休業損害が2倍近く増額した自営業者のFさん(40代)の事例
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。
受傷部位 | 首(頸部捻挫)、腰(腰部捻挫) |
ご依頼後取得した金額 |
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約170万円(約65万円増額) |
損害項目 | 保険会社提示額 | 弁護士介入後 |
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休業損害 | 約50万円 | 約100万円 |
傷害慰謝料 | 約55万円 | 67万円(裁判基準 通院4ヶ月) |
結果 | – | 約65万円増額 |
状況
福岡市のFさんは、信号機のない交差点で左折待ちのため停止していたところ、右折してきた加害者車両が白線を越えて走行してきたため、運転席前方から衝突される事故に遭いました。
Fさんはこの事故で頸椎捻挫、腰部捻挫のけがを負いました。
Fさんは、自営にて営業の仕事をしていました。そのため、Fさんは毎年確定申告を行っていました。
しかし、事故により長時間の車の運転が困難になったことで顧客回り(いわゆる外回り)ができなくなり、1か月近く自宅で安静にしている状態でした。
その後、Fさんは4か月ほど治療を行い、相手方保険会社から賠償金の提示を受けました。休業損害の金額が妥当か疑問に感じたFさんは、弁護士に相談されました。
弁護士の対応
Fさんが提示を受けた賠償額を弁護士が確認したところ、休業損害の基礎収入を確定申告書の所得金額(売上額-諸経費)で計算していましたが、青色申告の控除額や専従者給与が考慮されていない状態でした。
そこで、休業損害の基礎収入額の妥当性を判断するため、Fさんに損益計算書を準備してもらい、休業中も支払いが発生する費用はないか聞き取りを行いました。
すると、営業車として使用している車の車両費や保険料、従業員の給与が固定費に該当すると考えられました。
そこで、弁護士は、Fさんの所得金額にこれらの費用を加算した金額を休業損害の基礎収入にすべきと相手方保険会社と交渉し、主張を受け入れてもらいました。
当初のFさんの基礎収入は約1万1000円でしたが、交渉の結果2万円になりました。そのため、休業損害額は2倍近く増加しました。
また、傷害慰謝料は、裁判基準の80%程度の提案がなされていましたが、弁護士の交渉により裁判基準の満額で合意することができました。
弁護士のアドバイス
自営業(個人事業主)の方の休業損害は、争いになることが多いです。
休業損害は、交通事故により働くことができなくなり、収入が減った場合の賠償です。
自営業の方は、サラリーマンと比べて所得金額が一定ではありません。
繁忙期には所得が多くなり、閑散期は所得が少なくなります。
事故後、一見すると所得はそれほど変わっていないように見えても、実際は所得が減っているということもあり得るのです。
したがって、業務の特色や繁閑も踏まえて、休業損害を検討する必要があります。
原則的には、自営業の方の場合、休業損害や逸失利益の計算に用いられる基礎収入額は、原則として確定申告書を前提に計算することになります。
売上額から必要経費を控除した所得金額をベースに算出します。
もっとも、Fさんのように、経費の中には休業によっても支出を余儀なくされる賃料や保険料、従業員給与といった固定費があることもしばしばです。
こうした固定費は、休業している際には無駄な支出になるため、その固定費の支出が事業を継続するためにやむを得ない支出である場合には、所得金額に加算して基礎収入を算出できる場合もあります。