解決事例
更新日2019年4月9日

代行会社の追突事故でむちうちの後遺障害が認定された事例

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

ご相談者Qさん

受傷部位首(頚椎捻挫)、腰(腰椎捻挫)
等級弁護士の申請で14級9号を獲得(首痛)
ご依頼後取得した金額
345万円(自賠責保険含む)

内訳
損害項目 弁護士によるサポート結果
傷害慰謝料 107万円
休業損害 55万円
後遺障害慰謝料 110万円(裁判基準)
逸失利益 73万円(年収×5%×5年、裁判基準)
結果 345万円

 

状況

Qさんは、繁華街で飲み会があり、お酒を飲んでいたため、代行業者を利用して自宅に帰宅していました。

Qさんの車を代行業者が運転し、その後ろを代行会社の車が追走する形で自宅に向かっている途中、代行業者が前方不注意でQさんの車に追突する交通事故が発生しました。

Qさんはお酒を飲んでいたこともあり、代行会社の車に乗って寝ていたところ、突然大きな衝撃を受けてびっくりしました。

事故が深夜だったため、翌朝に整形外科を受診し、レントゲン検査の結果、骨には異常がないということで、頚椎捻挫、腰椎捻挫と診断されました。

その後、Qさんは代行業者の保険会社に治療費の支払をしてもらい、整形外科と整骨院を併用して通院を継続していました。

追突の程度が大きかったことや代行業者のお客さんだったQさんがけがをしたということもあって、保険会社は比較的長く治療の対応をしてくれ、保険会社は10か月ほど経過した段階でそろそろ症状固定をという話がありました。

もっとも、この段階でもQさんは、腰はよくなったものの、首の痛みが完全には改善されておらず、首の痛みで夜起きてしまうということもありました。

そのため、Qさんは後遺障害の手続など今後の手続に不安を感じ、デイライト法律事務所の弁護士に相談することにしました。

 

弁護士の対応

弁護士はQさんから交通事故の状況やその後の通院状況、現在の症状を確認し、後遺障害が認定される可能性が一定程度あると判断し、弁護士費用特約はついていなかったものの、依頼をして、手続を弁護士に任せた方がよいとアドバイスをしました。

Qさんとしても、後遺障害の手続を相手方の保険会社に任せっぱなしにするのは避けたいと考えていたため、弁護士に依頼することにしました。

契約後、弁護士はすぐに代行業者の保険会社へ連絡し、後遺障害の申請も見据えて、整形外科の診断書といった必要な書類の送付を依頼しました。

保険会社から送られてきた資料を確認した上で、整形外科の医師にQさんの症状を伝え、後遺障害診断書を過不足なく作成してもらうようにお願いしました。

そうして作成してもらった後遺障害診断書を弁護士がQさんに代わって自賠責保険へ提出し、後遺障害の被害者請求を行いました。

その結果、他覚的な所見は認められないものの、治療状況からすれば、局部に神経症状を残すものと評価できるとして、14級9号の認定を受けることができました。

後遺障害の結果を踏まえて、代行業者の保険会社と示談交渉を開始しました。

弁護士の方から資料を用意して、賠償額の提示を行ったところ、初回の回答の時点で自賠責保険75万円に追加して250万円を支払うという内容でした。

悪い内容ではなかったのですが、もう少し増額の余地があると弁護士は判断し、早期解決を希望していたQさんの意向も踏まえて、さらに20万円を増額した270万円での解決を提案しました。

270万円というのがQさんの年収に応じた5年分の逸失利益、110万円の後遺障害慰謝料という裁判基準の額を補償してもらう内容であったからです。

そうしたところ、保険会社も示談による解決を希望し、無事に270万円で示談することができました。

弁護士による被害者請求で自賠責保険から受領した75万円を加えると345万円が賠償額として受け取れたという結果になりました。

 

弁護士のアドバイス

今回、Qさんは代行業者による交通事故にあっています。

代行業者が不注意で事故を起こしているのですから、代行業者が責任を負うのは当然なのですが、注意しなければならないポイントがあります。

それは、代行運転の場合には、自分の車には乗らない方がよいということです。

なぜなら、自分の車に乗っていて、代行業者が単独事故や追突事故を起こした場合、自賠責保険が適用できないからです。

すなわち、自賠責保険は他人のけがの補償を行う保険で、自分の車で交通事故が発生した場合、いくら運転していたのが他人でも保険の適用外になってしまいます。

多くの代行業者は、こうした自賠責保険のルールをわかっているはずですので、今回のQさんの事案のように、代行業者の用意している車の方に乗るように指示があるはずです。

代行業者の用意した車には乗りたくないというお気持ちを持っている方もいらっしゃるかもしれませんが、実は上記のような自賠責保険が適用できないリスクもあるということを知っておいた方がよいでしょう。

自賠責保険を適用できないということは、後遺障害の手続を行う方法が変わるということです。

すなわち、自賠責保険に請求ができないため、加害者である代行業者の保険会社が自社で賠償金の算定のために便宜上後遺障害の認定を行うという形になり、先ほどのQさんのように被害者請求を行って、示談前に保険金を受け取るということができなくなってしまいます。

 

 


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