不倫を認めない相手への対応とは?【弁護士が事例で解説】
世帯年収:1000万円
婚姻期間:20年
解決方法:協議
子どもあり (2人)
慰謝料を請求した
相手:20代会社員
サポート 無 |
サポート 有 |
増額 利益 |
|
---|---|---|---|
慰謝料 | – | 50万円 | 50万円 |
Kさんは、約20年前に夫と結婚し、2人の子を授かるなど幸せな婚姻生活を送っていました。
しかしながら、Kさんの夫は、Kさんの夫が勤めるA社に入社したばかりのYさんと肉体関係を持つようになりました。
夫とYさんが不貞関係を結んで数ヶ月後、Kさんが2人の不貞関係に気付き、Yさんに直接電話をしたところ、Yさんは、夫との不貞関係を結んだことを認め、Kさんに対し直接謝罪をするといった話をしていました。
ところが、その後、Yさんは急にA社を退社し、Kさんに謝罪することのないまま連絡が取れなくなりました。
Kさんは、Yさんにしっかり謝罪さえしてもらえれば慰謝料の支払いを要求するつもりはありませんでしたが、謝罪することのないまま姿を消そうとしたYさんの不誠実な態度に鑑み、慰謝料を請求することにしました。
そして、Kさんは、まずはご自身でYさん宛に内容証明郵便を送りましたが、Yさんは弁護士を代理人に立て、Yさんはセクハラ行為の被害者であると主張して慰謝料の支払いを拒絶しました。
そこで、Kさんはご自身での交渉に限界を感じ、弁護士に依頼をされました。
依頼を受けた弁護士は、相手方弁護士に対し速やかに受任通知を送付し、今後の連絡は全て弁護士を窓口としてKさんへの連絡はしないよう要求しました。
また、相手方の不誠実な対応に鑑み、改めて慰謝料請求をし、またKさんと夫が、夫とYさんとの不貞関係が原因で現在離婚協議中であるといった事実を示しました。
しかし、やはりYさんは自身がセクハラ被害者であることを主張し、慰謝料を支払おうとはしませんでした。
そこで、弁護士は、Yさんの主張は、夫からの聴取内容やこれまでの事実経過等と矛盾する点が多々あるといったことについて書面をもって反論し、他方で、相手方弁護士と電話での交渉を行いました。
また、Kさんが第一に希望していることは、慰謝料の支払いではなく謝罪であったため、直接の謝罪は困難でも文書での謝罪をするよう要求し続けました。
結果的には、YさんがKさんに対し、文書での謝罪(合意書に謝罪条項を設ける形)をし、慰謝料を50万円支払うという内容で和解を成立させることができました。
本事例のような不貞相手に対する請求については、金銭的な問題だけでなく感情的な問題も複雑に絡み合っています。
そのため、依頼者の中には、金銭はいらないが謝罪をして欲しいと言われる方も少なくありません。
しかしながら、裁判になった場合、裁判所が不貞相手に謝罪を命じるような判決をすることはなく、最終的には慰謝料という金銭で解決を図ることになります。
もっとも、交渉の段階であれば、慰謝料だけでなく謝罪を求めることも多々あり、合意書の中に謝罪条項を記載することも少なくありません。
本事例は、相手方がセクハラ被害を主張しているという特殊な事案であったため、相手方に不貞関係を認めた上で謝罪をさせるということはかなり難しい状況でしたが、粘り強い交渉と、何より慰謝料の合意金額を下げてでも謝罪をしてほしいというKさんの強い気持ちがあったことにより、最終的にはKさんの希望に沿う形での解決が可能となりました。
不倫の証拠がポイント
この事案では、不倫についての確たる証拠を押さえていませんでした。
そのため、当初は不倫を認めていた相手が態度を一変し、否定するようになりました。
このようなケースは決して珍しくありません。
本事案では、弁護士の粘り強い交渉の結果、相手が謝罪までしましたが、否認されると、裁判では不倫が認定されない可能性もありました。
このような事態を回避するために、できれば不倫の証拠を押さえておくとよいでしょう。
不倫の証拠としては、探偵の調査報告書、LINEなどSNSのやり取り、不倫を認める発言の録音データなどがあります。
不倫の証拠の集め方については、こちらのページをご覧ください。
まとめ
以上、不倫をした当事者が事実を認めない場合の対応について、実際の事例をもとに解説しましたがいかがだったでしょうか。
相手が誠実に対応してくれればよいのですが、そのような事案は少なく、多くの場合は不誠実な対応を取られます。
そのような場合、弁護士に交渉を依頼されてもよいのですが、できれば不倫の証拠を押さえておきましょう。
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