兼業主婦が家事労働の補償を前提に300万円を超える賠償を得た事例
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。
受傷部位 | 首(頚椎捻挫)、腰(腰椎捻挫) |
等級 | 併合14級(頚部痛14級9号、腰部痛14級9号) |
ご依頼後取得した金額 |
---|
310万円 |
損害項目 | 弁護士によるサポート結果 |
---|---|
休業損害 | 50万円 |
傷害慰謝料 | 80万円 |
後遺障害逸失利益 | 80万円(賃金センサス 372万7100円 × 5% × 5年 裁判基準) |
後遺障害慰謝料 | 100万円 |
結果 | 310万円 |
状況
Nさんは、工事により片側1車線通行になっている道路で警備員の誘導に従って、停車している状態で後続車に追突されるという交通事故に遭いました。
この追突事故による車の修理代は50万円近くかかっていました。
Nさんは、交通事故にあってからすぐに整形外科を受診し、頚椎捻挫、腰椎捻挫と診断され、いわゆるむちうちと指摘されました。
その後、Nさんは最初に受診した病院に6か月ほど継続して通院を続けました。
6か月ほど通院を継続しましたが、完全に痛みが取れることはなく、首の痛みと腰の痛みが依然として残っている状態でした。
そこで、Nさんは保険会社から提案されるとおり、後遺障害診断書を作成して、保険会社を通じて後遺障害の手続を行いました(事前認定)。
事前認定は、保険会社が申請の手続をする方法です。被害者請求は、被害者側(被害者もしくは代理人弁護士)が申請の手続をする方法です。
その結果、後日、保険会社から後遺障害が認められたと連絡が入りました。
Nさんは、最終的な賠償については、素人で適正額が判断できないため、弁護士に相談することにして、ご相談に来られました。
弁護士の対応
相談を担当した弁護士は、Nさんからこれまでの経緯をお伺いし、後遺障害の認定に関する書面を確認しました。
確認すると、頚部痛と腰部痛でそれぞれ14級が認定されていることがわかり、骨折等もないため、14級を前提とした示談を進める方針を立てました。
むちうちの後遺障害について
むちうちの後遺障害について、該当可能性のある等級は、12級13号、14級9号です。
12級13号と14級9号の違いは、簡単に言えば、画像所見があるかどうかです。
画像所見がある場合は12級13号、画像所見はないが痛みの症状が医学的に説明できる場合は14級9号となります。
もちろん、医学的に説明すらできない場合は非該当になります。
そこで、Nさんの適切な賠償額を算出するために、Nさんの職業を伺いました。
Nさんは、いわゆる兼業主婦であり、現実的な勤めの収入は年収で150万円ほどであるとのことでした。
また、保険会社に未提出だった休業損害証明書を確認すると数日程度しか仕事を休んでいないことがわかりました。
この段階で弁護士は、休業損害証明書を積極的に保険会社に提出すれば、家事労働の補償を得られなくなる可能性があり、かえってNさんにとってマイナスになり、争点を複雑化させると判断しました。
そのため、弁護士は、あくまで家事従事者として休業損害と逸失利益について賠償額を算出し、示談交渉を開始しました。
こうした弁護士による交渉により、家事労働を前提とした賠償でトラブルもなく話は進んでいきましたが、当初保険会社は、休業損害の基礎額を自賠責保険の基準である1日5700円(※)で計算していました。
※自賠責基準の休業損害の1日単価は、2020年3月31日までに起きた事故の場合、5700円です。2020年4月1日以降の事故は、1日単価6100円に改定されています。
また、逸失利益も3年間の補償しかしないという回答でした。
この保険会社の回答を受けて、弁護士は休業損害については、基礎額を賃金センサスである372万7100円(※)とすべきであることを主張するとともに、Nさんから、具体的な家事労働への支障や影響を聞き取り、それを書面にして保険会社に送付して、3年間ではなく、5年間は逸失利益を認めるべきであると主張しました。
(※)賃金センサスとは、労働者の性別、年齢、学歴等の別に、平均収入を算出しまとめているものです。賃金センサスは毎年更新されます。372万7100円は、平成27年の女性全労働者の平均賃金(年収)です。ちなみに、最新の平成30年の女性労働者の平均賃金は、382万6300円です。
最終的には、弁護士による主張が認められて、休業損害は賃金センサスを前提に50万円,逸失利益も5年間補償してもらうという内容で示談が成立しました。
Nさんが弁護士に依頼することで補償された賠償額は310万円となり、300万円を超える補償が獲得できました。
弁護士のアドバイス
兼業主婦の方の休業損害については、現実収入と賃金センサスの高い方を基準に検討することになっています(後遺障害逸失利益の基礎収入も同様の考え方です)。
社会保険に関して、ご主人の扶養に入っている方の場合、現実収入は100万円程度なので、基本的には賃金センサスの方が高くなります。
しかしながら、このとき、パートの仕事をほとんど休んでいなかった場合に、保険会社はそのことを指摘して休業損害を一切補償しないというケースも出てきます。
本来は、パートの仕事を休みたかったけど、パートの立場ではなかなか雇用主に休みたいと言えないというケースも多いはずで、専業主婦の方であれば認められる休業損害が兼業主婦では一切認められないというのは不合理です。
そのため、事案によっては、今回のNさんのように、こちらから殊更兼業の主張をしないということも考えられます。