むち打ちで約1年間打ち切りされず治療し、併合14級を獲得した事例
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。
受傷部位 | 頸椎捻挫、腰椎捻挫など |
等級 | 併合14級 |
ご依頼後取得した金額 |
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335万円 |
損害項目 | 弁護士によるサポート結果 |
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傷害慰謝料 | 約107万円 |
後遺障害慰謝料 | 110万円 |
後遺障害逸失利益 | 約118万円(喪失期間5年:喪失率5%) |
結果 | 約335万円 |
突然、後退した車に衝突され、むちうちの傷害を負ったNさん
Nさんは、前方の加害車両が右折して商業施設に入ろうとしていたため後方で停車して待っていました。
そうすると、加害車両は、一旦右折を開始したものの、突然、後退し始め、そのままNさんの車両に衝突しました。
この事故によりNさんは頸椎捻挫や腰椎捻挫などの傷害を負ったため、整形外科と整骨院で治療を開始しました。
治療を開始して5カ月を経過しても頸部と腰部の痛みが治らず、いつまで治療を続けることができるのか、保険会社はどのような賠償をしてくれるのか不安になり、当事務所に相談に来られました。
打ち切りの連絡がきたものの、約1年間治療継続ができた事例
Nさんが相談に来られたのは事故から約5カ月を経過した頃でした。
幸いNさんには、今回の事故による骨折や脱臼はなく、頸椎捻挫と腰椎捻挫(いわゆる「むち打ち」)のみでした。
こうした場合、長くても事故から半年を経過する頃には、相手方保険会社から治療の打ち切りの連絡がくることが多いです(事故態様によっては1ヶ月で打切りの連絡が来ることもあります)。
今回の事故でも、半年が経過した頃に打ち切りの連絡がある可能性が高かったため、Nさんには、主治医の先生と十分にコミュニケーションをとって、Nさんの症状をしっかりと伝えるようにアドバイスを行いました。
というのも、相手方保険会社が治療費を支払わなければならないのは症状固定(※後述の「弁護士のアドバイス」で説明します)の時期までであり、この症状固定の時期は医学的な判断になるため、基本的に主治医の見解が尊重されることになるのです。
したがって、主治医に被害者の状態をきちんと把握してもらい適切な症状固定時期の見解をもらうためにも主治医とのコミュニケーションは非常に大切になるのです。
本件でも、やはり半年を経過した頃に相手方保険会社から打ち切りについて連絡が来ました。
Nさんは、弁護士との相談後、主治医と治療について相談していました。
主治医の見解として、Nさんの場合、事故から半年経過した時点においても症状固定の状態とはいえず、治療を継続する必要性があるとの見解をもらっていました。
したがって、弁護士は、症状固定の概念と主治医の見解を相手方保険会社に説明し、Nさんは、まだ症状固定の段階ではないことを主張し、相手方保険会社に治療の継続を認めさせました。
その後も、保険会社からの打ち切りの連絡はありましたが、Nさんの当時の症状を具体的に説明し、症状固定時期にないことを説明して、治療の継続を認めさせ、最終的に、Nさんは約1年間治療を継続することができました。
症状固定時点においても、Nさんには腰部及び頸部に痛みが残っていたため、後遺障害の申請をすることになりました。
弁護士において、後遺障害の申請に必要な資料の一切を集め後遺障害の申請をしたところ、頸部痛と腰部痛に後遺障害等級14級9号が認められ、併合14級の後遺障害認定を受けることができました。
その後、示談交渉に入り、後遺障害部分に関しては、示談交渉段階ではありましたが、裁判基準(裁判をした場合の賠償水準)での解決をすることができました。
解説
症状固定について
症状固定とは、分かりやすく言えば、痛みや体の動かしづらさはあるけれども、現代医学では直すことができない状態のことをいいます。
この判断は医学的判断になるため医師の見解が重視されます。
医師の中でも被害者の状態を診てきた主治医の意見が最も尊重されることになるのです。
したがって、適切な症状固定の見解をもらうために主治医とコミュニケーションをとることは非常に大切です。
定期的に診察を受けて、その当時の身体の状態を正確に主治医に伝えておくことが大切なのです。
こうしたコミュニケーションが取れていないと、保険会社が主治医に医療照会をした場合に、思いもよらない回答を主治医がすることがあります。
後遺障害の申請について
症状固定時期をむかえても痛みが残存する場合は、後遺障害の可能性があります。
後遺障害の申請には、保険会社が手続をする事前認定と、被害者側(弁護士を含む)が手続をする被害者請求の2つのパターンがあります。
どちらの手続が適切かは、事案によって異なります。
また、後遺障害の申請をする場合は、事前に主治医に後遺障害診断書を記載してもらう必要があります。
むちうちの後遺障害について
むちうちの後遺障害について、該当可能性のある等級は、12級13号、14級9号です。
12級13号と14級9号の違いは、わかりやすく言えば、画像所見があるかどうかです。
画像所見がある場合は12級13号、画像所見はないが痛みの症状が医学的に説明できる場合は14級9号となります。
もちろん、医学的に説明すらできない場合は非該当になります。
後遺障害等級の併合ルールについて
複数の後遺障害が認定された場合、「併合〜級」というような形で認定される場合があります。
その際には、以下のようなルールがあります。
- ① 14級が複数の場合・・・14級
14級は、いくつ認定されても「併合14級」となります。 - ② 14級とその他の等級の場合・・・重い方の等級
例えば、12級と14級が認定されている場合(今回のHさんのようなケース)は、重い方の「併合12級」となります。 - ③ 13級以上が2つ以上・・・重い方の等級を1つ繰り上げる
例えば、13級と12級が認定されている場合、重い方の12級を1つ繰り上げて「併合11級」となります。 - ④ 8級以上が2つ以上・・・重い方の等級を2つ繰り上げる
例えば、8級と7級が認定されている場合、重い方の7級を2つ繰り上げて「併合5級」となります。 - ⑤ 5級以上が2つ以上・・・重い方の等級を3つ繰り上げる
例えば、5級と4級が認定されている場合、重い方の4級を3つ繰り上げて「併合1級」となります。
今回のNさんの場合、頸部と腰部に14級9号の後遺障害等級が認められているため、上記の①のパターンにあたり、併合14級となっています。