異議申立てで後遺障害非該当からむちうちで後遺障害が認定された事例
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。
受傷部位 | 首(頚椎捻挫)、腰(腰部挫傷) |
等級 | 14級9号(頚部痛,頭痛) |
ご依頼後取得した金額 |
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290万円 |
損害項目 | 弁護士によるサポート結果 |
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傷害慰謝料 | 97万円(通院7か月) |
後遺障害逸失利益 | 90万円(年収 × 5% × 5年 裁判基準) |
後遺障害慰謝料 | 100万円(裁判基準の90%) |
調整金 | 5% |
結果 | 290万円(治療費のぞく受領額) |
状況
Gさんは、片側2車線の道路を直進していたところ、反対車線を走行していた車が路外のコンビニに入ろうとして右折してきたため、衝突する交通事故に遭いました。
片側2車線の道路ということもあり、制限速度も50キロの道路だったため、衝突した際の衝撃は大きくエアバックは開いており、Gさんの車の運転席側は部品がほとんど落ちてしまっている状態でした。
これだけ大きな交通事故だったため、救急車でGさんは搬送され、全身レントゲン検査を受けました。
幸いなことに骨折はなく、数日安静にしたのち、整形外科へ通院するようになりました。
Gさんは、看護師でなかなか時間を作れない状態だったため、整形外科に週に最低1回は通院し、残りは整骨院での治療を行いました。
ただし、事故当初から頚部痛だけでなく手のシビレがあったため、痛み止めはもちろん、シビレに対する薬も処方してもらって服用してもらっていました。
治療をはじめて半年ほど経過した段階でGさんは、相手方保険会社から「そろそろ症状固定にしてはどうか」と打診されました。
そこで、後遺症のことなどが気になったGさんは弁護士に相談することにしました。
弁護士の対応
弁護士は、Gさんから症状や通院状況、主治医の見解を聴取し、方針を協議したところ、あと1カ月ほど治療を継続して痛みが軽減しなければ後遺障害の申請を行うこととなりました。
そこで、弁護士は、相手方保険会社にあと1か月間、一括対応(保険会社が直接病院に治療費を支払う対応)を継続するよう交渉し、保険会社の了承を取り付けました。
Gさんは、その後、1カ月治療を継続しましたが、やはり首と腰の痛みは残っていたため、病院に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害の申請を行いました。
その結果、1度目の申請では非該当(何も等級に該当しない)という結果が戻ってきました。
しかしながら、Gさんの乗っていた車の損壊状況から推測される事故規模や、治療の経過、症状の推移、現存する痛みの程度などを勘案すると、首と腰の痛みについて、14級9号の認定がなされるべきと思われました。
そこで、Gさんの治療経過をより詳細に確認するために病院のカルテを取り寄せました。
すると、カルテには、首の痛みについての記載が随所に見られ、理学療法士によるリハビリ報告書にも同様の記載があることがわかりました。
弁護士は、このカルテ等を追加資料とし、異議申立てを行いました。
すると、1度目の申請と異なり、カルテの記載等から、Gさんの症状が受傷当時から一貫して継続しているとして、非該当から14級9号の認定に変更されました。
この結果を踏まえて、相手方の保険会社と示談交渉を開始しました。
弁護士は、裁判基準(裁判をした場合の水準で最も高い水準)でGさんの損害を計算し、相手保険会社に提示しました。
慰謝料の基準について、詳しくはこちらをご覧ください。
相手方保険会社は、慰謝料は裁判基準の90%、逸失利益は3年間しか補償しないと回答してきました。
しかし、Gさんは、首の痛みなどから勤務先で看護師を続けることは困難だと考え、退職することが決まっていました。
そこで、弁護士はGさんが提出した辞表の写しを相手方保険会社に示し、退職の事実を勤務先に確認してもらっていいので、逸失利益は3年間ではなく5年間補償するよう粘り強く交渉しました。
最終的には、退職が事故に起因していることを相手方保険会社も考慮し、逸失利益を5年間補償してもらうという内容で示談が成立しました。
また、慰謝料に関しても後遺障害慰謝料は裁判基準の90%となりましたが、傷害慰謝料は裁判基準の100%で合意することができました。
最終的なGさんの受取額は、交通費なども含め 290万円になりました。後遺障害が非該当のままであれば、100万円ほどの補償に止まっていたと考えられるため、結果に大きな差が出ました。
退職を余儀なくされたケースの弁護士による解決事例はこちらをご覧ください。
弁護士のアドバイス
異議申立について
後遺障害の結果に不服がある場合には、結果に対して異議申立てをすることができます。
異議申立てにあたっては、1度目の申請と同じ資料のみを提出しても認定は覆りません。
新たな証拠を追加して、その証拠に基づいて的確な主張を行う必要があります。この点、カルテは非常に重要な資料となります。
保険会社に提出される毎月の経過診断書よりも被害者の方の症状が細かく書かれていることが多いためです。
もちろん、病院によっては、カルテにほとんど症状が記載されていないこともあり、その場合には、異議申立ての追加資料にできないケースもあります。
しかしながら、Gさんのケースのように、事故直後から症状固定まで連続、一貫して症状の訴えが記載されているような場合には、事故が原因で症状が残存していることを裏付ける証拠になります。
その他にも、被害者の陳述書(事故の状況、症状の経過、治療内容、日常生活及び仕事上の支障等を記載したもの)、物損資料、医師の意見書、実況見分調書(事故の態様について警察が作成した資料)、新たに撮影した画像(レントゲン、CT、MRIなど)が異議申立ての追加資料として考えられます。
症状固定について
本件では、交渉の結果、保険会社に約7カ月間、一括対応(保険会社が直接病院に治療費を支払う対応)をしてもらうことができました。
事案によって、保険会社らが一括対応の終了(治療の打切り)を打診してくる時期は違いますが、治療の必要性があるにもかかわらず、治療の打ち切りの打診をされる場合もあります。