親権の裁判とは?手続きの流れや費用、勝つポイントを解説
親権の裁判とは、裁判所に親権を定めてもらうための手続きをいいます。
親権の裁判を有利に進めるためには、裁判所の判断基準や手続きのルールを理解しておくことが重要です。
ここでは、親権の裁判の手続きの流れや費用、勝つためのポイントなどについて解説していきます。
目次
親権の裁判とは?
親権の裁判とは、裁判所に親権を定めてもらうための手続きをいいます。
未成年の子どもがいる夫婦が離婚をする場合は、父母の双方又は一方を親権者と定める必要があります(※)。
夫婦間の協議で定めることができない場合は、最終的には裁判を起こして、裁判所に定めてもらうことになります。
なお、親権を定めずに、先に離婚だけを成立させることはできません。
そのため、親権を定めてもらうために起こす裁判は、離婚を求める裁判(離婚裁判)となります。
したがって、親権の裁判は、離婚裁判のうち、親権について争いがあるものを指します。
(※)親権に関する規定については、離婚後も共同親権を選択できるとの内容の改正法が成立しており、改正後の法律は2026年5月までに施行されます。この記事は、改正後の法律を前提にしています。
親権を決める方法は3つ
親権を決める方法には、主に協議、調停、裁判(訴訟)の3つがあります。
協議(話し合い)
親権は、夫婦間の話し合いによって決めることができます。
親権をどのように定めるかについて夫婦の間で合意ができた場合は、その旨を離婚届に記載して提出することで離婚は成立し、親権者も確定します。
一方、合意ができない場合は、離婚調停を申立て、裁判所での話し合いによる解決を試みることになります。
調停
調停とは、家庭裁判所において、調停委員会を仲介に話し合いを行い、合意による解決を目指す手続きです。
親権に争いがある場合は、調停の手続きに家庭裁判所調査官(以下「調査官」といいます。)が関与することがあります。
調査官は、児童に関する専門知識を活かし、調査などを行う裁判所の職員です。
調査官が関与する場合は、子どもの監護状況や子どもの意向などについて調査官による調査が行われることが想定されます。
調査が行われると、その結果や調査官の意見等が調査報告書にまとめられます。
その調査報告書を踏まえ、引き続き話し合いをしていくという流れになることがほとんどです。
話し合いの結果、合意ができれば調停は成立し、裁判所により調停調書という合意内容を記載した書面が作成され、これによって離婚成立、親権確定となります。
一方、合意ができない場合は、調停は「不成立」として終了します。
その後に決着をつけるためには、当事者の一方(離婚を求める側)が離婚裁判を起こし、裁判の手続きを始める必要があります。
訴訟(裁判)
訴訟とは、裁判官が当事者双方の主張や提出証拠を踏まえて一定の判断を下すもので、一般的に「裁判」と呼ばれる手続きです。
厳密には、裁判所が判断を下す行為(判決)を「裁判」といい、手続き全体を「訴訟」といいますが、一般的には厳密な区別をせず用いられています。
訴訟は、話し合いではなく、裁判官が判断を下す手続きであるため、当事者間で親権について合意ができない場合でも、必ず決着をつけることができます。
なお、調停をせずに、いきなり訴訟を提起することは、基本的にはできません。
このようなルールを「調停前置主義」といいます。
訴訟の手続きの流れなどについては、後ほど詳しく解説いたします。
親権の判断において裁判所が考慮すること
裁判所は、様々な事情を考慮したうえで、「親権をどのように定めるのが子どもにとって一番良いか」という観点から、親権の判断をします。
ここでは、具体的にどのような事情が考慮されるかについて解説していきます。
親権の判断の際の考慮要素を見る前に、親権の裁判で裁判所が判断することを確認しておきましょう。
共同親権の施行前は、離婚後は必ず単独親権とされていたため、裁判所は、父母のどちらを親権者とするのが良いかという点のみを判断していました。
しかし、共同親権の施行後は、まずは共同親権にするべきか、それとも単独親権にするべきかが問題となり、単独親権にするべきと判断された場合は、父母のどちらを親権者に定めるべきかが問題となります。
したがって、裁判所は、①共同親権と単独親権のどちらが良いかを判断し、単独親権が良いと判断する場合は、さらに②父母のどちらを親権者とするのが良いかを判断することになります。
