むちうちで約3カ月通院して慰謝料を裁判基準で解決できた事例
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。
受傷部位 | 首(頚椎捻挫)、腰(腰椎捻挫) |
等級 | なし |
ご依頼後取得した金額 |
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約65万円 |
損害項目 | 弁護士によるサポート結果 |
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傷害慰謝料 | 約54万円 |
休業損害 | 約11万円 |
結果 | 約65万円 |
※治療費など表には記載していない損害もあります。
事故でむちうちになり相談に来られたRさん
Rさんは、タクシーに乗車中、突然後退してきた車両に衝突され、腰部捻挫などの傷害を負いました。
タクシーは完全に停車しており、タクシーの運転手には過失は認められ難い事故態様でした。
したがって、Rさんとしては、後退してきた車両の運転手に賠償請求することになりますが、同運転手は、任意保険に加入していませんでした。
今後の治療をどうすればよいのか、相手方本人と自分で交渉しなければならないのか不安になったRさんは、当事務所に相談に来られました。
弁護士が裁判基準で慰謝料を交渉
弁護士が、Rさんの話を聞いたところ、Rさんは自身で人身傷害保険に加入していることが分かったため、人身傷害保険を利用して、通院してもらうこととなりました。
弁護士は、治療中においても、Rさんの治療状況等について確認しつつ、症状固定時期などについて、医師と文書で折衝しながら、サポートを続けました。
その後、Rさんは3カ月程度通院し、無事に腰の痛みも取れたため、通院を終了しました。
通院終了後、人身傷害保険会社から、慰謝料等の損害の一部の支払いを受けた後、加害者本人と賠償の交渉をすることとなりました。
弁護士において、損害を計算し相手方に書面にて請求を行ったところ、相手方も自身に全面的に過失があることを認め、弁護士からの賠償請求を支払うとの回答を得ることができました。
そこで、弁護士において、合意書を作成し双方署名押印をした上で、最終的な解決となりました。
弁護士のアドバイス
自賠責保険は強制保険です。もし、加入せずに自動車を運転すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
引用元:自賠責保険(共済)に加入していないとどうなる?|国土交通省
自賠責保険の証明書を所持していなかっただけでも30万円以下の罰金が科せられます。ですから、ほぼ全ての自動車が加入しています。
しかし、任意保険会社は、その文字のとおり「任意」の保険であるため、加入していなくても違法ではありません。
ただ、自賠責保険でカバーできる範囲は限られており、実際に事故が発生した場合に、自賠責保険のみでは補償を尽くせないことは多くあります。
こうした場合に被害者が泣き寝入りしないためには、まず、自分の保険を確認してみることです。
本件のように、被害者自身で人身傷害保険に加入しているような場合であれば、治療費を立替などする必要もなく、人身傷害保険会社が治療費を直接病院に支払ってくれます。
治療費の他にも、慰謝料や通院交通費、休業損害など、保険契約で定められている内容に沿って補償を受けることができます。
また、人身傷害保険に加入していない場合には、取り急ぎの費用のために、自賠責保険の仮渡金の制度を利用することも検討すべきです。
仮渡金とは、自賠責保険に本請求する前に、取り急ぎの賠償金として支払われるものです。
仮渡金の金額は、下表のようになっています。
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290万円 |
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40万円 |
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20万円 |
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5万円 |
引用元:支払までの流れと請求方法-さしあたりの費用について|国土交通省
相手方への直接請求
人身傷害保険や、自賠責保険は、定められた金額しか支払われないため、損害の一部に留まってしまいます。
当然、裁判をした場合の基準(裁判基準)と差額が生まれます。その差額は、相手方に直接請求することができます。
また、人身傷害保険や自賠責保険は、あくまで人的損害(治療費や慰謝料等)を補償するものです。
物的損害(車両の修理費用等)は、基本的に相手方に直接請求するしかありません。
もっとも、個人間のやり取りは、精神的に負担になることも多いと思います。
相手方が任意保険に加入していない場合は、弁護士に交渉を依頼することをお勧めします。
今回のRさんの事例は、弁護士が介入して裁判基準を回収できたので、被害者の方にも満足してもらえました。
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