その他書き方見本一覧
目次
- 1 財産目録
- 2 委任状(公正証書)
- 3 子の氏の変更許可審判申立書
- 4 氏の変更許可の申立書
- 5 離婚の際に称していた氏を称する届
- 6 面会交流のしおり
- 7 委任状(自動車の名義変更)
- 8 婚姻費用の合意書
- 9 債権差押命令申立書(婚姻費用を支払わない場合の給与差押え)
- 10 債権差押命令申立書(養育費を支払わない場合に給与を差押え)
- 11 債権差押命令申立書(保険の場合)
- 12 養育費の合意書
- 13 養育費変更の合意書
- 14 家庭内別居についての合意書
- 15 浮気(不貞行為)をしないことの誓約書
- 16 婚姻費用の支払通知書(電子内容証明)
- 17 養育費の支払い通知書
- 18 養育費の減額の通知書
- 19 養育費の免除の通知書
- 20 婚約破棄示談書
- 21 離婚届
- 22 離婚の際に称していた氏を称する届
- 23 (旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準(一部抜粋)
財産目録
この書式は、財産分与の前提として、夫婦双方名義の財産を整理するときに使用します。
基準時については、個別具体的な状況によって異なりますが、別居時、または現在時を基準時として作成すればよいでしょう。
特有財産であっても、基本的には目録に計上し、相手方へ特有財産であることを説明し、対象財産から控除した方がスムーズに行くと思います。
財産分与について、くわしくはこちらをごらんください。
委任状(公正証書)
この書式は、公正証書の作成を第三者に委任する場合の記入例です。
弁護士を代理人にする場合、当事者同士が公証役場で顔を合わせる必要がありません。
そのため当事務所では、離婚の協議のみならず、公証役場での手続一切のご依頼を受けております。
子の氏の変更許可審判申立書
この書式は、子の氏の変更を家裁に申し立てる際に使用する記入例です。
離婚後、夫婦は別々の戸籍となります。
戸籍と親権は、直接の連動はしないので、仮に母が子の親権者となっても、子を父の戸籍に入れておくこともできます。
しかし、多くの親権者は自分と同じ戸籍に子を入れることを希望されます。
その場合、家裁に対して子の氏の変更の審判を出してもらう必要があります。
なお、当事務所は、離婚問題をご依頼いただいた場合、子の氏の変更を無料でサポートしています。
子どもの氏と戸籍について、くわしくはこちらをごらんください。
氏の変更許可の申立書
離婚の際に、離婚相手の姓を使うことを選択した後、旧姓に戻したくなった場合、家裁の許可が必要となります。
この書式は、家裁に対して、氏の変更許可を申し立てる場合に使用するものです。
家庭裁判所の許可は「やむを得ない事情」があることが要件となります。
やむを得ない事情とは、氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。
この問題について、詳しい解説はこちらのページをご覧ください。
離婚の際に称していた氏を称する届
離婚の際に称していた氏を称する届出の書き方について、こちらのページで解説しています。
ぜひご参考にされてください。
面会交流のしおり
この資料は、家庭裁判所が発行している面会交流の基本的ルールが記載されたしおりです。
面会交流を円滑に行うには、監護者、非監護者双方の協力が必要です。
子どものためにお互いルールを守って充実した面会交流を実現させましょう。
委任状(自動車の名義変更)
この書式は、財産分与に伴い自動車の名義変更を行う際に用いる委任状です。
普通自動車と軽自動車で書式が異なるのでご注意ください。
婚姻費用の合意書
この書式は、婚姻費用の合意書の記入例です。
離婚を前提に別居する場合、離婚の条件交渉などですぐには離婚が成立しないことが多くあります。
婚姻費用は、離婚が成立するまで、又は、別居が解消されるまでの間の生活費となります。
収入が少ない側(通常は妻側)にとって、大切な権利ですので、適切な額を請求することが重要です。
また、口約束ではなく合意書を交わすことをお勧めします。
適切な額や留意点について、くわしくはこちらをごらんください。
債権差押命令申立書(婚姻費用を支払わない場合の給与差押え)
この書式は、相手方が婚姻費用を支払わない場合に給与を差押える場合の申立書の記入例です。
離婚問題では、婚姻費用(生活費)の支払い義務があるのに、債務者(婚姻費用の支払い義務者)が債権者(婚姻費用の受給権者)に対して、婚姻費用を支払わなくなるケースがあります。
そのような場合、相手方がサラリーマンなど給与所得者であれば、当該給与に対して強制執行をすることで、婚姻費用を回収できる可能性があります。
給与に対する強制執行は、管轄の地方裁判所に対して、債権差押命令申立書等の書類を提出しなければなりません。
この記入例はその際に使用するものです。なお、この記入例の債務名義は婚姻費用の調停調書です。
強制執行は手続が難解であり、申立書に記載されている文章も専門知識がないと理解が難しいと思われます。
そのため、くわしくは弁護士にご相談されることをお勧めしています。