共同親権か単独親権かの判断において裁判所が考慮すること
裁判所は、共同親権か単独親権かを判断するに当たっては、父母と子どもとの関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮するものとされています(改正後の民法819条7項)。
そして、共同親権とすることにより子どもの利益を害する場合は、単独親権としなければならないとされています。
例えば、虐待の恐れがある場合や、DVの恐れなどがあり父母が共同して親権を行使することが困難な場合です。
なお、父母が共同して親権を行使することが困難かどうかの判断にあたっては、DVの有無や協議が調わない理由その他の事情が考慮されます。
この点、親権について協議が調わずに裁判に至っているということ自体、親権の共同行使が難しいことを基礎付ける事情となり得ます。
そのため、裁判で親権を決める場合は、ほとんどのケースで単独親権とすべきとの判断になるとも考えられます。
ただし、協議が調わない理由も様々であるため、協議が調わないというだけで直ちに単独親権になるとは限りません。
あくまでも諸事情が考慮されたうえで、子どもの利益の観点から判断されることになります。
したがって、裁判で親権を決める場合でも、共同親権にすべきと判断される余地はあります。
もっとも、具体的にどのようなケースで共同親権とすべきと判断されるかについては、施行後の実際の運用を見る必要があります。
父母のどちらを親権者とするかの判断において裁判所が考慮すること
父母のどちらを親権者とするかについては、子どもの健全な成長のためには、父母のどちらが親権者となるのがふさわしいかという観点から判断されます。
その際に考慮される要素としては、以下のようなものがあります。
【父母の側の事情】
監護に対する意欲と能力(年齢、健康状態、監護に充てられる時間など)、経済的・精神的家庭環境、住居・教育環境、子に対する愛情の程度、実家の資産、親族・友人等の援助の可能性など
【子の側の事情】
年齢、性別、心身の発育状況、現在の環境への適用状況、環境変化への適応性、父母及び親族との情緒的結びつきなど
これまでの監護状況に問題がない限りは、その状況を継続させた方が子どもの利益になるという考え方です。
裁判所はこの原則を重視する傾向にあり、これまで主として監護を担当してきた側が有利になるケースは多いです。
子どもの意思は、その年齢や発達の程度に応じて考慮されます。
なお、親権の裁判の際には、子どもが15歳以上の場合は、裁判所はその子の陳述を聴く必要があるとされています(人事訴訟法32条4項)。
面会交流とは、子どもと離れて暮らす親(親権者にならなかった親)が子どもと会うなどして交流することをいいます。
面会交流は、一般的には子どもの健全な成長にとって重要なものと考えられています。
そのため、面会交流に積極的・協力的な態度を示していることは、親権者としての適格性判断においてプラスに働くことがあります。
もっとも、虐待やDVがある場合など、面会交流に許容的になることがおよそ期待できるものではない場合は、許容性が認められないからといってマイナスに働くことはありません。
乳幼児は母親との結びつきが強いため、母親を優先させるべきとの考え方があります。
しかし、性別により役割分担が固定化されているわけではないため、現在では母親であるということだけが重視されることはありません。
兄弟姉妹が別々に生活することは望ましくないという考え方です。
基本的には重視される考え方ですが、既に兄弟姉妹が別々の親のもとで安定した生活を送っているような場合は、現状の尊重の原則が優先されます。
親権の裁判の手続き
手続きの流れ
訴えの提起
判決を求めて裁判を起こすことを「訴えの提起」といいます。
訴えの提起は、裁判所に訴状を提出することによって行います。
訴状とは、当事者の情報や求める判決の内容・形式、それを理由づける事実などを記載した書面のことです。
また、訴えの提起の際には、所定の手数料を裁判所に納付する必要があります。
訴状に収入印紙を貼付する方法によって納付します。
訴状の送達・期日指定
裁判所は、訴状が提出されたら、訴状に不備がないかなどをチェックし(訴状審査)、必要であれば原告(訴えを提起した人)に補正を命じ、問題がなければ被告(訴えられた人)に訴状を送達します。
