異議申し立てにより後遺障害非該当から14級9号が認定された事例
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。
受傷部位 | 首(頚椎捻挫) |
等級 | 14級9号 |
ご依頼後取得した金額 |
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約330万円 |
損害項目 | 弁護士によるサポート結果 |
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傷害慰謝料 | 約80万円 |
休業損害 | 約60万円 |
後遺傷害慰謝料 | 約110万円 |
後遺障害逸失利益 | 約80万円 |
回収額 | 約330万円 |
※治療費など表には記載していない損害もあります。
交通事故で後遺症が残ったEさん
Eさん(30代女性)は、旅行先で普通乗用車に乗車していたところ、加害者の車から追突されました。
この事故により、Eさんは、首や腰を痛みが生じたため、旅行先の病院を受診したところ、頚椎捻挫、腰椎捻挫という診断を受けました。
その後、Eさんは旅先から戻り、地元の整形外科に通院することになりましたが、最終的な補償がどうなるのか不安になり、当事務所にご相談に来られました。
弁護士による異議申立てにより、後遺障害非該当から14級9号に認定
相談時のアドバイス
Eさんは、最終的な解決までの流れや、最終的な補償について不安をもたれていました。
そこで、弁護士において、最終的な解決までの流れや補償の費目とその目安の金額などを説明しました。
また、弁護士受任後には、弁護士が窓口となることから、保険会社とのやりとりをする必要がなくなることも説明をしました。
治療中のサポート
Eさんは、事故前に妊娠されており、治療中に出産時期を迎えることになりました。
出産前後は、リハビリなどを控える必要があり、一定期間治療期間が空いてしまうことになります。
治療していない期間が長くなると、保険会社から事故と治療の因果関係を争われることもあるため、弁護士において、保険会社の担当者に事前に説明を行いました。
そのため、治療が一定期間空くことになりましたが、保険会社から因果関係を争われることはありませんでした。
後遺障害申請のサポート
Eさんは、事故から約半年を経過したところで、症状固定(痛みが一進一退の状態で医学的に見てもすぐには治癒しない状態)となり、後遺障害の申請をすることになりました。
弁護士において、必要書類を全て揃えて、後遺障害の申請を行いましたが、結果は非該当の認定を受けました。
しかし、弁護士が再度、事故状況や治療経過など記録を確認したところ、後遺障害認定されても良いケースと思われました。
弁護士は、結果をEさんに伝えるとともに、当時の症状を確認したところ、依然として強い痛みが残っているとのことでした。
そこで、弁護士は、Eさんに異議申立てを行うべきであることを説明し、Eさんに納得いただいた上で、異議申し立てを行うことにしました。
弁護士は、事故態様や、治療経過、症状の一貫性などを具体的に異議申立書にまとめ、証拠資料を添付して異議申立てを行いました。
そうしたところ、異議申立てが認められ、首の痛みについて14級9号が認定されました。
この結果に基づき、弁護士において、裁判基準(裁判をした場合の賠償水準)でEさんの損害を計算し直して、保険会社に提示しました。
保険会社からの回答は、休業損害に関しては主婦休損を認め、その金額は妥当な提示であり、逸失利益についても裁判基準での提示でした。
しかし、慰謝料に関しては、裁判基準の80%という提示でした。
本件では、特段に減額される理由もなく、それどころか妊娠中の事故ということで、むしろ増額を主張すべき事案であったので、到底、納得できる回答ではありませんでした。
そこで、弁護士は、Eさんが事故当時、妊娠中であり、生まれてくる子どものことを思うと、事故による影響が出ないか不安な気持ちになっていたこと等を具体的に説明し、再度、回答するように求めました。
そうしたところ、傷害慰謝料に関しては裁判基準の90%でしたが、後遺障害慰謝料に関しては裁判基準100%の提示が保険会社からなされました。
弁護士は、Eさんに裁判をして100%の慰謝料を回収する選択肢もあることを説明しましたが、Eさんが早期の解決を求められたため、上記内容で合意することになりました。
弁護士のアドバイス
妊娠中の事故について
妊娠中に事故に遭われた場合は、生まれてくる赤ちゃんに何らかの影響がないか確認する必要があります。
そのため、赤ちゃんが生まれてくるまでは示談をしない方が無難です。
また、妊娠中の事故は、慰謝料の増額事由になり得るため、保険会社の提示が妥当かどうか吟味すべきです。
妊娠中の事故に関するその他の解決事例は、こちらをご覧ください。
むちうちの後遺障害について
交通事故で非常に多い傷病名が、頚椎捻挫や外傷性頚部症候群といった、いわゆる「むちうち」です。
むちうちの場合、該当しうる後遺障害等級は14級9号、12級13号です。
もっとも、多少の痛みが残っていたとしても、何も後遺障害に該当しないという「非該当」の結果が多いのも事実です。
下記記載の異議申立ても含め、後遺障害が認定されるためには、適切な証拠の提出が必要です。
異議申立てについて
本件では、最初の後遺障害申請では、非該当となってしまいましたが、異議申立てをすることで、後遺障害14球9号が認定された事例です。
異議申立てにより認定を覆すことは容易なことではありません。
しかし、本来、後遺障害が認定されるべきと思われるケースでも、非該当の認定を受けることがあります。
こうした場合には、再度、資料を精査した上で、新たな証拠を添付して適切な内容の異議申立書を提出すれば認定が覆ることも十分あり得ます。
証拠の具体例としては、未提出のレントゲン等の画像、被害者の陳述書、診療録(カルテ)、医師の意見書、刑事記録、物損資料などがあります。
事例 異議申立てにより、後遺障害非該当の認定が覆り、後遺障害認定された事例
※上記の例は解決事例の一部です