解決事例
更新日2021年1月22日

整骨院をメインに治療して後遺障害14級に認定された事例

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)
整骨院後遺障害認定
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

ご相談者Kさん

受傷部位首、腰(頸椎捻挫、腰椎捻挫など)
等級併合14級
ご依頼後取得した金額
約450万円

内訳
損害項目 弁護士によるサポート結果
傷害慰謝料 約110万円
後遺傷害慰謝料 110万円
後遺障害逸失利益 約65万円
休業損害 約160万円
回収額 約450万円

※その他にも治療費など表には記載していない損害があります。回収額は過失相殺した後の金額です。

 

状況

Kさんは、都市高速道路を走行していたところ、加害者の車が制動不能となり、側面の壁に衝突し、その反動でKさんの車両に衝突しました。

衝突の衝撃でKさんの車も側面の壁に衝突し、さらにその衝撃の反動で逆側の壁にも衝突するという事故に遭いました。

車は双方大破しており、事故の衝撃の大きさが一見して分かるような事故でした。

ただ、幸いなことにKさんに骨折や脱臼などの傷害はなく、頸椎捻挫、腰椎捻挫などの傷害にとどまりました。

その後、Kさんは、整形外科に月1回程度通院し、メインの治療は整骨院の施術を受けていました。

事故から半年が経過した頃に、相手保険会社から治療の終了について連絡があったため、不安になったKさんは、当事務所に相談に来られました。

 

弁護士の対応

症状固定時期の交渉

解説図まず、弁護士は、症状固定時期(痛みが一進一退の状態で、相手保険会社が治療の支払いを終了する時期)の交渉を行いました。

確かに、Kさんは幸いなことに骨折等はなく、レントゲンやMRIなどで、明らかな異常は認められていませんでした。

こうした場合には、半年程度が経過した時点で症状固定となることも多いです。

しかし、Kさんの場合は、事故の規模が甚大であり、一般的なケースとは別に考える必要がありました。

弁護士は、相手保険会社に、事故の規模やKさんの身体の状態などを具体的に説明し、症状固定時期には至っていないことを具体的に説明しました。

そうしたところ、相手保険会社も直ちに症状固定とするのではなく、一定期間様子を見ることになりました。

その後、Kさんは、事故から8ヵ月半程度経過した時点で、症状固定となりました。

後遺障害の申請

Kさんには、首と腰に痛みが残っていたので、弁護士において必要書類の一切を集め、後遺障害の申請を行いました。

しかし、その結果は非該当(何の等級にも該当しない)という結果であり、その結果に対して、異議申立て(再度、後遺障害の審査してもらう申立)を行いましたが、その結果も非該当でした。

Kさんと今後の方針を決めるために打合せを行ったところ、Kさんには、やはりまだ痛みが強く残っているということだったので、再度、後遺障害の異議申立てを行うことにしました。

1回目の異議申立ての際にも主張していましたが、事故の規模がいかに甚大であり、その衝撃は凄まじいものであったこと、Kさんの症状の経過、整骨院で施術することになった経緯などについて、より具体的に主張をまとめ、再度、異議申立てを行いました。

そうしたところ、異議申立てが認められ、首と腰の痛みについて、それぞれ後遺障害14級9号が認定されました。

 

相手保険会社と示談交渉

これに基づき、相手保険会社と示談交渉を行いました。

傷害慰謝料と後遺障害慰謝料については、裁判基準(裁判をした場合の賠償水準で最も高い水準)で合意することができました。

休業損害は、Kさんは専業主婦であったことから、家事従事者としての休業損害を請求しました。

今回の事故による負傷によって家事ができなかった事情を具体的に説明し、通院日数分の休業損害を認めてもらうことができました。

後遺障害逸失利益については、労働能力喪失期間を4年間とすることで合意することになりました。

後遺障害14級の場合、裁判では5年の労働能力喪失期間が認められることが多いのですが、今回は休業損害について一般的な金額よりも相当程度多額の金額が認められており、4年間で合意したとしても総合的にみて十分な補償となっていたため、労働能力喪失期間は4年間として合意することになったのです。

以上のとおり、後遺障害14級の本ケースでは、交渉により450万円を超える賠償金を回収することができました。

 

弁護士のアドバイス

整骨院では後遺障害診断書を作成してもらえない

整骨院後遺障害診断書作成整骨院では、後遺障害診断書を作成してもらえません。

したがって、病院の医師に、後遺障害診断書を作成してもらう必要がありますが、整骨院のみに通院していた場合には、医師から後遺障害診断書を作成してもらえない可能性が高いです。

したがって、整骨院をメインに通院する場合でも、月に1回程度は、医師に診察を受けて経過を診てもらう必要があります。

今回のケースでは、整骨院に週3〜4回、病院に月1回程度の通院ペースでした。

 

2度の異議申立で後遺障害認定

本件では、2度の異議申立を行った結果、後遺障害に認定された事例です。

異議申立により認定を覆すには、前回の申立と異なる視点の主張や新たな証拠を提出しなければなりません。

最も重要な証拠は、レントゲンやMRI、CTなどの画像所見や、カルテなどの診療録が重要となります。

 

 


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