送達とは、裁判所が法定の方式に従い書類を交付することをいいます。
被告への訴状の送達によって、訴訟が開始されます(訴訟係属)。
また、裁判所は、原則として訴えの提起から30日以内の日に第1回目の口頭弁論期日を指定し、当事者を呼び出します。
口頭弁論期日とは、ごく簡単にいうと、公開の法廷に集まって審理をする日のことです。
被告は、第1回口頭弁論期日までに訴状への反論等を記載した「答弁書」を作成して提出します。
第1回口頭弁論期日
第1回口頭弁論期日では、訴状の陳述と答弁書の陳述(法廷で述べること)が行われます。
そして、審理の進め方などを決め、次回期日の調整・指定を行うというのが一般的な流れです。
被告が訴状への認否や反論等を記載した答弁書を提出している場合、次回期日までに、原告側が被告の答弁書に対する反論を記載した書面(準備書面)を提出することになります。
訴状への反論が行われていないなど、答弁書の記載が不十分な場合は、次回期日までに被告側が原告の訴状に対する反論等を記載した書面(準備書面)を提出することになります。
なお、次回期日は、口頭弁論ではなく、「弁論準備手続」という争点整理手続に付されることが多いです。
争点整理手続
裁判の審理は、まず争点や証拠を明確にして、その後に集中的に証拠を調べるという方法で行われます。
争点や証拠を明確にするための手続きは、一般に「争点整理手続」と呼ばれています。
争点整理手続としてよく用いられるのが弁論準備手続です。
弁論準備手続は、裁判所の公開の法廷ではない会議室のような部屋で、裁判官と当事者双方がテーブルを囲み、話し合いをするという手続きです。
先ほども述べたように、第1回口頭弁論期日で、次回からは弁論準備手続に付すとされることが多いです。
そして、以降、数回の弁論準備手続において、原告と被告が準備書面を交互に提出し、主張や証拠を出して争点を整理していきます。
また、親権の裁判では、事実の調査として調査官調査が行われることがあります。
もっとも、調査官調査は、調停の段階でも行われていることがほとんどです。
そのため、調停のときとは状況が大きく変わっているようなケースを除き、調停段階での調査報告書で十分とされ、裁判段階での調査は実施しないというケースも多いです。
尋問期日
争点が明確になり、証拠が出そろったら、裁判所は争点整理手続を終了させ、その後に当事者本人や証人の尋問を集中的に行います。
尋問とは、簡単に言うと、当事者本人や証人が原告・被告や裁判官からの質問に口頭で答えるという方法で行う証拠調べのことです。
質問への答え(陳述や証言)が証拠となります。
尋問は、通常は1回、多くても2、3回の口頭弁論期日が指定されて行われます。
弁論の終結~判決
証拠調べが終わり、判決が出せる状態になったら、裁判所は弁論を終結し、判決の言渡し期日(大体1、2か月後)を指定します。
判決の言渡しは、判決書に基づき、公開の法廷で行われますが、当事者は在廷しないことがほとんどです。
判決書の正本は、両当事者に送達されます。
判決に不服がある場合は、送達を受けた日から2週間以内に高等裁判所に「控訴」をすることができます。
控訴がされないまま2週間の期間が満了した場合は、判決が確定します。
裁判のどの段階においても、離婚を前提とした和解をすることができます。
和解とは、当事者がお互いに譲り合って、合意によって争いを終わらせることです。
裁判官から和解を勧められることもあります。
通常は尋問が終わると、判決についての大体の見通しがつくようになるため、このタイミングで和解が試みられるケースが多いです。
例えば、「親権を争っている父親が親権を母親に譲る代わりに、面会交流を充実させる」などの和解が考えられます。
親権の裁判の管轄
管轄とは、その事件を、どこの裁判所が担当するかということをいいます。
親権の裁判の管轄は、原則として夫又は妻の住所地を管轄する家庭裁判所です。
ただし、離婚調停を上記以外の裁判所で行った場合、特に必要があると認められれば、その調停を行った裁判所で親権の裁判も受け付けてもらうことができます。
必要な書類
親権の裁判を起こすときの必要書類は以下のとおりです。
- 訴状2部
- 夫婦の戸籍謄本及びその写し
- その他、証拠とする書類のコピー2部
必要な費用
- 裁判所に納める費用
- 提訴手数料(収入印紙)
