バイク事故で頚椎の横突起骨折。示談で過失部分も補填できた事例
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。
受傷部位 | 首(頚椎捻挫、第7頚椎右横突起骨折) |
等級 | 14級9号(頸部痛) |
ご依頼後取得した金額 |
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380万円(人身傷害保険含む) |
損害項目 | 弁護士によるサポート結果 |
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傷害慰謝料 | 130万円(裁判基準の90%) |
後遺障害逸失利益 | 150万円(年収の5%、5年間) |
後遺障害慰謝料 | 100万円(裁判基準の90%) |
過失相殺 | 15% |
結果 | 380万円(人身傷害保険含む) |
状況
Cさんは、バイクで渋滞していた道路の脇を通行していたところ、対向車線から路外のお店に入るべく右折してきた自動車に衝突する交通事故にあいました。
この事故により、転倒したCさんは、事故処理を終えて自宅近くの整形外科を受診したところ、レントゲン検査で第7頚椎の右側の横突起を骨折していることがわかりました。
そのため、事故から1か月以上頸部をカラーで固定する状態になりました。
そして、ほぼ毎日整形外科に通院し消炎鎮痛処置を受けていました。
事故から9か月ほど経過しても、首の痛みが取れなかったため、後遺障害の手続を行うためにCさんは弁護士に相談することにしました。
弁護士の対応
弁護士は、Cさんが痛みを訴えている首の部位が骨折した部分を中心としたところであることを確認した上で、主治医の先生に書面を作成して、後遺障害診断書の作成をお願いしました。
レントゲンやCT検査の結果、骨折した部分には不正癒合等はない(骨は綺麗にくっついている)ということでしたので、14級9号が認定されるかどうかがポイントでした。
後遺障害診断書に自覚症状として、「頸部痛」と端的に記載してもらい、弁護士において後遺障害の申請を行いました。
その結果、弁護士が予想していたとおり、骨折後の首の痛みについて、14級9号が認定されました。
この結果を踏まえて、保険会社との示談交渉を開始しました。
Cさんは弁護士に依頼した時点で、物損について示談しており、15%の過失があるということになっていました。
弁護士においても、本件の事故の過失割合について検討したところ、15:85という過失割合は妥当な割合であったので、これを前提に交渉を進めることになりました。
Cさんには、人身傷害保険があることを弁護士は相談時に把握しており、Cさんの入っている人身傷害保険の保険会社と事故の相手方の保険会社が同じ保険会社ということもあって、何とか訴訟をせずに、裁判基準(裁判での賠償基準で最も高い賠償基準)に従った補償を得られるように活動しました。
すなわち、相手方の担当者との関係では、損害額について合意形成をしつつ、すぐに示談することはせず、先に人身傷害保険を請求し、それから訴訟基準差額説という考え方に従って、Cさんの過失部分に人身傷害保険金を充当してもらえるように交渉しました。
最終的に、双方の担当者との調整を行った上で、示談をすることにより、示談段階で裁判基準にほぼ近い内容で相手方と示談するだけでなく、15%の過失をすべて補填することができました。
弁護士のアドバイス
本件では、人身傷害保険を利用することで、過失割合分の賠償も回収することができました。
人身傷害保険については、保険会社ごとにも微妙に約款が異なっているだけでなく、裁判した際の取り扱いと示談した際の取り扱いが違っていたりと、非常に使い方が難しい保険です。
従って、人身傷害保険を先行して受領するのか、加害者からの賠償金を先行するのか、その方法も示談なのか裁判なのかをよく検討した上で進める必要があります。
今回のCさんの事例は、人身傷害保険と会社の保険が同じ保険会社だったということが柔軟な解決を実現することを可能にしました。
人身傷害保険については、こちらもご覧ください。訴訟差額基準説についても説明しております。