離婚前に別居した場合、財産分与はどうなる?弁護士が解説!
離婚前に別居した場合、どの時点の財産を財産分与の対象とすべきかが問題となります。
この問題について、別居時という考え方と離婚時という考え方があります。
裁判所の実務的には、経済的な協力関係が消滅した時点である別居時としているようです。
ただし、別居していても、妻が子どもを養育している場合には、経済的な協力関係が消滅したとはいえず、離婚時と判断される可能性もゼロではありません。
離婚時か別居時のいずれが正しいというものではなく、個別の事案に応じて判断すべきでしょう。
対象財産の基準時
離婚が成立する前に、すでに別居しているというケースは多くあります。
別居期間が長くなると、その間に夫婦の財産が増えたり、減ったりすることがあります。
例えば、別居した時点では、夫名義の財産が 1000万円、妻名義の財産が 200万円だったのに、現在では夫名義の財産が 500万円に減少しているといった事案です。
この場合、どの時点の財産を財産分与の対象とすべきかが問題となります。
この問題について、別居時という考え方と離婚時という考え方があります。
別居時説
別居時という考え方では、上記の例の場合、妻が受け取る財産は 400万円となります。
離婚時説
離婚時(現時点)という考え方では、上記の例の場合、妻が受け取る財産は 150万円となります。
このように、離婚時説か、別居時説かで、大きく異なってきます。
裁判例の傾向
裁判例においては、別居時という考え方に立つ裁判例と離婚時という考え方に立つ裁判例があり、個々の事案に応じて判断しています。
清算的財産分与の対象は、夫婦が結婚生活の中で形成した財産ですので、家庭裁判所の実務は、対象財産の基準時を、別居している場合は経済的な協力関係が消滅した時点である別居時、離婚時まで同居している夫婦については、対象財産の基準時が離婚時としているようです。
ただし、別居していても、妻が子どもを養育している場合には、未だ経済的な協力関係が消滅したとはいえず、離婚時と判断される可能性もゼロではありません。
離婚時か別居時のいずれが正しいというものではなく、個別の事案に応じて判断すべきでしょう。
対象財産の評価についての基準時
上記は、対象財産の範囲についての基準時でした。
財産分与の基準時では、対象財産の範囲の基準時と、評価についての基準時の2つの問題があります。
例えば、別居時に 2000万円の価値があった不動産が、離婚する時点で 1500万円まで価値が下がってしまっていた場合、どちらの金額が財産分与に用いられるか、という問題が評価についての基準時です。
これは、財産分与の対象財産の評価額をどの時点でみるかという問題です。
不動産や株式のような時価が変動する資産は、通常、離婚する時点(裁判では、口頭弁論終結時)の価額が評価額とされる傾向です。
そのため、先ほどの例では、1500万円の不動産が対象財産とされることになります。
離婚前に別居が先行する場合の財産分与の問題点
別居が先行するケースでは、財産分与について、以下のような問題点が考えられます。
相手方にどんな財産があるのかわからない
上記の例では、夫名義の財産が1000万円、妻名義の財産が200万円ということを前提に、どのように評価すべきかについて解説いたしました。
しかし、実際の離婚相談の現場では、「相手方の財産について知らない」という方が圧倒的に多い状況です。
結婚して同居している夫婦を思い浮かべてみてください。
夫婦仲に問題がない場合でさえも、パートナーのヘソクリや預貯金の額などについて正確に把握している夫婦の方が少ないでしょう。
ましてや、離婚を決意するほどの夫婦です。夫婦仲は冷めきっており、パートナーの財産を把握しているケースは極めて少ない傾向です。
また、相手方が別居してしまうと、相手方の財産を調べようと思っても物理的に困難です。
同居していれば、相手方の通帳を見る、などの機会が考えられますが、別居するとそのようなことはできないからです。
相手方の主張を信用できない
仮に、対象財産がわかったとしても、財産分与がうまくいかないことは多くあります。
特に、対象財産の中に、不動産、生命保険、株式、自動車などがある場合はその傾向が強くなります。
上記では、別居時に2000万円の価値があった不動産が、離婚する時点で「1500万円」まで価値が下がってしまった例を上げました。
現実には、このように評価するのは簡単ではありません。
不動産は、評価額が変動するという性質を持っている
不動産は、築年数だけではなく、景気の状況(好景気のときは価額が上昇し、不景気のときは価額が下落します。)、外部環境の変化(近くに地下鉄の駅ができたなど)によって、価額が上下します。
そのため、価値を算定するのが難しいのです。
この点、正確な査定は、不動産鑑定士に依頼すると、精度が高いと考えられます。
しかし、鑑定料は高額なため、通常の自宅不動産で、不動産鑑定士に依頼することは稀です。