裁判所に納める手数料(印紙代)は、訴訟の目的の価額(訴額)に応じて定められています。
離婚(親権者の指定も含む)のみを求める場合は、訴額は160万円とみなされ、手数料は1万3000円となります。
離婚と一緒に財産分与や養育費等の子の監護に関する処分(「附帯処分」といいます。)を求める場合は、それぞれにつき1200万円をプラスする必要があります。
また、離婚と一緒に慰謝料を請求する場合は、請求する慰謝料の金額に対する手数料が1万3000円(離婚のみの場合)よりも多額な場合は、その金額に附帯処分に対する手数料を合算した額が納めるべき金額となります。
請求内容 | 手数料 |
---|---|
離婚のみ(親権者の指定含む) | 1万3000円 |
附帯処分も求める | それぞれにつきプラス1200円 |
慰謝料も求める | 求める慰謝料の金額に対する手数料が1万3000円より多額の場合は「その金額+附帯処分に対する手数料の金額」 |
参考:裁判所|手数料額早見表
訴えを提起する際には、手数料の他に、裁判所から書類を送る際に必要な郵便切手も予め納めなければなりません。
東京家庭裁判所に提起する場合は、現在では6000円分を納める必要がありますが、必要な金額・組み合わせについては各裁判所にご確認ください。
裁判の対応を弁護士に依頼する場合は、上記の裁判所に納める費用に加え、弁護士に支払う弁護士費用もかかります。
弁護士費用は、依頼内容や法律事務所ごとに大きく異なりますが、おおよその相場は以下のとおりです。
項目 | 見出し | 相場 | |
---|---|---|---|
法律相談料 | 正式な依頼前、法律相談の際に支払うお金 | 30分5000円 ~ 1万円程度 ※初回の相談60分間は無料の事務所も多い |
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着手金 | 弁護士に依頼するとき最初に支払うお金 | 30万円 ~ 50万円程度 | 養育費、財産分与、慰謝料等の請求がある場合は経済的利益に応じた額を加算 |
報酬金 | 終了時に結果に応じて支払うお金 | 30万円 ~ 100万円程度 |
詳細は依頼を検討している事務所のホームページや法律相談でご確認ください。
必要な期間
離婚裁判は、一般的に解決まで長期間を要します。
統計によると、2023年1月〜12月に係属していた離婚裁判の事件全体の平均審理期間は15.3か月とのことです。
被告が口頭弁論期日で弁論をし、かつ判決での解決となったもの(早期和解が成立しなかったケース)に限ると、平均審理期間は19.9か月とのことです。
離婚裁判の中でも、親権が争点となっている場合は、対立が大きく、判決での解決となるケースも少なくありませんから、特に長期化する傾向にあります。
親権の裁判で勝つポイント
子どもと離れないようにする
単独親権を前提に、父母のどちらが親権者になるかを争う場合は、どちらが実際の監護者であるかが重要なポイントとなります。
離婚前に別居を開始するケースは多いですが、その際に子どもと離れてしまわないように注意する必要があります。
子どもを相手のもとに置いて単身で家を出て行く形で別居をすると、相手が実際の監護者と評価され、裁判では相手の方が有利になる可能性があります。
また、相手が子どもを連れ去った場合など、意図せず子どもと離れてしまったときは、速やかに子どもの引き渡しを求める手続きをとる必要があります。
この手続きの帰趨は、親権の裁判においても大きな影響を及ぼしますから、専門の弁護士のサポートを受けて慎重に進めることをお勧めします。
虐待やDVがある場合は証拠を集める
裁判で自分の主張を認めてもらうためには、それを裏付ける証拠を示す必要があります。
虐待やDVなど、相手側に親権者としてふさわしくない事情がある場合は、その事情を裏付ける証拠を集めることがポイントとなります。
虐待の証拠としては、子どもの診断書、怪我の写真、児童相談所等への相談記録、DVの証拠としては、自身(被害者)の診断書やケガの写真、警察や配偶者暴力相談支援センターへの相談記録などがあります。
必要な証拠や適切な収集方法は状況により異なりますので、詳しくは専門の弁護士にご相談ください。
離婚問題に強い弁護士に依頼する
親権の裁判に勝つためには、裁判所の判断基準を押さえたうえで、具体的な状況を踏まえ適切に方針立てて進めていく必要があります。
