追突事故によるむちうちの後遺症で300万円の賠償金を得た事例
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。
受傷部位 | 首(頚椎捻挫) |
等級 | 非該当→14級9号(頚部痛) |
ご依頼後取得した金額 |
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300万円 |
損害項目 | 弁護士によるサポート結果 |
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休業損害 | 10万円 |
傷害慰謝料 | 80万円 |
後遺傷害慰謝料 | 110万円(裁判所の基準) |
逸失利益 | 100万円(年収×5%×5年) |
結果 | 300万円 |
状況
Zさんは、信号待ちで前の車に引き続いて停車していたところ、後ろからノーブレーキで走ってきた車に追突される交通事故にあいました。
Zさんの車は追突された衝撃で前に動き、玉突き事故になりました。
この事故でZさんの車は追突された後ろ側だけでなく、前側も壊れ、修理費が100万円ほどかかると修理工場から説明を受けました。
はじめて交通事故にあったZさんは、玉突き事故という大きな事故にあって、これからのことに不安を感じ、事故から1週間程度の段階で弁護士に相談しようと考え、北九州で交通事故を専門的に取り扱う弊所に相談することにしました。
弁護士の対応
初動対応
弁護士は、まずはZさんから事故の状況と現在の症状をうかがいました。
その上で、Zさんが不安に感じていた、これからの流れについて、弁護士が説明をしました。
Zさんは、弁護士費用特約に加入していたため、事故後すぐのタイミングでしたが、弁護士に依頼して、保険会社とのやりとりを弁護士に任せたいということでしたので、ご依頼を受け、サポートを開始しました。
最初の相談の時点では、1度整形外科を受診して、頚椎捻挫と診断されたばかりでしたので、診断書を作成してもらい、警察署に提出するようアドバイスをし、Zさんが仕事の都合で通院をしやすい病院を弁護士がいくつかピックアップして、一緒に検討をし、転院の手続をZさんに代わって弁護士が保険会社と行いました。
治療中のサポート
弁護士は、定期的にZさんと連絡を取り、Zさんの症状の状況を確認するとともに、休業損害証明書の作成を弁護士がアドバイスして進め、有給休暇を使用した部分についての補償を治療中の段階で求めるなどのサポートを行っていきました。
保険会社も玉突き事故ということもあり、それほど頻繁に連絡はありませんでしたが、事故から半年が近づくにつれて、「そろそろ治療終了でどうか」といった打診をしてきました。
弁護士はZさんの症状を確認した上で、最低でも半年間は治療を継続する旨伝え、打ち切りをしないよう要請しました。
後遺障害申請サポート
最終的に、Zさんとも相談の上、事故から6か月強経過した段階まで治療を続け、その時点でも首の痛みがやはり残っているということでしたので、後遺障害の申請を行うことにしました。
Zさんは、事故にあうのが初めてでしたので、後遺障害の手続について、弁護士が説明を行い、後遺障害診断書を医師に作成してもらい、診断書などの必要書類は弁護士が保険会社から取得して、被害者請求を行いました。
この間も、Zさんは症状が残っていたため、自費で治療を継続している状況でした。
後遺障害の申請結果が、2か月ほどして戻ってきましたが、結果は、後遺障害には該当しないとして非該当でした。
しかしながら、Zさんの追突事故の程度や症状固定後も治療を続けていたことなども踏まえ、弁護士としては、Zさんのケースでは後遺障害が認められるべきであると考えていました。
そこで、弁護士は自賠責保険の非該当との判断は不当であるとして、異議申立てをすることにしました。
異議申立てを行うにあたって、事前にZさんのカルテを病院から取得し、その内容を確認しました。
カルテの記載を細かくチェックし、自費で治療をしていることを裏付ける領収書を追加の資料として添付し、弁護士が異議申立書を作成し、後遺障害の再度の申請手続を行いました。
その結果、自賠責保険は最初の非該当という結論を変更し、Zさんが同じ病院で治療を継続しており、症状固定後もそれが続いていることから、14級9号の「局部に神経症状を残すもの」に該当するとしてZさんに後遺障害を認定しました。
参考:自賠責保険(共済)における後遺障害の等級と保険金額|指定紛争処理機関 一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
保険会社との示談交渉
この結果を踏まえて、弁護士は保険会社との示談交渉を開始しました。
示談交渉に当たっては、弁護士側で後遺障害が認定されたことを前提に、事故前年の収入資料などあらかじめ必要となる書類をZさんに準備してもらい、賠償金の目安を試算した上で、交渉を行いました。
保険会社は、最初から弁護士が入っていたこともあり、裁判基準を前提とした賠償案を提案してきました。
また、後遺障害の手続において提出していた領収書をここでも添付し、事故の影響の程度が大きいことを主張していたこともあり、早い段階で後遺障害慰謝料については、裁判基準の満額、逸失利益についても、事故前年の収入の5年間の喪失を補償してもらうという内容でした。
Zさんは自分が受け取るべき賠償金の額がわからないため、基本的に弁護士に任せるというご意向でしたが、最終的な受取額が300万円となり、かなり驚いていらっしゃいました。
弁護士のアドバイス
追突事故によるむちうちの賠償金
Zさんのように、追突事故にあった場合、後ろから予期せぬ衝撃がくるため、むちうちになることが多くあります。
このとき、一定期間治療を継続しても、首や腰の痛みが消えないということもあります。
その際は、後遺障害の申請を検討しなければなりません。
実際、今回のZさんのように、追突でむちうちとなった場合に後遺障害に認定されることもあります。
後遺障害と認定されることで、後遺障害慰謝料と逸失利益という賠償が得られることになります。
今回のZさんの事例では、後遺障害慰謝料110万円、逸失利益100万円の賠償金を得ることができました。