むちうちでの入院の必要性が認められ、損害賠償請求に成功した事例
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。
受傷部位 | 首(頚椎捻挫)、腰(腰椎捻挫) |
等級 | 弁護士による手続により併合14級が認定(頚部痛14級9号、腰部痛14級9号) |
ご依頼後取得した金額 |
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385万円(自賠責保険を含む) |
損害項目 | 弁護士によるサポート結果 |
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傷害慰謝料 | 110万円(裁判基準90%) |
休業損害 | 90万円 |
後遺障害慰謝料 | 100万円 |
後遺障害逸失利益 | 85万円(年収×5%×5年、裁判基準) |
結果 | 385万円 |
状況
Oさんは、仕事が休みの日の昼間に歩いていたところ、交通事故にあいました。
交通事故の状況としては、歩道を歩いていたOさんのところに向かって、ハンドル操作を誤った自動車が突っ込んできて、自動車が歩道に乗り上げてきたため、避けきれずにOさんにぶつかったという形でした。
まさか歩道に自動車が乗り上げて来るなどと考えていなかったOさんは、その場で転倒して、交通事故の当日に現場近くの整形外科に受診して、レントゲン検査を受けました。
このときの検査では、骨折などの初見は見られないということで頚椎捻挫、腰椎捻挫と診断され、一度自宅に帰宅しました。
ところが、Oさんはその後全身に強い痛みを感じたため、再度最初に受診した整形外科を訪ね、症状を説明しました。
そうしたところ、安静のため入院をした方がよいと医師から説明され、しばらく入院することになりました。
入院することになったOさんは、今後の保険会社とのやりとりや手続に対する不安があり、入院先への出張相談を行っていたデイライト法律事務所の弁護士に相談されました。
弁護士の対応
弁護士は、入院していたOさんのいる病院を訪ねました。
ご相談の時点ではまだ全身の痛みでベットから思うように動けない状態でした。
そこで、弁護士はまずは、交通事故にあってから示談交渉により解決するまでの一連の流れを説明し、これから起こりうることやトラブルを防ぐために気をつけるべきポイントなどをアドバイスしました。
Oさんとしては、弁護士費用特約も使用できる状態のため、保険会社とのやりとりを任せたいというご希望があったため、交通事故から日にちがまだ立っていませんでしたが、弁護士が依頼を受けることになりました。
その後、Oさんは病院に1か月ほど入院し、その後退院をしました。
仕事も入院期間中は有給休暇を使用して休みましたが、退院してしばらく経過してからリハビリ出社を経て、段階的に復帰していきました。
その間、当初通院していた病院は交通事故現場からは近いものの、職場からは距離があったため、弁護士から保険会社に連絡して、職場近くの整形外科に転院する旨伝えて、転院先の病院の治療費についても加害者の保険会社に支払いをしてもらうように調整をしました。
Oさんは、定期的に整形外科に通院を続けていましたが、歩行者として直接車とぶつかっていたこともあり、半年を経過した段階でも首の痛みと腰の痛みがなかなか思うように改善していませんでした。
こうしたOさんの状態を弁護士として把握しつつ、できるだけ長くOさんが治療をできるように保険会社と現在の治療の状況や通院頻度の確認といったやりとりを行い、最終的に交通事故から8か月の時点まで治療費を支払ってもらうことで合意しました。
その上で、8か月経過しても完治には至らなかったため、主治医に依頼して後遺障害診断書を作成してもらいました。
このとき、症状の漏れがないようにOさんに事前に弁護士が確認して、それを主治医の先生にお手紙という形で伝えました。
医師に作成してもらった後遺障害診断書と8か月間の治療経過に関する資料を整理して、弁護士が自賠責保険に後遺障害の申請を行いました。
その結果、首の痛みと腰の痛みそれぞれについて、局部に神経症状を残すものとして14級9号の認定を受けました。
弁護士は、その結果を受けて、加害者の保険会社との示談交渉を開始しました。
保険会社からむちうちでの入院の必要性が争われる可能性もありましたが、事故の内容も踏まえて、全期間の必要性を示談段階では認めてくれていました。
そうした点も踏まえて、できるだけ示談交渉により解決する方向で方針を立て、休業損害や慰謝料といった請求を行いました。
保険会社の方は、Oさんの事案では、休業補償や後遺障害逸失利益については、最初の段階からこちらの弁護士の回答に沿った内容で回答がありましたが、他方で、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料は極めて低額な提示に止まっていました。
特に後遺障害慰謝料については50万円ほどと裁判基準の半分以下の水準でした。
いくらそのほかの項目の補償がOさんにとって有利でも慰謝料があまりに低すぎたので、このままでは訴訟になるということも伝えながら引き続き示談交渉を継続しました。
相手方の保険会社には慰謝料を減額する理由が特にあるわけではなく、それが社内の基準であるからというのが根拠でした。
そのため、弁護士は、弁護士がついて示談交渉をしている以上、そのような社内基準があるからといって示談はできないと回答し、裁判基準をベースとした慰謝料の支払いを要求しました。
最終的に、保険会社も裁判基準に近い100万円までなら支払いをすると回答したため、示談が成立しました。最終的なOさんの受取額は385万円になりました。
弁護士のアドバイス
Oさんの事例のように、裁判基準という目安があっても、その基準を必ず使って示談交渉をしてくれるわけではありません。
50万円の慰謝料という提案が届いたときには、他の項目と間違っているのかと思いましたが、実際にそのような提案があるということを弁護士としても改めて認識しました。
被害者の方が保険会社から直接提示される慰謝料についても同じことがいえます。
自分の交通事故での被害が適切に補償されているかどうか、専門家である弁護士にチェックしてもらってから示談をすることが大切です。