そのため、専門知識や技術が不可欠となります。
また、裁判の手続きは、法律に従って厳格に進められるため、当事者ご本人で対応するのが難しい場合が多いです。
手続上のミスが不利益な結果や手続きの遅延につながってしまうこともあります。
そのため、対応を弁護士に依頼する必要性は高いです。
協議や調停の段階では弁護士を入れていなかった場合でも、裁判に進んだ場合は弁護士への依頼を検討することを強くお勧めします。
弁護士に依頼した場合は、訴状や準備書面の作成・提出など裁判に必要な行為について全般的に弁護士に任せることができます。
また、当事者尋問や和解の際には当事者ご本人の出頭が必要になりますが、それ以外は弁護士のみが裁判所に出頭する形で進めることができます。
裁判で親権を取得できなかったときの対処法
面会交流を充実させる
裁判で親権を取得できず、相手の単独親権となった場合は、面会交流を充実させることで子どもとの関わりを維持することが考えられます。
親権を持っているか(共同親権という形で親権を持ちつつ子どもと離れて暮らしているか)、親権を持っていないかで面会交流の重要性が変わることはありません。
ただし、虐待の恐れがあるなど、子どもの利益が害される事情がある場合は面会交流は制限・禁止されます。
面会交流を求める場合は、まずは相手(親権者)と面会交流の実施方法や頻度等について話し合い、取り決めができた場合はそれに従い実施していきます。
当事者同士で取り決めができない場合は、裁判所に調停を申立て、調停で話し合いを進めます。
調停でも解決できない場合は、「審判」という手続きに移行し、裁判所が面会交流実施の可否や方法・頻度について決めることになります。
特に親権について裁判で争ったケースでは、父母間の対立が大きく、面会交流の取り決め・実施がスムーズにいかないことも予想されます。
そのため、離婚問題に詳しい弁護士のサポートを受けながら進めていくことをお勧めします。
親権者の変更を申し立てる
いったん親権者が決まった後でも、裁判所の手続き(調停又は審判)により、親権者を変更することができます。
ただし、変更が認められるのは、親権者指定後に状況が大きく変わった場合など、子どもの利益のために必要な場合に限られます。
変更が必要な状況になった場合は、まずは親権問題に詳しい弁護士に相談し、見通し等について具体的なアドバイスをもらうとよいでしょう。
親権の裁判についてのQ&A
親権裁判の費用は誰が払うのですか?
弁護士費用は、基本的には依頼人各自が支払います。
裁判所に納める手数料や郵便料金など、法律に定められている費用(「訴訟費用」といいます。)については、裁判で負けた人が負担するのが原則となっています。
そのため、いったんは原告が訴え提起の際などに支払う必要がありますが、裁判に勝った場合は被告に請求することができます。
全勝ではなく、一部しか請求が認められなかったという場合は、負担割合は裁判所の裁量で決められます。
また、和解で終了した場合は、特別の定めをしない限りは各自負担となります。
なお、訴訟費用には弁護士費用は含まれません。
弁護士費用は、基本的には依頼人各自が支払います。
父親が親権を取る可能性はどのくらいですか?
現在の離婚後単独親権制のもとでは10%くらいですが、共同親権の施行後は、父親が共同親権の形で親権を取る確率は大幅に上がる可能性があります。
まとめ
以上、親権の裁判について、手続きの流れや費用、勝つポイントなどを解説しましたがいかがだったでしょうか。
親権の裁判の手続きは厳格なルールにのっとって行われるため、自力で進めるのは一般的にとても難しいです。
また、親権の裁判に勝つためには、裁判所の判断基準を押さえ、具体的な状況を踏まえて適切に方針立てて主張や証拠を出していく必要があります。
そのため、親権の裁判については、親権の問題に詳しい弁護士に相談し、依頼を検討されることをお勧めします。
当事務所には、離婚問題に注力する弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、親権問題を強力にサポートしています。
LINEなどによるオンライン相談にも対応していますので、親権についてお困りの方はお気軽にご相談ください。
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