまいます。
借金問題を解決するために、最初に必要なことは、当該借金の額や内容を調査することです。
そこで、相手方に対しては、積極財産(プラスの財産)だけではなく、消極財産(借金)についても開示してもらうように求めます。
その際、借金の裏付け資料(負債残高が記載されている明細書など)も提出してもらうことがポイントとなります。
保証人を外すよう交渉する
自宅を購入する際、配偶者が住宅ローンの保証人になるケースは多いです。
結婚している間はよくても、離婚となると、相手方の仕事や収入などが全く分からなくなります。
離婚して数年後に、銀行から住宅ローン滞納の知らせと督促状が届く可能性もあります。
そのようなリスクを回避するために、離婚の交渉の中で、保証人を外すよう相手方に求めることが重要です。
保証契約は、銀行等の金融機関が当事者ですので、金融機関の了承がないと外すことはできません。
そのため、オーバーローン(住宅ローンの残高が自宅の価値よりも多い状態)の場合には、現在の保証人と同程度かそれ以上の信用がある人物の保証契約か、代わりの担保がなければ、金融機関は了承しない可能性が高いと思われます。
例えば、相手方の両親などの親族の方に、代わりに保証人になってもらう方法が考えられます。
また、住宅ローンを借り換えてもらい、その際に保証人不要の住宅ローンを組むようにするなども考えられます。
債務整理を依頼する
借金は放置しておくと、遅延損害金によって借金の額が膨らんでいきます。
その場合、強制執行などのリスクもあります。
そのため、相手方の借金の額が多い場合は、債務整理を弁護士に依頼して破産、個人再生、任意整理などを進めていくのがよいでしょう。
また、相手方の借金の保証人になっている場合も同様です。
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