不動産業者の査定については正確性に疑問が残る場合がある
不動産業者は、依頼者の望む方向で査定書を作成する可能性があるからです。
結婚して自宅不動産を購入して離婚する場合、不動産を取得する側からすると、査定価額は低いほうが有利です。
そのため、例えば、実際の時価は1500万円なのに、不動産業者にお願いして1000万円の査定書を作成している可能性もあります。
このような問題があるため、相手方の主張を鵜呑みにできないという問題があります。
財産分与について、対象財産の調べ方や評価手法について、詳しく知りたい方は以下ページをご覧ください。
離婚前に別居が先行する場合の財産分与の3つのポイント
上記の問題点を踏まえて、離婚前に別居が先行する場合の財産分与のポイントについて、解説します。
自分の財産資料は必ず持ち出す
一度別居してしまうと、自宅に戻りたくても戻ることができない場合があります。
相手から、自宅への立ち入りを拒否されると、たとえ自分名義の自宅だったとしても、住居侵入に該当する可能性があります。
また、相手の承諾なく自宅に入ると、警察に通報されるおそれがあり、事態が複雑化する可能性があります。
相手が自宅への立ち入りを拒否している場合は、相手に、私物の送付を依頼するという方法がありますが、相手の協力が得られなければ実現できません。
そのため、離婚の前に別居する場合は、自分の財産資料は必ず持ち出すようにすべきです。
持ち出しを検討すべきリストは以下のとおりです。
- 自分名義の通帳と印鑑、カード
- 家の権利書
- 保険証券
- 携帯電話
- 個人的に大事なもの(アルバムなど)
- 子どものもの(教科書、カバンなど)、母子手帳
- 常用している薬 保険証(コピー)
- 免許証、パスポート
- 住所録
- 相手方の有責性を証明する書類(診断書・写真)
相手の財産について調査する
相手の財産については、どのようなものがあるか、可能な限り、調査しておいたほうが良いでしょう。
相手の財産が不明な場合、別居後に、相手に対して、財産目録を提出してもらうことが多々あります。
しかし、相手が財産を隠したりした場合、調査が難航します。
そのため、できる範囲で財産を調査しておくと安心できます。
次の表は、対象となる財産ごとに調査のポイントをまとめた表です。
対象財産 | ポイント | 備考 |
---|---|---|
預貯金 | 金融機関名だけではなく支店名まで調査する。
支店名は通帳の裏表紙に記載されている。 |
相手が財産を開示しない場合、支店名までわかっていないと裁判所を通じた開示請求等が困難。 |
生命保険等 | 保険会社は最低限押さえておく。
可能であれば、保険証券を写真撮影しておき、保険の種類や証券番号を保存しておく。 |
保険会社の多くは裁判所を通じた開示請求に応じる。 |
不動産 | 自宅以外に不動産があれば所在地について調査しておく。
固定資産税の評価額がわかる資料(納税通知書)があれば便利。 住宅ローンがあれば負債額が分かる資料(支払い計画書等)があれば便利。 |
所在地が分かれば登記簿謄本を取得可能。
負債額は財産評価に役立つ。 |
株式等 | 会社名と管理している証券会社を押さえておく。 | |
自動車 | 車名を最低限押さえておく。
可能であれば年式についても調査。 |
車検証に詳しい情報は記載されている。 |
退職金 | 相手の会社名については押さえておく。 | 退職金規定があれば財産分与の対象となる可能性がある。 |
貴金属等 | 高価な動産については可能であれば写真を撮影しておく。
メモの場合は特徴を記載しておく。 |
信頼できる専門家に評価してもらう
上記のとおり、財産分与の中で、不動産や非上場会社の株式については、評価がとても難しいという問題があります。
また、預貯金についても、相手が資産を隠しているか否かについては、取引履歴を精査しなければ判明しないことがあります。
そのため、財産評価については、自分の力だけで解決せずに、信頼できる専門家に評価してもらうことをお勧めします。
例えば、不動産については信頼できる不動産業者に査定してもらう必要があります。
また、非上場会社の株式については、ファイナンスの知識がある弁護士に相談すると良いでしょう。
さらに、相手が資産を隠している可能性がある場合、離婚専門の弁護士が相談相手としては適任です。
まとめ
財産分与は、専門的知識やノウハウを必要とします。
そのため、財産分与については、上記の問題点やポイントを踏まえて、慎重に進めていくべきです。
また、離婚専門の弁護士に具体的状況を伝えることで、適確なアドバイスを受けることが可能となります。
当事務所では、離婚事件チームに所属する弁護士が財産分与について親身になってご相談に応じております。
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