解決事例
更新日2020年1月22日

圧迫骨折による変形障害の後遺症で1000万円の補償を得た事例

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

ご相談者Fさん

受傷部位腰(第1腰椎圧迫骨折)
等級11級7号
ご依頼後取得した金額
1000万円

内訳
損害項目 保険会社提示額 弁護士介入後
休業損害 約90万円 約120万円
傷害慰謝料 約80万円 128万円(通院7.5か月 裁判基準)
後遺障害逸失利益 430万円 約330万円(喪失率14% 平均余命の2分の1)
後遺障害慰謝料 420万円(裁判基準)
結果 600万円 1000万円(約400万円増額)

状況

Fさんは、歩行者として青信号に従って横断歩道を渡っていたところ、路外の駐車場から自動車の流れが止まったうちに公道に進入しようとした自動車にひかれてしまいました。

この交通事故でFさんは加害者の自動車のボンネットに一度乗りあがり、そこからコンクリート舗装の道路に腰を強く打ちつけてしまいました。

Fさんは、すぐに救急車で搬送され、レントゲン検査を受けましたが、このとき骨に異常はありませんでした。

しかしながら、その後、腰の痛みがひどく、思うように動けない日々が続きました。

その間、整形外科で理学療法を受け続けていましたが、それでも腰の痛みが全く改善されなかったため、再度レントゲン検査を受けました。

この時点で事故から3か月ほど経過していましたが、ここで初めて腰椎のL1の部分を圧迫骨折していることが判明しました。

その後、Fさんは事故から7か月ほど治療を継続しましたが、改善が見られないため症状固定となり、相手方保険会社による後遺障害の事前認定で11級7号の変形障害の認定を受けました。

相手方保険会社からは、後遺障害11級の自賠責保険金額である 331万円よりも高い約430万円の提示を受けていましたが、自分の症状に見合った補償が受けられているのか疑問に感じたFさんは弁護士に相談することにしました。

 

弁護士の対応

Fさんは、後遺障害11級7号の認定を受けていましたが、そもそも、その認定が妥当なものなのか検討する必要がありました。

そこで、弁護士は、Fさんのレントゲン画像を取得し、骨折の内容を確認しました。

そして、医師にも意見を伺った上で、等級が妥当なものであるかどうか、すなわち、運動障害や上位の変形障害が認められるようなものかどうかを確認しました。

検証の結果、11級7号の等級認定は妥当という判断に至りましたので、引き続いて保険会社と示談交渉に移りました。

弁護士が、保険会社から提示された賠償内容を確認したところ、傷害慰謝料については裁判基準(裁判をした場合の賠償水準で最も高い賠償水準)の60%程度、後遺障害部分についても後遺障害慰謝料と逸失利益が区分されず、まとめて430万円という提示であり不十分な内容となっていました。

そこで、弁護士において、裁判基準で賠償額を計算し保険会社に提示しました。

本件の大きな争点は、逸失利益でした。

Fさんには運動障害(体の動かしづらい障害)が残っておらず、変形障害のみであったため、保険会社は、逸失利益について5年間は12級相当の14%、その後の5年間は14級相当の5%にとどまる賠償提示をしてきたのです。

それでも、Fさんが当初提示されていた 600万円よりは 150万円ほど増額した 750万円という回答だったため、Fさん自身はこれで解決すべきかと迷っておられました。

しかしながら、いくら変形障害しか残存していないとはいえ、Fさんに腰の痛みは残っており、今後も治癒する目処は立っていませんでした。

また、14級相当の5%という喪失率は極めて低い数字であり、示談に応じるべきではない提示内容でした。

そこで、弁護士は、Fさんにその旨の説明を行い、引き続き粘り強く交渉を継続しました。

最終的に、訴訟は回避したいというFさんの意向も踏まえつつ、慰謝料は裁判基準満額、逸失利益については、12級相当の14%を平均余命の2分の1まで認めてもらうことで解決しました。

750万円からはさらに 250万円増額し、1000万円での解決となりました。

 

弁護士のアドバイス

骨の変形障害として、後遺障害に認定された場合、多くのケースで逸失利益が問題となります。

変形障害は、骨がきれいに癒合(くっつくこと)せずに、変形して癒合した場合など、交通事故によって骨が変形した場合に、認定される後遺障害です。

相手保険会社としては、変形障害は骨が変形していることに対する認定なので、労働能力の喪失はなく、逸失利益は認められないと主張されることがあるのです。

確かに、単に骨が変形しているだけで痛みや体の動かしづらさも何ら残っていない場合には、収入には影響せず、逸失利益は生じないとも思われます。

実際、裁判においても、変形障害の逸失利益は限定的な認定になる傾向があります。

しかし、変形障害を残している場合には、その部分に痛みが残っていたり、動かしづらさが残っており、就労に影響していることが多々あります。

したがって、保険会社と逸失利益を交渉する場合には、痛みや体の動かしづらさを具体的に説明し、労働能力喪失を具体的に主張立証することが大切です。

 

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