面会交流を頑なに拒否するモラハラ妻と面会交流の合意を成立させた例
解決方法:調停
子どもあり (長男)
離婚を切り出した
相手:専業主婦
依頼前 | 依頼後 | 利益 | |
---|---|---|---|
慰謝料 | 1000万円以上 | 0円 | 1000万円 |
養育費 | 月額6万円(未成年者の年齢に応じてさらに増額) | 月額2万円 | 月額4万円 |
面会交流 | × | ○ | – |
ご相談に来られたFさんは、長男(3歳)が一人いましたが、妻との結婚生活によるストレスが一因となってうつ病を発症し、病気に対して理解のない妻との離婚を決意して来所されました。
来所当時、Fさんは既に妻と長男とは別居しており、親権を妻に渡すことについてはやむを得ないとの考えでした。
Fさんは、長男に対して深い愛情を示しており、妻と離婚しても、父として長男に対し、愛情と責任をもって接していきたいとの強い思いをもっていました。
しかし、妻はFさんが長男と関わることを認めず、離婚を求めてきたことに激怒し、長男を会わせることを頑なに拒否しました。
離婚の話合いを進めようと思っていましたが、Fさんが病気になった経緯もあり、Fさん自身が妻と直接話合いをするのは事実上不可能な状況であったため、弁護士に依頼しました。
まず、弁護士はFさんの妻と連絡をとり、裁判所の手続を使わずに速やかに離婚を成立させるための交渉を開始しました。
しかし、Fさんの妻は、頑なに離婚を拒否するか、あるいは離婚と引き換えに法外な養育費や慰謝料を請求してきたりするといった対応で、話が進みませんでした。
そこで、弁護士は速やかに裁判所に離婚調停を申立てました。
Fさんは調停の場で、久しぶりに長男と再会するとともに、今後も面会交流の約束を取り付けることが出来ました。
面会交流以外の条件に関しても、妻は離婚を認めるとともに、法外な請求を諦め、適正な条件でスムーズに離婚を成立させました。
妻はFさんの収入からは到底支払うことが出来ない額の養育費の請求をしてきました。
弁護士は、妻の対応を分析し、調停に移行した方が速やかに離婚が成立する可能性が高まると判断して離婚調停を申立てました。
調停では、弁護士は適正額の養育費を提示するとともに、それが妻にとってどんなメリットをもつかを、調停委員をとおして粘り強く説明しました。
その結果、適正額の養育費の支払いと面会交流を認める内容で、離婚に応じました。
離婚協議は難航することが予想されました。また、Fさんと長男との面会交流も一切認めませんでした。
そこで、弁護士は、面会交流についても調停を申立てました。
別居後、一年近く長男と会えていなかったFさんでしたが、調停で強く面会交流を求めることで、長男との再会を果たしました。
その後も、プレゼントのやり取りなどを通じて、Fさんは長男との交流を深めました。
妻は調停中、面会交流も強く拒否していましたが、弁護士の働きかけにより、最終的にはFさんと長男との面会交流を認める内容を含めた条件で、合意しました。
弊所では、迅速な事件解決を目指しているため、比較的手続に時間がかかる調停を申立てる前に、まずは交渉から離婚協議をスタートさせます。
もっとも、相手方の反応によっては、調停を申立てた方が離婚の話合いがかえって迅速に進むケースもあります。
Fさんの事案でも、相手方は、Fさんとの修復を希望しているわけではなく、すんなりと離婚に応じることに強い拒否感を示していることが感じ取れました。
弁護士は、妻との話合いの様子から、頑なな妻の態度は今後も長期的に変わらない可能性が高いと判断しました。
そこで、弁護士は話合いの場を調停に移すことで、現状を打開し、妻に状況を理解させ、適切な条件で離婚に応じさせることに成功しました。
このように離婚協議を進めるに当たっては適切な手続を選択することが、早期解決のために重要になります。
養育費は、双方の収入によって適正額が決まります。
離婚原因が弱い場合、適正額に上乗せして養育費を支払ってでも離婚を早期に成立させたいと考える人もいます。
しかし、養育費の支払いは、子どもが原則20歳になるまで続くものであり、安易に大きく適正額を超える養育費の支払いを了承すると、経済的な事情により支払えなくなり、かえって子どもに不利益を与えてしまう場合があります。
Fさんの事案でも、妻の希望は適正額をはるかに超える養育費を、年齢に応じて増額していくもので、Fさんの状況からすると継続的な支払いが困難なものでした。
妻が無理難題を要求するなか、調停委員も、最初はそもそも離婚に妻が応じることすら困難との反応でしたが、弁護士の働きかけにより、調停委員もFさんの意見によく耳を傾けてくれるようになり、Fさんの事情を相手に説明してくれました。
本来、離婚と親子の問題は別々に考えなければなりませんが、夫婦間で紛争が生じると、その影響が子に及ぶことは少なくありません。
しかし、同居していない親は、子と面会交流をする権利があります。これは子の権利でもあります。
紛争に巻き込まれた子のためにも、離婚と面会交流は切り離して考え、面会交流について双方の親が協力して早期に実現させる必要があります。
なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?
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