治療中に弁護士に依頼し、むちうちで14級が認定された事例
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。
受傷部位 | 頸椎捻挫,腰椎捻挫 |
等級 | 14級9号(腰痛) |
ご依頼後取得した金額 |
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約325万円 |
損害項目 | 弁護士介入後 |
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休業損害 | 約60万円 |
傷害慰謝料 | 約87万円(通院7か月) |
後遺障害慰謝料 | 約100万円 |
後遺障害逸失利益 | 約75万円(裁判基準) |
結果 | 約250万円+自賠責保険(75万円) |
状況
Uさんは、信号待ちで止まっていたところ、50キロほどのスピードで後続の車に追突される交通事故に遭いました。
Uさんの車の修理費は30万円を超えていました。
この事故で同乗していたUさんのお母様は、幸いけがが大きなものではなく、すぐに解決しましたが、Uさん自身は首と腰の痛みが生じていました。
Uさんは骨折などの外傷はなく、頸椎捻挫、腰椎捻挫と診断され、週に3回から4回整形外科に通院していました。
ところが、事故から3か月ほど治療を継続した段階で、Uさんの首の痛みは改善傾向にあったものの、腰の痛みと腰から右臀部にかけてのシビレがなかなかよくならない状況でした。
そこで、今後のことが不安になったUさんは弁護士に相談し、手続や賠償について聞くことにしました。
弁護士の対応
相談に来られた際、Uさんは治療中でしたので、今後の通院方法についてアドバイスし、後遺障害手続の流れや保険会社とのやり取りについてUさんに説明しました。
Uさんは弁護士費用特約に加入していたため、治療中の段階から弁護士が受任し、治療中からサポートを開始することができました。
弁護士費用特約について、詳しくはこちらをご覧ください。
事故から7か月ほど経過した段階でも、Uさんには、腰痛と下肢のシビレが残っていた状態でした。
そのため、主治医の意見を確認した上で、症状固定とし、主治医に後遺障害診断書を作成してもらいました。
その上で、弁護士が診断書や診療報酬明細書、検査画像といった事故資料を収集し、被害者請求を行いました。(被害者請求についてはこちらをご確認ください。)
その結果、腰痛と下肢のシビレで14級9号の認定を受けました。
この被害者請求の結果を踏まえて、弁護士は、裁判基準(裁判をした場合の賠償水準で最も高い水準)で損害を計算し、相手保険会社に提示しました。
当初、相手方保険会社は、慰謝料は裁判基準の80%、逸失利益は喪失期間を3年間とする示談案を提示してきました。
これに対して、弁護士は、交渉時点のUさんに残存している症状や、それによる生活上の支障、家事をする上での支障などについて、具体的に説明し、慰謝料は裁判基準とし、逸失利益は労働能力喪失期間を5年間とすべきであることを主張しました。
相手保険会社の最終提示は、慰謝料については、裁判基準の90%という提示でした。
しかし、逸失利益については、こちらの請求を認め、さらに休業損害(今回は主婦休損)についても、裁判をした場合と同等かそれ以上の提示額でした。
こうした提示を踏まえて、Uさんと合意するか、裁判をするか相談したところ、Uさんとしては、早期解決したいとのご意向であったため、上記内容で合意することとなりました。
弁護士のアドバイス
Uさんは弁護士費用特約に加入しており、過失も一切ない事案だったため、弁護士としては裁判をすることも視野に進めていました。
しかし、Uさんが事故後に生活環境の変化があり、裁判による解決よりも早期解決をご希望されたため、最終的には慰謝料を90%として示談に至りました。
しかしながら、それでも 250万円ほどの賠償金を得ることができ、Uさんにはとても満足していただきました。