解決事例
更新日2021年1月18日

むちうちで症状固定までの約1年間の休業損害を認めてもらえた事例

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)


※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

ご相談者Jさん

受傷部位頸部(頸椎捻挫)、腰部(腰椎捻挫)
等級14級9号
ご依頼後取得した金額
約500万円

内訳
損害項目 弁護士によるサポート結果
入院雑費 6万円 (1500円×40日)
休業損害 約185万円
傷害慰謝料 105万円
後遺障害逸失利益 約95万円(喪失率5%、5年間)
後遺障害慰謝料 110万円(裁判基準)
結果 約500万円

 

状況

Jさんは、右折のために停止した状態で対向車線の車両がいなくなるのを一番先頭で待っていたところ、後続車が停止している列に気づかず追突したため、3台の玉突き事故になり、Jさんもその交通事故に巻き込まれてしまいました。

Jさんは、交通事故の翌日に整形外科を受診し、レントゲン検査の結果、骨折はないと言われ、頸椎捻挫、腰椎捻挫と診断されました。

その後、間もなく首の痛みとめまいがひどいため、仕事を休まざるを得ない状況になり、医師との相談の上、入院することになりました。

1か月強の入院期間中、シビレやめまいの症状に対してノイロトロピン注射や点滴を受け、退院後は週の半分近く通院を継続していました。

Jさんは、教育関係の仕事に従事しており、退院直後に新学期を迎えましたが、とても仕事ができる状態ではないため、勤務先とも相談の上、休職という形をとって治療に当たっていました。

こうした状況で、今後に不安を感じたJさんは、弁護士に相談することにしました。

 

弁護士の対応

解説図弁護士は、交通事故後に様々な不安(保険会社との対応だけでなく、勤務先との関係や症状に対する不安)をもっていたJさんの話をまずはお伺いし、解決までの流れや治療について、休業補償や後遺障害のことについて、説明をしました。

その上で、少しでもJさんの不安を取り除くべく依頼を受け、保険会社との窓口として治療中からJさんにかわって保険会社との連絡や休業損害の請求などの対応を行いました。

交通事故から半年ほど経過する時点で、Jさんはまだ仕事に復帰することは難しいということで、主治医や勤務先とも相談して、もう半年休職することにしました。

教育関係という性質上、学期の途中で復帰することが難しかったためです。

そして、交通事故から1年ほど経過したところで症状固定となり、被害者請求で弁護士が必要な資料を集めて後遺障害の申請を行いました。

その結果、頸部痛で14級9号が認定されました。

これを踏まえて、相手方保険会社と示談交渉を行いました。

事故態様やJさんの症状経過からすれば、休業損害が補償対象になることは明らかでしたが、それでも、むちうちで裁判において約1年間の補償を受けることは難しい可能性があると考えられたため、その点を意識しつつ、交渉に当たりました。

弁護士がJさんの症状や職業を伝え、勤務先に提出していた診断書や勤務先からの休職命令書を相手方保険会社に提出したこともあり、最終的には症状固定までの約1年間の休業損害を獲得することができました。

その他の項目も傷害慰謝料の部分を除けば、裁判基準での賠償を獲得することができ、Jさんは約500万円の賠償が得られました。

 

弁護士のアドバイス

休業損害はいつまで請求できる?

休業損害いつまで休業損害は、交通事故で働くことができずに、収入が減ってしまった場合の補償です。

したがって、痛みがあっても仕事を継続して続けている場合には、休業損害は請求できません。

では、仕事を休んだ分の全てを賠償させることはできるのかというと、そういうわけではありません。

まず、休業損害は、最大でも症状固定時までしか請求できません

症状固定時以降は、後遺障害逸失利益の問題となります。

また、ケガの程度や回復の程度によっては、症状固定時前であっても休業損害が支払われなくなる可能性もあります。

むちうちの場合、症状の程度により幅がありますが、数日分から1、2ヶ月分程度で保険会社から休業損害の支払いは終了すると主張されるように思います(もちろん事案によります。)。

本件は、むちうちのケースではありましたが、症状固定までの約1年間の休業損害の支払いを受けることができた稀な成功事例であると思います。

保険会社は、事情をきちんと説明しなければ、休業損害を出し渋ることもあります。

状況に応じて、医師の診断書を取得したり、会社の書類などを提出するなどして交渉することが大切です。

 

弁護士が交渉窓口に

ご相談時のJさんは退院直後ということもあり、非常に不安な状態でした。

今回は、そういった初期の段階から、弁護士が相手方保険会社の窓口となることで、Jさんは保険会社からの連絡がなくなり、治療に専念することができました。

事件が無事に終了した際にJさんとお会いしたときも、保険会社とやりとりしなくてよかったのがとても助かったとお話ししていました。

弁護士は、依頼者の代理権を有しており、依頼者に代わって保険会社と治療中からやり取りができる存在です。

保険会社との交渉でお困りの場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。

 

 


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