強制執行についてくわしくはこちらをごらんください。
債権差押命令申立書(養育費を支払わない場合に給与を差押え)
この書式は、離婚裁判の判決に基づき、相手方の給与を差し押さえるときに使用する申立書のサンプルです。
離婚問題では、養育費の支払い義務があるのに、債務者(養育費の支払い義務者)が債権者(養育費の受給権者)に対して、養育費を支払わない場合があります。
そのような場合、相手方がサラリーマンなど給与所得者であれば、当該給与に対して強制執行をすることで、養育費を回収できる可能性があります。
給与に対する強制執行は、管轄の地方裁判所に対して、債権差押命令申立書等の書類を提出しなければなりません。
この記入例はその際に使用するものです。
強制執行は手続が難解であり、申立書に記載されている文章も専門知識がないと理解が難しいと思われます。そのため、くわしくは弁護士にご相談されることをお勧めしています。
強制執行についてくわしくはこちらをごらんください。
債権差押命令申立書(保険の場合)
この書式は、離婚裁判の判決に基づき、相手方の保険(相手方の保険会社に対する配当金請求権、解約返戻金請求権、満期金請求権)を差し押さえるときに使用する申立書のサンプルです。
相手方が掛けている生命保険などの保険金も強制執行することが可能です。
しかし、保険の差し押さえは、手続きが複雑でわかりにくいのが現状です。
また、申立書には、請求債権目録や差押債権目録を記載しなければなりませんが、保険については専門書でもサンプルがほとんど公開されていないため、専門家である弁護士でも申立に苦労することが予想されます。
このサンプルがご参考になれば幸いです。
強制執行についてくわしくはこちらをごらんください。
養育費の合意書
この書式は、養育費の金額や支払期間、支払い方法等について取り決めをする際に使用する合意書のテンプレートです。
養育費の取り決めは、当事者双方の合意で可能ですが、口約束は、トラブル防止の観点から避けたほうがよいでしょう。
合意書があれば、後日、言った言わないのトラブルを防止することが可能です。
養育費の取り決めについては、合意書の中に、養育費の金額、支払期間、支払い方法、日付などを記載するようにしてください。
記入例では他に、大学進学時の養育費の終期の延長、特別な事情がある場合の増額について記載しています。
このテンプレートは、離婚が既に成立しているケースを前提としてます。
離婚がまだ成立していない場合、養育費のほかに、親権、面会交流、財産分与等についても合わせて合意することを強くお勧めします。これらをすべて合意する書面のことを、離婚協議書といいます。
離婚協議書については、こちらにテンプレートを掲載していますので、ご活用ください。
当事務所は、離婚協議書を自動で作成できるサービスもご提供しております。自動作成機はこちらを御覧ください。
養育費変更の合意書
この書式は、一度取り決めた養育費の額を変更する際の合意書の記入例です。
養育費の変更は、当事者双方の合意で可能ですが、口約束は、トラブル防止の観点から避けたほうがよいでしょう。
合意書があれば、後日、言った言わないのトラブルを防止することが可能です。
養育費の変更については、合意書の中に、変更後の養育費の金額、支払い方法、日付などは最低限必要です。
記入例では他に、大学進学時の養育費の終期の延長、特別な事情がある場合の増額について記載しています。
養育費について、くわしくはこちらをごらんください。
家庭内別居についての合意書
この書式は、家庭内別居を継続する場合の合意書の記入例です。
離婚を前提としながらも、何らかの事情で同居を余儀なくされているケースがあります。
同居を継続していると、異性と交際したり、肉体関係を持つと、相手方から不貞行為だと主張される可能性があります。
この合意書では、そのようなリスクを回避するために、夫婦関係が破綻して家庭内別居状態であることを明記しています。
家庭内別居中の不貞行為についてはこちらもごらんください。
浮気(不貞行為)をしないことの誓約書
この書式は、相手方が浮気を認めて今後はしないと弁明している場合に使用する誓約書の記入例です。
誓約書には、誓約事項のほか、日付、相手方の署名捺印を入れるのがポイントです。
また、記入例では違約金の条項を入れていますが、これを入れると、心理的に「浮気をすると大変なことになる」という印象を抱かせることができる反面、夫婦の信頼関係に悪影響が生じず懸念があります。
そのため、条項を入れるか入れないかはケース・バイ・ケースで判断すべきです。
また、誓約書の最適な内容は、個別具体的な状況であくまで変わってきます。
あくまで参考程度にとどめ、詳細は離婚に詳しい弁護士に助言をもらうようにされてください。
不貞行為について、くわしくはこちらをごらんください。
婚姻費用の支払通知書(電子内容証明)
この書式は、相手方に婚姻費用を内容証明郵便で請求する場合の記入例です。
婚姻費用は、相手方に請求の意思を表示してから具体的な請求権が発生すると考えられています。
そのため、なるべく早い段階で請求の意思を明示しておくことが重要です。
