早く離婚をしたいと家を飛び出した妻と好条件で離婚できた夫Tさん
世帯年収:600万円
婚姻期間:18年
解決方法:調停
子どもあり (高校生2人)
離婚を求められた
相手:40代会社員
サポート 無 |
サポート 有 |
減額 利益 |
|
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離婚 | – | 成立 | – |
財産 分与 |
700 万円 |
0万円 | 700 万円 |
親権 | × | 獲得 | – |
Tさんは、18年前に妻と結婚し、2人の子どもをもうけました。
現在、子どもは2人とも高校生ですが、上の子は大学受験直前でした。
結婚後、Tさんは、妻が宗教に入れ込みお金を浪費することに不満を感じていました。
他方、妻もTさんとのセックスレスや、家庭内での会話がないことなどを不満に感じていました。
このようなことから夫婦の間にはいつしか深い溝が生じていきました。
先にしびれを切らしたのは妻でした。
妻はTさんとの同居にこれ以上堪えられなくなり、別居を開始し、離婚調停を申し立てました。
Tさんは、突然裁判所から届いた調停の申立書を見てどうしたらいいかわからず、弁護士に依頼することにしました。
最初の相談のときは、Tさんは子どもの将来のことを考えると、父母は離婚すべきではないという考えが強かったようで、離婚を迷っている様子でした。
弁護士は、無理に離婚を勧めることはしませんでしたが、調停を進めていくうちに、妻は一刻も早く離婚をしたい様子でしたので、この状況を利用すればTさんに有利な条件で離婚できるのではないかと考えました。
弁護士からそのことをTさんに伝えると、Tさんもいずれ離婚になるのならと、納得できる条件が引き出せるのであれば離婚したいと考えるようになりました。
その結果、親権の取得をはじめとした好条件でTさんは離婚することができました。
そもそも、Tさんは子どものために離婚したくないと言い、子どものことを常に気にかけてきました。
そして、離婚するのであれば、親権は絶対に譲りたくないという希望を弁護士に伝えました。
弁護士としては、そもそも男性が親権を取得することは非常に難しいという一般論をTさんに説明していました。
実際に調停がはじまると、妻は一刻も早く離婚をすることが一番の希望であり、親権には固執していないことが分かりました。
そこで、弁護士は、「Tさんは親権を得られなければ離婚には応じられない。そうでなければ裁判でも構わない。」と主張していきました。
裁判ともなると、さらに1年程度時間がかかってしまいますので、そこまでは到底待てない妻の心理を利用し、調停段階で親権を取得できました。
離婚訴訟において、裁判所が離婚を認めるのは、民法所定の離婚原因がある場合です。
離婚原因について、くわしくはこちら「離婚を考えたとき、押さえるべき8つのポイント ①離婚が認められるか」をごらんください。
性格の不一致は、離婚原因のうち、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当すると考えられるため、離婚が認められる可能性があります。
しかし、性格の不一致というのはどの夫婦にもあることで、よほどのことがなければ、別居期間が数年にわたり長くなっているなどの事情がなければなかなか認められにくいのが現実です。
今回のケースでは、弁護士としては妻の離婚したい理由が裁判にいっても離婚原因に直ちに該当しないと考えていましたので、調停委員を通して「裁判では妻に勝ち目がないため、早く離婚をしたいのであれば譲歩すべきだ」と粘り強く訴え、好条件を獲得できました。
親権について争いになった場合には、子どもが大きくなれば、子どもの意思、子どもが小さければそれぞれの親の監護実績が重視されます。
親権についての考え方はこちらをごらんください。
今回のケースは、2人の子どもはいずれも高校生とかなり大きかったのですが、2人ともTさんとの関係は良好で、子どもとしてもTさん、妻のいずれについていってもいいというような状況でした。
その中で、妻は一刻も早く離婚したい様子でしたので、そこに、大学の学費もTさんが責任をもって全て支払うなどの条項を合意内容に入れ、妻を安心させることで、親権を獲得できました。
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