治療期間6ヶ月で主婦休損として約70万円を獲得した事例
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。
受傷部位 | 首(頸椎捻挫) |
等級 | なし |
ご依頼後取得した金額 |
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約155万 |
損害項目 | 弁護士によるサポート結果 |
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傷害慰謝料 | 約85万円 |
休業損害 | 約70万円 |
回収額 | 約155万円 |
※治療費など表には記載していない損害もあります。
状況
Tさんは、赤信号のため停車していたところ、後方から加害車両に追突される事故に遭いました。
この事故により、Tさんは首を痛めてしまい頚椎捻挫の診断がなされました。
その後、Tさんは、整形外科と整骨院に通院していましたが、保険会社の対応に不安を感じ、弊所に相談に来られました。
弁護士の対応
Tさんは、定期的にかかってくる保険会社の電話に不安を感じられていましたが、弁護士に依頼することで、保険会社からの連絡窓口は全て弁護士になることを説明すると安心していただくことができました。
相談時点では、Tさんには強く首の痛みが残っていたので、保険会社の対応は全て弁護士に任せていただき、とにかく治療に専念していただくよう説明を行いました。
保険会社からは月に1回程度、弁護士に連絡がきていました。
電話の内容はTさんの病状の経過の確認です。
3ヶ月を経過した頃に、治療を終了できないか打診がありました。
しかし、その時点においても、Tさんには首の痛みが残っており、通院によって徐々に良くなってきているという状況でした。
そこで、弁護士は、Tさんの治療継続の必要性を保険会社の担当者に説明し、治療を終了すべきでないことを説明しました。
そうしたところ、保険会社の担当者も納得され治療を継続することができました。
最終的にTさんは事故から6ヶ月程度を経過した時点で、首の痛みもほとんど消失したため、治療終了となりました。
幸い後遺障害は残らなかったため、治療終了後、そのまま保険会社との示談交渉に入りました。
弁護士は、Tさんの診断書や診療報酬明細書(病院が作成する治療内容等が記載されたもの)、施術証明書(整骨院が作成する患者の治療経過が記されたもの)を確認して、Tさんの損害を裁判基準(裁判をした場合の賠償水準で最も高い水準)で計算しました。
Tさんは、単発でアルバイトなどをすることもありましたが、基本的には主婦であり、お子さんやご主人のために家事をされていました。
Tさんによれば、事故による首の痛みで相当期間にわたり家事が思うようにできず、大変な思いをされたとのことでした。
そこで、弁護士は、Tさんの主婦としての休業損害も加えて保険会社に請求を行いました。
主婦の休業損害額について、詳しくはこちらをご覧ください。
そうしたところ、保険会社も本件事故により、家事に支障があったことを認め、約70万円を主婦の休業損害として認めました。
Tさんには、家事の支障が正当に評価されたということで喜んで頂くことができました。
弁護士のアドバイス
主婦休損とは、主婦の休業損害のことで、交通事故により家事ができなかったことに対する補償です。
休業損害は、本来的には交通事故によって収入が減ってしまったことに対する補償です。
この原則からすれば、家事ができなかったことで減収しているわけではないので、休業損害は発生しなさそうです。
しかし、現在では、家事も金銭的に評価されるべきであるという考え方をもとに、主婦が交通事故によって家事に支障が出た場合には、その分を休業損害として賠償されることになっています。
主婦休損の1日単価は、女性の平均賃金から算出します。
年によって平均賃金は変動しますが、1日単価は約1万円です。
これに休業日数を乗じて計算することになります。
もっとも、入院していれば100%家事をしていないと言えますが、入院していない場合には、一部は家事ができている可能性もあります。
そうした場合には、一定割合減額して計算されることもあります。
主婦としての休業損害を認められた事例はこちらをご覧ください。
弁護士に依頼し、当初の2倍以上の主婦休損を獲得した事例はこちらをご覧ください。