内容証明郵便に配達証明をオプションとして加えると、いつ、当該文書が相手方に送付されたかを証明することが可能です。
本書式は、電子内容証明郵便向けの書式です。電子内容証明の場合、体裁がある程度決まっています。
なお、婚姻費用は重要な権利ですので、記入例はあくまで参考程度にとどめてください。
具体的な状況次第で、どのような書面が良いかは変わってきますので、専門家にアドバイスを受けながら進めていかれることをお勧めします。
婚姻費用の適切額の調査方法や留意点について、くわしくはこちらをごらんください。
養育費の支払い通知書
この書式は、養育費の支払いを義務者に通知する際に使用する文書の記入例です。
養育費は、相手方に請求の意思を表示してから具体的な請求権が発生すると考えられています。
そのため、なるべく早い段階で請求の意思を明示しておくことが重要です。
内容証明郵便に配達証明をオプションとして加えると、いつ、当該文書が相手方に送付されたかを証明することが可能です。
本書式は、電子内容証明郵便向けの書式です。電子内容証明の場合、体裁がある程度決まっています。
なお、養育費は重要な権利ですので、記入例はあくまで参考程度にとどめてください。
具体的な状況次第で、どのような書面が良いかは変わってきますので、専門家にアドバイスを受けながら進めていかれることをお勧めします。
養育費の適切額の調査方法や留意点について、くわしくはこちらをごらんください。
養育費の減額の通知書
この書式は、養育費の減額を相手(養育費をもらっている側)に通知する場合のサンプルです。
養育費の減額は、その意思が相手に到達したときから発生すると考えられます。
そのため、確実に到達させる必要があり、内容証明郵便を利用した送付が望ましいと考えられます。
養育費の減額の理由は様々なものが考えられます。
サンプルは、様々なものに利用できようにするために具体的に記載しておりませんが、相手に対してはきちんと理由を示した方が納得感を得やすいでしょう。
養育費の減額については、こちらのページに詳しい情報を掲載しております。
養育費の免除の通知書
この書式は、養育費の免除を相手(養育費をもらっている側)に通知する場合のサンプルです。
相手が再婚し、かつ、子供を再婚相手の養子に入れている場合、養育費を免除できる可能性があります。
もっとも、養育費の免除は、その意思が相手に到達したときから発生すると考えられます。
そのため、確実に到達させる必要があり、内容証明郵便を利用した送付が望ましいと考えられます。
養育費の減免は、相手の理解を得ることが難しい場合があります。そのため、サンプルでは、一方通行的な内容とならないように、協議する意向であることを記載しています。
養育費の合意後の再婚の問題については、こちらのページに詳しい事例を掲載しております。
婚約破棄示談書
この示談書は、婚約の正当な理由なく履行しない場合に、慰謝料等について合意をする際に使用する示談書の記入例です。
記入例では、慰謝料の額や支払い方法ほかに、謝罪文言や口外禁止条項を記載しています。
謝罪文言や口外禁止条項の要否は具体的な状況に応じて判断します。
また、支払い方法については、一括払いの場合と、分割払いの場合を記載しています。
分割払いの場合は、万一、支払いが滞った場合のペナルティ(期限の利益喪失と遅延損害金)として懈怠約款を記載するのが一般的です。
その他、状況に応じて、記載内容以外の条項を入れる場合もあります。
示談書の最適な内容は、個別具体的な状況であくまで変わってきます。
あくまで参考程度にとどめ、詳細は男女問題に詳しい弁護士に助言をもらうようにされてください。
婚約の不当破棄について、くわしくはこちらをごらんください。
離婚届
離婚届とは、夫婦が離婚をする際に、役場に提出しなければならない書類のことを言います。
離婚届については、こちらのページからダウンロードすることが可能です。
離婚届は一度提出すると、後から撤回することはほとんどできません。
したがって、離婚届は熟慮の上、作成するようにしてください。
離婚の際に称していた氏を称する届
離婚をするときに、旧姓に戻らずに、結婚していたときの姓を継続して名乗りたいという方がいます。
このような場合、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することとなります。
下記に様式を掲載していますので、ダウンロードしてご利用ください。
また、「離婚の際に称していた氏を称する届」の見本・書き方についてはこちらのページから確認できますので、参考にされてください。
(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準(一部抜粋)
(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準より、離婚事件に関する費用を抜粋して掲載しております。
ぜひご参考にされてください。
離婚書式・資料集
なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?