解決事例
更新日2020年1月29日

腰椎捻挫などで後遺障害認定され、裁判で400万円以上獲得した事例

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

ご相談者Hさん

受傷部位頸部(頸椎捻挫)、腰部(腰椎捻挫)
等級併合14級(頸部14級9号、腰部14級9号)
ご依頼後取得した金額
約440万円(人身傷害保険含む)

内訳
損害項目 弁護士介入後
休業損害 約145万円(約5か月分)
傷害慰謝料 97万円(通院約7か月 裁判基準)
後遺障害逸失利益 約70万円(喪失率5%、5年間)
後遺障害慰謝料 110万円(裁判基準)
過失 10%
弁護士費用 約20万円
結果 約440万円(人身傷害保険含む)

 

状況

Hさんは、2車線の道路の右側車線を走っていたところ、左車線から前方に止まっている路線バスを追い抜こうと車線変更してきた相手方の車両にぶつけられる交通事故に遭いました。

相手方は車線変更に当たって、ウインカーを挙げておらず、そのことを事故当初から認めていました。

この事故により、Hさんは頸椎捻挫、腰椎捻挫の障害を負いました。

Hさんは、ご主人の弁護士費用特約を使用して事故直後から弁護士に依頼していましたが、その弁護士の対応に不安感を抱いたため、当事務所にセカンドオピニオンで相談に来られました。

 

 

弁護士の対応

Hさんは、ご相談時、依頼している弁護士に対しての不安感やその時点で疑問に感じていることをお話しされ、弁護士を途中から変更することができるのか質問されました。

弁護士は、Hさんの疑問点について、一つ一つ回答し、今後の流れや治療方法についてアドバイスをしました。

また、途中で弁護士を変更することは可能であることを説明しました。

Hさんは相談後、当事務所に依頼することとし、治療中から弁護士がサポートすることになりました。

治療を開始して間もなく、手先のシビレを感じるとのことでしたので、すぐに主治医の整形外科医に紹介状をもらって、MRI検査を受けてもらいました。

MRI検査の結果、軽度のヘルニアが頸部と腰部ともにあるということがわかりました。

検査結果も踏まえ、Hさんは整形外科に週の半分以上通院し、痛み止めや痺れを抑える薬を飲んで治療を継続しました。

交通事故から7か月ほど経過したところで症状固定となりましたが、その時点で頸部と腰の痛み、両手のシビレが残存していました。

そこで、弁護士は、Hさんに後遺障害の手続きについて説明した上で、後遺障害申請に必要となる一切の資料を収集し、後遺障害申請を行いました。

そうしたところ、Hさんの腰の痛みと首の痛みについて、それぞれ14級9号が認められ、併合14級の認定を受けることができました。

この時点で、Hさんにも一定程度の過失が認められると予想されたため、人身傷害保険を先行して受領し、差額を相手方の保険会社へ請求することで、裁判をせずに補償を充実できないか試みました。

しかしながら、相手方保険会社が裁判ではないため、いわゆる訴訟基準差額説(※補足で説明します)は採用しないと頑なに主張したため、裁判を提起しました。

裁判では、保険会社にも弁護士がつき、休業損害や逸失利益などを争ってきましたが、事前提示の段階で損害額自体は裁判基準の提示を受けていたこともあり、裁判から半年ほど経過したところで裁判所から訴訟基準差額説に従った和解勧試がなされました。

結果として、Hさんは人身傷害保険もあわせて 400万円以上の補償を受けることができました。

 

 

弁護士のアドバイス

訴訟基準差額説とは

訴訟基準差額説の理屈の説明は難解なので、具体例を用いて説明します。

例えば、損害額が100万円で過失割合が、被害者20:加害者80の場合、被害者は過失割合の20%差し引いた80万円を請求できるのが通常です。

しかし、人身傷害保険に加入している場合、人身傷害保険を先に使用して保険金を受け取ることもできます。

上記の例で、仮に、人身傷害保険から60万円を先に受領したとします。

この場合、被害者が加害者から受領できる賠償金は、損害額100万円から過失割合20%を差引いた80万円、さらにそこから人身傷害保険で受領した60万円を差し引いた20万円になるとも思われます。

しかし、最高裁判所はそうした判断はしませんでした。

人身傷害保険を使用した場合、人身障害保険会社も、その支払った金額を加害者に請求することができます。

上記の例であれば、被害者に支払った60万円を加害者に請求することができるのです。

しかし、被害者に過失割合がある場合には、過失割合に相当する部分について、人身傷害保険会社は加害者に請求できないのです。

つまり、上記の例では、人身傷害保険会社は過失相当部分の20万円については、加害者に請求することができず、40万円のみ請求することができるということになります。

保険約款の解釈などによって、こうした判断がされているのですが、人身傷害保険会社が加害者に請求する際に被害者の過失部分が考慮されているので、被害者自身としては、人身傷害保険金を先に受領することで過失割合にかかわらず、損害の100%を請求することができるのです。

上記の話は複雑ですが、簡単に話をまとめると、過失割合があるとしても先に人身傷害保険を利用することで、過失割合に関係なく100%の賠償を受け取ることができる可能性があるということなのです。

過失割合があるものの、人身傷害保険にも加入されている場合には、過失割合にかかわらず、賠償を満額受領できる可能性があります。

 

 


なぜ交通事故は弁護士選びが重要なのか

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