裁判所が指定した監護者に子どもを引き渡さないとどうなる?
現在、子どもを連れて別居中です。
しかしながら、裁判所に子どもの監護権は妻の方が相応しいと判断されてしまいました。
この場合、子どもを引き渡さないと、どうなるのでしょうか。
裁判所が相手方を監護者に指定したにもかかわらず、引渡しを拒んだ場合は、強制執行されてしまいますので、注意してください。
この問題について、当事務所の離婚問題専門の弁護士が解説いたします。
監護者の指定とは
どちらかが子どもを連れて別居した場合、連れ去られた方の親は、引渡しを求めて、監護者指定及び子の引渡しの審判(及びその保全処分)を家庭裁判所に申立てることができます。
なお、監護者というのは、簡単にいうと、育てる方の親というイメージです。
この手続においては、裁判所は、どちらが監護者になるのが子の福祉(幸せ)に資するかという観点で、監護権者を父または母に指定することになります。
子の引渡しを拒んだらどうなる?
ここで、連れ去られた方の親の方が監護権者にふさわしいと裁判所が判断し、子の引渡しを命じる審判が出されたとします。
これを拒むとどうなるのでしょうか。
結論からいうと、子の引渡しを命じる審判がでて、それが確定したにもかかわらず、子の引渡しを行わないと、強制執行がなされます。
子にとって残酷なことになりかねませんので、注意が必要です。
審判が出てからの流れ
裁判所の審判が出た場合、監護権者に指定された方の親は、他方の親に対して、まずは任意での引渡しを求めてきます。
これに任意に応じれば、引渡しまでの準備期間として、ある程度の余裕が与えられるのが一般的です。
その準備期間の間に、子どもにはしっかりと事情を説明することが可能です。
また、任意で応じる場合には、子どもとの面会交流は以後もちんと行える場合がほとんどです。
これに対し、監護権者が任意での引渡しを拒んだ場合、監護権者に指定された方の親は、強制執行が可能になってしまいます。
強制執行になった場合
では、強制執行とは具体的にはどういうことが行われるのでしょうか。
強制執行は、裁判所の執行官が、子どもが現在居住する場所(自宅)に出向いたうえで、子どもを説得し、引渡しを強制的に実現させるための手続きです。
執行官は、突然予告なく、子どもが自宅にいるときを見計らってやってきます。
それは、突然のことです。
子どもにも同居親にとっても心の準備をする時間がないままに、子どもを相手方に引き渡さなければならなくなります。
その経験が、子どもにとって、どれほど辛いものか、引渡しを命じられた親は真摯に考えるべきです。
したがって、監護者指定の審判で結果が出てそれが確定した場合には、子どものために、引渡しには任意に応じたうえで、いかに面会交流を充実させるかに重点を置くことをおすすめいたします。
子どもの監護権についてお悩みの方は、ぜひ一度離婚問題、親権問題に専門特化した当事務所の弁護士にご相談ください。
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