保険会社が整骨院費用を拒否したが、弁護士により全額認められた事例
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。
受傷部位 | 頸椎捻挫 |
等級 | 該当なし |
ご依頼後取得した金額 |
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約35万円増額 |
損害項目 | 保険会社提示額 | 弁護士介入後 |
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治療費 | 認めない | 認める(約25万円分) |
傷害慰謝料 | 約20万円 | 53万円(裁判基準 通院3ヶ月) |
結果 | – | 約35万円増額(+治療費) |
状況
Iさんは、福岡市内で駐車場において空車待ちで停止していたところに後方を確認せずバックで進んできた加害者車両に運転席側から追突される事故に遭いました。
Iさんは事故後2回ほど整形外科を受診しましたが、仕事の都合もあり、整骨院で治療を行っていました。
ところが、相手方保険会社は1か月ほどで「整骨院の治療費は今後一切支払わない。」と回答し、支払を拒絶し治療の打切りをIさんに通知しました。
こうした相手方保険会社の提示に不満を感じたIさんは、ご家族が加入していた弁護士費用特約を使用して弁護士に依頼しました。
弁護士の対応
まず、弁護士は、Iさんの車の損傷の程度を確認しました。
そうしたところ、一見して破損していることがわかる程度の損傷があり、一定の治療を要する負傷をしてもおかしくない損傷状態でした。
弁護士は、こうした損傷状態を踏まえて、相手保険会社に治療費の支払いを継続するよう要求しました。
しかし、相手保険会社は、治療費の支払いを終了してしまいました。
弁護士は、事故の規模や態様、事故から1ヶ月程度しか治療できていないことなどを踏まえて、自賠責保険を使用して治療を継続することをIさんに提案しました。
Iさんとしても、首の痛みが酷く治療を継続することを希望されていたので、通院を継続し、自賠責保険から治療費を回収するという方針で進めることとなりました。
その後、Iさんは、事故から3ヶ月ほどで痛みも軽減し治療が終了したので、弁護士において、必要書類を収集し、自賠責保険に対して、治療費などの請求を行いました。
そうしたところ、自賠責保険は、整骨院での施術費用も含め治療費の全額が認められ、無事に治療費を回収することができました。
弁護士は、こうした自賠責保険の決定を踏まえて、相手保険会社に対し、自賠責保険の慰謝料額と裁判基準における慰謝料額の差額分を請求しました。
その結果、相手保険会社は、慰謝料について、ほぼ裁判基準とおりの認定をしてもらい、差額の支払いを認めさせることができました。
弁護士のアドバイス
本件は、相手保険会社(任意保険会社)が治療費の対応を打ち切った後も治療を継続し、相手保険会社から支払ってもらえなかった治療費を自賠責保険から回収することができた成功事例です。
加害者や相手保険会社が治療費を支払う義務があるのは、「症状固定」あるいは治癒した時までです。
つまり、治療の必要性、相当性が認められる範囲で支払い義務を負います。
症状固定についてはこちらをご覧ください。
どの時点までの治療に必要性、相当性が認められるかは、評価の問題となるので、評価する人によって判断が異なってきます。
相手保険会社が、もう治療の必要性はないと判断したとしても、自賠責保険が同様の判断になるとは限りません。
本件では、相手保険会社としては、事故後1ヶ月までしか治療の必要性を認めませんでしたが、自賠責保険は事故から3ヶ月までの治療について必要性と相当性を認め、治療費の支払いを行ったのです。
本件のように、相手保険会社が治療費の対応をしなくなったとしても、自賠責保険に請求できる可能性はあります。
したがって、相手保険会社に治療費の打ち切りを打診された場合には、焦らずに弁護士に相談されることをお勧めします。
相手保険会社に治療費の打ち切りへの対応については、こちらをご覧ください。