交通事故で訴訟。過失割合の軽減と主婦休業損害が認められた事例
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。
受傷部位 | 首(頚椎捻挫)、腰(腰椎捻挫) |
ご依頼後取得した金額 |
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約90万円 ※治療費を除く |
損害項目 | 弁護士に依頼する前 | 弁護士によるサポート結果 |
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過失割合 | 3割 | 1割 |
傷害慰謝料 | 42万円 | 53万円(裁判基準) |
休業損害 | 0円 | 約9万2000円(主婦の休業損害) |
人損額 合計 | 約40万円 | 約62万円 |
物損額 合計 | 約20万円 | 約35万円 |
最終支払額 | 約60万円 | 約90万円(治療費を除く) |
衝突による交通事故で負傷を負ったMさん
Mさんは、センターラインのない道路を道路の左側に寄って直進し、交差点に差し掛かったところ、進行方向からみて右側の道路から相手方車両が左折しようと交差点内に進入してきました。
Mさんの走行していた道路は、車両2台が十分すれ違うことのできる幅があり、相手方車両が適切に左折すれば問題なくすれ違うことができたにもかかわらず、相手方車両が大回りで左折したため、Mさんの車両の右側後部に衝突しました。
Mさんの車両は損傷し、修理費約35万円がかかったうえ、Mさんも頸部捻挫・腰部捻挫等の負傷を負い、治療が必要となりました。
Mさんは自身で物損の示談交渉をしていたところ、保険会社は、交差点内の事故であることを根拠に、過失割合をMさん:相手方 = 3:7であると主張してきました。
Mさんは、過失割合に納得がいかなかったことから、弁護士費用特約を利用して弁護士に相談することとしました。
弁護士の訴訟提起で過失割合の軽減や、主婦休業損害の獲得に成功
訴訟前の交渉
弁護士が保険会社との示談交渉を開始したところ、保険会社はMさんに過失が3割あるという主張を譲りませんでした。
また、Mさんには内縁の夫がおり、Mさんは内縁の夫のために家事労働を行っていたことから、弁護士は主婦の休業損害を請求しました。
ところが、保険会社は、Mさんが法律上の婚姻をしていない以上、主婦としての休業損害も認められないと主張してきました。
このような保険会社の主張に対し、Mさんも納得がいかなかったため、弁護士はまず自賠責保険金から約40万円を回収したうえで訴訟を提起し、適切な賠償額を獲得することにしました。
訴訟対応
交渉段階では、結局双方の折り合いがつかなかったため、弁護士は、Mさんと協議し、訴訟提起をすることになりました。
以下は、訴訟提起をして最終的に和解をした結果です。
傷害慰謝料
保険会社は、訴訟に移行する前は、慰謝料42万円を提案していましたが、訴訟により、裁判基準満額である53万円で和解することができました。
休業損害
Mさんは内縁の夫のために食事、洗濯、掃除などの家事労働を行っていました。
そこで、弁護士は訴訟においてMさんの主婦としての休業損害を主張することにしました。
弁護士は、Mさんが内縁の夫と同居している事実を証明するため、Mさんの住民票と内縁の夫の免許証の住所を証拠として提出しました。
また、Mさんの家事労働の内容を、Mさんの一日のスケジュールに基づき、詳細に主張しました。
このような訴訟対応により、Mさんの主婦としての活動が評価され、約9万2000円の休業損害が認められました。
過失割合
過失割合について、保険会社は、交差点における直進車と左折車の事故であることから、Mさん:相手方 = 3:7の過失割合を主張していました。
しかし、Mさんが直進していた道路は、センターラインはないものの、車2台が十分にすれ違うことのできる幅があり、相手方が大回りで左折しなければ、事故は発生しなかったと考えられました。
そこで、弁護士は、道路の幅が十分にあり、事故は相手方が大回り左折したことにより発生したことを、実況見分調書をもとに詳細に主張しました。
結果、Mさんの主張が認められ、過失割合はMさん:相手方 = 1:9であると判断されました。
最終支払額
最終的に、相手方がMさんに約90万円支払うという内容で和解が成立し、保険会社の事前提示額から約30万円増額することに成功しました。
弁護士のアドバイス
訴訟のメリット・デメリット
保険会社との示談交渉で折り合いがつかない場合は、訴訟を提起して適切な賠償額を獲得する方法があります。
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メリット
- 示談交渉時よりも金額の増額可能性がある
- 裁判官による公平な判断が期待できる
- 判決で確定すれば、強制執行の手続を選択できる
- 判決ではなく、和解という柔軟な解決方法も選択できる
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デメリット
- 示談交渉における解決よりも時間がかかる
- 裁判官による証拠に基づいた厳格な判断がなされるため、場合によっては示談交渉時よりも金額が減額される可能性もある
- 尋問が行われる場合は、被害者本人も裁判所に出廷しなければならないことがある
訴訟を提起すべきかは、これらのメリット・デメリットの両面をみながら、慎重に判断する必要があります。
主婦の休業損害
自身のためだけでなく、他人のために家事労働を行っている場合、主婦(主夫)としての休業損害を請求できる場合があります。
しかし、主婦(主夫)としての活動は客観的に第三者に証明することが難しく、家族と同居している事実や家事労働の内容を客観的証拠に基づき主張する必要があります。
特に、内縁の配偶者の場合、住民票上は別世帯となることから、客観的証拠に基づく詳細な主張を行わなければ、主婦としての休業損害を認めてもらうことは困難です。
どのような証拠を集め、どのように家事労働の内容を説明すればいいのか、また、どの程度の休業損害が認められるべきなのかは、専門家である弁護士でなければ判断が難しいと言えるでしょう。
また、こちらから積極的に主婦の休業損害を請求しなければ、保険会社は休業損害について、「0円」と提示してくることが多いです。そういった意味でも、弁護士が果たす役割は大きいといえます。
過失割合について
過失割合に関しては、「別冊判例タイムズ38民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」(東京地裁民事交通訴訟研究会 編)という裁判例を集積した本に掲載されている類型を基準に、主張や反論が展開されます。
参考:民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準[全訂5版] 別冊判例タイムズ38号 別冊38号|判例タイムズ社
被害者側の主張を認めてもらうためには、客観的な証拠(ドライブレコーダー、物損資料、刑事記録等)に基づいて主張を組み立てる必要があります。
過失割合も専門的な事項を含みますので、専門家である弁護士が対応した方が良いと考えています。