自己主張が強い中国人妻との離婚を成立させた夫Kさんの事例

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA


ご相談者Kさん
職業:会社員
婚姻期間:5年
解決方法:裁判
離婚を切り出した

相手:ホステス

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

サポート無 サポート有 利益
離婚 ×不成立 ○成立
財産分与 妻は200万円を要求 妻に100万円 100万円
慰謝料 300万円 100万円 200万円

 

状況

Kさんは、5年前に中国人である妻と飲食店で知り合い、結婚しました。

しかし、結婚してからすぐに些細なことで口論を繰り返すようになりました。

妻は、文化の違いからか自己主張がとても強く、気に入らないことがあると、Kさんを執拗に非難しました。

また、妻は、飲食店においてホステスとして働き、Kさんが辞めてほしいと頼んでも決して辞めませんでした。

Kさんは、そんな妻との結婚生活に疲れ果て、離婚を決意し、妻に離婚を切り出しましたが応じてくれませんでした。

そこで、Kさんは弁護士に相談しました。

 

弁護士の関わり

Kさんからの相談を受けた弁護士は、まずは協議による解決(協議離婚)を目指して、妻に協議離婚の申し入れを行いました。

しかし、妻は頑なに離婚に応じませんでした。

そもそも離婚に対して否定的であったこと、莫大な金銭の要求もあったことから、協議での解決には至りませんでした。

その後、弁護士は、離婚調停を申し立てましたが、上記協議の時と同じように、妻は頑なに離婚には応じませんでした。

そのため、離婚訴訟を提起しました。

離婚訴訟の中で、弁護士は、妻の精神的虐待の事実等を示して、婚姻関係が破綻していることの主張・立証活動を行いました。

これに対して、妻も弁護士を立てて応訴し、婚姻関係は破綻に至っていないなどの主張を行いました。

訴訟の途中で、和解期日も行われました。

この中で、妻は離婚に応じる条件として、500万円の金銭(財産分与:200万円、慰謝料:300万円)を要求してきました。

しかし、これは明らかに過大な要求であったことから、Kさん及び代理人弁護士は応じず、和解は決裂しました。

最終的には、判決で決着しました。

判決では、Kさんの離婚請求が認められました。判決内容は、妻に財産分与として200万円、慰謝料として100万円を支払うものでした。

 

補足

外国人の配偶者との離婚

国際離婚の際に、しばしば生じる問題が、夫婦間の価値観の違いです。

一方配偶者にとっては常識であったことが、他方配偶者にとってはそうではなかったりします。

本件は、中国人妻との離婚が問題となるケースでした。

もちろん人によるのですが、中国系の方の場合、日本人から見ると、自己主張が強いと感じる場合が多いようです。

また、中国では、離婚に対して否定的な方も多くいるため、離婚交渉が難航することもあります。

本事例もそのようなケースでした。

中国の方との離婚問題について、詳しくはこちらからどうぞ。

 

訴訟による離婚について

本件は、訴訟離婚により解決をしたケースです。

訴訟では、離婚を求める側(今回でいうと、Kさん)が、婚姻関係が破綻していたことを主張・立証する必要があります。

そのために、様々な事実を積み重ねていく必要があります。

破綻していた場合について、詳しくはこちらからどうぞ。

 

訴訟中の和解期日について

本訴訟の中では、和解期日も設けられました。

訴訟では、判決にまでは至らずに、和解で決着することもしばしばあります。

和解で決着するメリットは様々ですが、例えば、本件ではできる限り早期に解決をすることができる(判決にまで至らないため)ということがあります。

本件のように外国人の配偶者との離婚問題で悩まれている方が大勢いらっしゃいます。

お悩みの方は、是非ご相談ください。

当事務所のご相談の流れについて、詳しくはこちらからどうぞ。

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