過去の浮気の慰謝料はいくら?弁護士に依頼して減額できたSさん事例
解決方法:裁判
慰謝料を請求された
サポート無 | サポート有 | 増額利益 | |
---|---|---|---|
慰謝料 | 330万円支払う | 30万円 | 300万円減額 |
Sさんは、約3年前に前の職場を退職しました。
その理由が、パワハラやセクハラなど、職場環境の悪さにありました。
Sさんは当時、職場の上司との関係が悪くなれば、自分の立場が悪くなると考え、常に機嫌を取ることを考え、メールも親しみを込めた内容を送っていました。
ところが、Sさんの退職後約3年して、この上司の妻が、Sさんのメールのやり取りを発見しました。
そのため、この上司の妻は、Sさんが不貞関係にあったとして慰謝料を請求してきました。
Sさんは、上司の機嫌取りはしていたものの、肉体関係をもったことなどありませんでした。
上司の妻には代理人弁護士がすでに就いていたため、Sさんは弁護士に相談しました。
弁護士は、Sさんの代理人として、相手に受任通知を送付し、肉体関係がないこと、慰謝料の請求には一切応じられないことを主張しました。
すると、相手方はすぐに裁判(訴訟)を起こしてきました。
なお、相手方は、裁判と同時並行で夫に離婚調停を申立て、離婚自体はすぐに成立していました。
裁判では、肉体関係を裏付ける証拠として、過去のメールのやり取りが大量に提出されました。
Sさんとしては、いずれも肉体関係を裏付けるものではないことを根気強く主張しました。
他方で、メールのやり取りから肉体関係はうかがえないものの、親密さはうかがえるものでした。
Sさんとしては単なる機嫌取りでしかなかったのですが、機嫌取りであるように悟られないよう文面を工夫したことがかえって裏目に出てしまいました。
裁判は尋問まで進みました。
その後裁判所からは心証が示されました。
Sさんの行為を理由に相手方夫婦が離婚したということはできないことが伝えられました。
一方で、Sさんのメールを目にしたときの妻の感情をまったく考慮しないこともできないと伝えられました。
裁判所からは、40万円から50万円で和解の検討をしてほしいと打診を受けましたが、期日間の交渉の結果、最終的に30万円で和解成立となり、大幅減額にて合意に至ることができました。
不貞慰謝料の時効について
不貞行為があった場合の損害賠償請求は、「損害及び加害者を知った時から三年間」可能になります。
本件では、Sさんのメールのやり取りからすでに3年以上経過していましたが、相手方がその事実を知ったのが最近であったため、時効によって慰謝料請求が消滅しない事案でした。
不貞慰謝料の損害額について
もっとも、仮に肉体関係があったとしても、3年以上の月日が経過した時点で離婚した場合、その肉体関係によって夫婦関係が破綻したといえるかは非常に怪しくなります。
また、相手方の夫(Sさんの元上司)は、その他の女性複数人と不貞関係があったようで、結論的にはその女性たちとの関係が夫婦関係の破綻をもたらしたという方が自然でした。
その結果が、本件における慰謝料の大幅減額をもたらしたといえます。
慰謝料について、くわしくはこちらをごらんください。
2年前の浮気の慰謝料はいくら?
本件(3年以上経過)とは異なりますが、2年前の浮気について、慰謝料がどのようになるかというご質問が多く寄せられていますので、ご紹介します。
2年前の場合、上記で解説した時効期間が経過していません。
したがって、法律上は慰謝料の金額に影響しないと考えられます。
しかし、長年月が経過すると、不貞行為の立証が難しくなる場合があります。
そのような場合、被害者(浮気された)側の交渉力が弱く、逆に加害者(浮気をした)側の主張が強くなる傾向があり、結果として、慰謝料の金額が低くなることもあります。
まとめ
以上、過去の浮気の慰謝料について、実際の事案をもとに詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。
過去の浮気であっても、状況によっては慰謝料の支払い義務が認められる場合もあります。
しかし、どのような状況であれば慰謝料の支払い義務が認められるのか、また、いくら認められるのかについては、専門の弁護士でなければ判断が難しいと思われます。
そのため、慰謝料については、離婚問題に精通した弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
当事務所は、離婚問題に注力する弁護士のみで構成された専門チームがあり、不倫慰謝料について強力にサポートしています。
LINE、Zoomなどを活用した全国対応も行っていますので、慰謝料の件でお困りの方はお気軽にご相談ください。
この記事が慰謝料でお悩みの方のお役に立てれば光栄です。
なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?
あなたにおすすめの事例
検索条件: 会社員- 1
離婚後、婚氏続称していたが氏の変更許可の申し立てを行った事例
Kさんは、20年前に夫と結婚し、長男をもうけましたが、離婚しました。当時、長男が小学校に通っていた為、婚姻中の氏を称することとしました。長男が、無事に高校を卒業し、大学に進学したことから、旧姓に戻りた[...]
依頼結果:
氏の変更 | ○旧姓に戻した |