むちうちで併合14級が認定、弁護士に依頼後1か月で解決した事例
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。
受傷部位 | 頸椎捻挫,腰椎捻挫 |
等級 | 併合14級(頸部痛(14級9号)、腰痛(14級9号)) |
ご依頼後取得した金額 |
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310万円 |
損害項目 | 弁護士によるサポート結果 |
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傷害慰謝料 | 98万円 |
休業損害 | 約10万円(賞与減額含む) |
後遺障害逸失利益 | 約90万円(前年収入×5%×5年 裁判基準) |
後遺障害慰謝料 | 110万円(14級 裁判基準) |
結果 | 310万円(自賠責保険75万円含む) |
状況
Cさんは、信号停止中に後続車に追突される交通事故にあいました。
この交通事故でCさんは、レントゲン検査で骨には異常がないと診断されたものの、頚椎捻挫、腰部捻挫と診断されました。
その後、Cさんはむちうち症状として、頚部痛、腰部痛と上肢のシビレ、下肢のシビレといった症状が出たため、整形外科に通院してリハビリを継続しました。
Cさんは仕事の関係もあって、整形外科に通院できない日には整骨院にも通院していました。
そして、シビレの症状が出ていたため、MRI検査を受けたところ、腰ついては変性の所見があると診断されました。
その後、事故から8か月ほど治療を継続したところで症状固定となりました。
Cさんは、事前認定(相手保険会社が後遺障害申請を行う方法)の方法により、後遺障害申請を行ったところ、頚部痛、腰部痛について、それぞれ14級9号が認められ、併合14級の認定を受けました。
この認定を踏まえて、相手保険会社から賠償提示が来ましたが、その提示が妥当なものかどうか判断することができませんでした。
そこで、Cさんは弁護士費用特約を利用して弁護士に示談交渉を依頼することにしました。
弁護士の対応
弁護士は、まず後遺障害の妥当性を確認するために、Cさんの診断書や診療報酬明細書、後遺障害診断書、後遺障害認定通知書などを確認しましたが、等級の認定は妥当な認定といえました。
そこで、弁護士は、具体的な賠償交渉のために事情の聞き取りを行っていたところ、Cさんが交通事故により休業したこと、それにより賞与の減額があることが判明しました。
相手保険会社からの提示では、休業損害や賞与の減額に対する賠償は全く含まれていませんでした。
弁護士は、Cさんに休業損害証明書と賞与減額証明書の取り付けを依頼し、それを踏まえて、裁判基準で損害を計算し直し、相手方保険会社と交渉を開始しました。
弁護士が介入しているということで、当初から相手方保険会社も裁判基準をベースとした解決案を提案していたものの、慰謝料については、裁判基準の90%という状況でした。
交通事故の賠償金の基準については、こちらをご覧ください。
Cさん自身は早期解決を望んでいたため、この当初の内容でも納得されていたのですが、Cさんの日常生活への支障を聞いていた弁護士としては、何とか後遺障害の部分については裁判基準での解決を図るべく、保険会社と再度交渉を行いました。
その結果、傷害慰謝料は裁判基準の90%となりましたが、後遺障害慰謝料は裁判基準の 110万円となりました。
交渉を開始してから1ヶ月の解決となり、Cさんにも満足いただくことが出来ました。
弁護士のアドバイス
Cさんは、事故によって、会社を欠勤していましたが、欠勤していたことを相手保険会社に伝えておらず、Cさん自身も相手保険会社に請求できるという認識がなかったため、最終的な示談交渉の段階まで、休業損害は補填されていないままでした。
さらに、Cさんは事故により欠勤したことにより、賞与(ボーナス)が減額されていました。
会社を欠勤することで、賞与の査定に影響することはよくあります。
こうした賞与の減額も事故による欠勤が原因なので、その補填を相手保険会社に請求することができます。
休んだ場合の月額の給与は請求しているケースが多いのですが、賞与については事故から一定期間経過した後にその影響が出るため忘れがちです。
したがって、示談する前にきちんと確認しておくことが重要です。