治療打ち切りの後も治療を続け、後遺障害が認定された事例
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。
受傷部位 | 首(頚椎捻挫)、腰(腰椎捻挫) |
等級 | 併合14級(頚部痛、腰部痛) |
ご依頼後取得した金額 |
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259万円 |
主な損害項目 | 弁護士によるサポート結果 |
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治療費 | 4か月 ⇒ 6か月 |
傷害慰謝料 | 89万円(裁判所の基準) |
後遺障害慰謝料 | 約100万円 |
逸失利益 | 70万円(年収×5%×5年) |
結果 | 259万円 |
状況
Wさんは信号待ちで停止していたところに、勢いよく走ってきた自動車に追突される交通事故にあいました。
追突してきた車の速度が早く、Wさんの車はそのまま前の車にも衝突する形になり、玉突き事故になってしまいました。
そのため修理費は100万円を超えるほど車は損傷していました。
交通事故にあったのが初めてだったWさんは、保険会社とのやりとりが不安になり、交通事故から2週間ほど経ったタイミングで、弁護士に今後の手続を任せようと考え、デイライト法律事務所の弁護士にご相談されました。
弁護士の対応
弁護士はWさんから事故の状況と現在の症状をうかがい、解決するまでの流れを説明しました。
その上で、治療が進む上で保険会社と治療の期間を巡って争いになることもあるといった点を説明し、弁護士費用特約に加入されていたので、すぐにご依頼をいただきました。
弁護士はWさんから依頼を受けて、保険会社に受任連絡を行い、以降のやりとりは弁護士がWさんの代わりに行っていきました。
保険会社からは1か月おきにWさんの症状確認があったため、弁護士はWさんから通院状況を確認して、保険会社に回答をしていました。
交通事故から3か月ほど経過した段階で、保険会社が「そろそろ症状固定を」と主張し始めました。
今回の交通事故の程度からすれば、3か月で首や腰の痛みがなくなるとは考えにくく、実際Wさんの症状は続いていました。
そのため、安易に治療の打ち切りをしないように保険会社に通告しました。
3か月では打ち切りはされませんでしたが、翌月の4か月で治療費の立て替えを終了すると保険会社は主張しました。
弁護士は、医師への確認もせずに一般論で治療の打ち切りをするのは不合理で、継続するように何度も交渉しましたが、保険会社の回答は変わりませんでした。
その時点で、自賠責保険の限度額である120万円までは治療費もかかっておらず、Wさんとしても治療を継続したいという意向でしたので、病院と調整して、健康保険で治療を継続することにしました。
保険会社から示談の提案もなされましたが、治療中であるため弁護士はこれに応じませんでした。
交通事故から半年ほど経過した段階で、Wさんは首と腰の痛みが多少改善されたものの、それでも完全には治っていませんでした。
そのため、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害の認定を受けるようにしました。
これとあわせて、4か月目以降の治療費を清算するために、自賠責保険にけがの部分の被害者請求も行いました。
後遺障害診断書の症状固定日には、保険会社が治療を打ち切った日ではなく、交通事故から半年が経過した時点が記載されていました。
こうした病院の書類を弁護士がサポートして、Wさんが病院に受診して作成してもらい、その他の資料を弁護士が保険会社から取り寄せて、自賠責保険に対して、被害者請求を行いました。
その結果、4か月目以降の治療費の支払いはもちろん、Wさんに残った首の痛みと腰の痛みについて、それぞれ後遺障害14級9号の「局部に神経症状を残すもの」が認定されました。
この認定結果を保険会社に示し、示談交渉を行いました。
その際、最初に保険会社が一方的に提示してきた4か月の治療期間を前提とするものではなく、6か月治療をしたことを前提とした賠償を求めました。
保険会社としても、治療の打ち切りをしたものの、4か月という期間に明確な理由があったわけではなく、後遺障害が認定されたこともあって、弁護士の主張する治療期間で賠償をしてもらうこと方向で示談の話が進みました。
しかしながら、逸失利益の喪失期間を保険会社は3年間と主張したため、実際にWさんに生じている仕事での支障や減収が生じていることを示し、むちうちによる逸失利益として5年間は補償してもらう必要があると主張しました。
その結果、後遺障害慰謝料については裁判所の基準の90%でしたが、逸失利益の喪失期間は5年間、治療費も4か月ではなく、6か月を前提として傷害慰謝料も89万円という内容で示談が成立しました。
自賠責保険からの受取りも含めて、259万円を受領することができました。
弁護士のアドバイス
Wさんのケースで、もし仮に、保険会社のいうとおり4か月で治療を終了してしまっていれば、傷害慰謝料として裁判所の基準でも67万円しか受け取れませんでした。
したがって、安易に保険会社の主張を鵜呑みにせず、しっかりと治療を継続したことで、200万円近く賠償額に差が出たことになりますし、2か月以上治療もできたことになります。