内縁関係の夫の不倫で、慰謝料100万円を獲得したEさんの事例
婚姻期間:20年
解決方法:裁判
子どもなし
慰謝料を請求した
相手:50代自営業
サポート無 | サポート有 | 増額利益 | |
---|---|---|---|
慰謝料 | 0円 | 100万円 | 100万円 |
復縁し内縁関係を続けた夫に慰謝料請求をしたEさん
Eさんは相手方と婚姻後、20年ほどして離婚しました。
離婚してから2年ほど経過した頃、Eさんは相手方と復縁し同居生活を開始しましたが、籍は入れませんでした。
同居生活は1年半弱でしたが、その間に相手方は不貞行為と疑われる行為をしました。
その後、Eさんは、相手方の一方的な嫌がらせにより同居関係を解消させられました。
その際、手も出され半ば力づくで追い出されました。
これまで尽くしてきたにもかかわらず相手方から裏切られて深く傷付いたEさんは、せめて相手方に法的責任をとってもらいたいと思い、弊所にご来所、ご相談されました。
本人の強い意向で慰謝料請求訴訟を提起し、和解が成立
ご来所された際、Eさんは相手方から裏切られた悔しさでいっぱいでした。
そして、Eさんはこの悔しさを分かってもらいたい、何とか晴らしたいと考えていました。
弁護士はまず、Eさんからこれまでの事情を細かく聴取しました。
そして、本件では「内縁関係の立証」「不貞行為の立証」「手を出したことの立証」がポイントになることを説明し、Eさんの悔しさを晴らすために尽力する旨伝えました。
次に、弁護士は相手方に内容証明郵便を送って慰謝料請求をしました。
その後、相手方に代理人が就きましたが、相手方は「単なる同居関係にすぎない」「手は出していない」などと反論して、解決金として5万円を提示してきたため、全く話にならない状況でした。
Eさんは相手方のこのような対応に更に深く傷付きました。
そのため、Eさんの強い意向で慰謝料請求訴訟を提起しました。
訴訟提起後、弁護士は「内縁関係」「不貞行為」「手を出したこと」の立証をすべく、様々な証拠を提出し、また裁判所の手続きを利用する等しながら主張を展開していきました。
その結果、最終的には相手方が100万円の解決金を支払う形での和解が成立しました。
解説
本件では「内縁関係」「不貞関係」「手を出したこと」の各点が問題となりました。
特に大きな争点となったのは「内縁関係」の有無です。
内縁関係中に不貞行為を行った場合も慰謝料請求の対象となると考えられています。
しかし一般的に「内縁関係」の立証は難しいとされています。
なぜならば、「内縁」とは、婚姻意思をもって共同生活を営み、社会的・習俗的には夫婦と認められる実質を有しながら、婚姻の届出をしないため、法律上の夫婦と認められない男女の関係をいう。
と定義されるため、「婚姻意思」があることが大前提となるからです。
そして、意思という内心の存在を立証するためには、それがうかがる客観的な事情があるかどうかを確認しなければなりません。
そのため、相手方からは「単なる同居関係」と反論されることも少なくありません。
本件でもそのように反論されました。
内縁関係が認められるかどうかについて、過去の裁判例には、以下の事情を考慮したものがあります。
- 比較的長い期間の共同生活の事実(数年の期間、生活費の分担等)
- 結婚式、披露宴の開催
- 内縁関係にあることを他の人に明らかにする
- 子を設けることを互いに希望していたこと(あるいは現に子がいるなど)
本件のEさんのようにお悩みの方は是非ご相談いただければと思います。
なお、余談ですが、内縁関係については同性間においても認められた例があります。
判例 内縁関係については同性間においても認められた裁判例
世界的にみれば、令和元年5月時点において、同性同士のカップルにつき、同性婚を認める国・地域が25を超えており、これに加えて登録パートナーシップ等の関係を公的に認証する制度を採用する国・地域は世界中の約20%に上っており、日本国内においても、このようなパートナーシップ制度を採用する地方自治体が現れてきているといった近時の社会情勢等を併せ考慮すれば、控訴人及び被控訴人の本件関係が同性同士のものであることのみをもって、被控訴人が前記(1)のような法律上保護される利益を有することを否定することはできない。また、控訴人及び被控訴人は、前記(1)のとおり、単に交際及び同居をしていたのではなく、米国ニューヨーク州で婚姻登録証明書を取得して結婚式を行った上、日本においても結婚式等を行い、周囲の親しい人にその関係を周知し、2人で子を育てることも計画して現にその準備を進めていたのである
【令和2年3月4日東京高裁判決】
当該事案では、パートナーが第三者と性的な行為を行ったことについて、100万円の慰謝料が認められています。
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