解決事例
更新日2021年3月24日

追突事故で後遺障害14級認定。裁判基準で賠償が得られた事例

執筆者:弁護士 木曽賢也 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)


※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

ご相談者Sさん

受傷部位首(外傷性頚部症候群)、腰(腰椎捻挫)
等級併合14級(首痛 14級9号、腰痛 14級9号)
ご依頼後取得した金額
250万円(自賠責保険含む)

内訳
損害項目 弁護士によるサポート結果
傷害慰謝料 90万円
後遺障害慰謝料 110万円(14級、裁判基準)
後遺障害逸失利益 50万円(年収 × 5% × 5年、裁判基準)
結果 250万円(自賠責保険含む)

 

状況

解説図Sさんは、信号停止中に後続する車両に追突される交通事故にあいました。

この事故で、Sさんの車は修理費が50万円ほどかかってしまいました。

交通事故の翌日にSさんは、近所の整形外科を受診し、そこでレントゲン検査を受けました。

骨には異常がないということで、頚椎捻挫、腰椎捻挫と診断されました。

その後、Sさんは週に3回くらい整形外科への通院を続けていましたが、首の痛みと腰の痛みがなかなか治らず、痛みが強いときには痛み止めの注射を打ってもらっていました。

交通事故から4か月ほど経過した時点で、Sさんは相手方の保険会社から、「今後の治療について相談したい」と打診されました。

そこで、不安に感じたSさんは、弁護士に相談することにしました。

 

弁護士の対応

解説図弁護士がSさんから、相談の中で状況を確認すると、相手方保険会社がSさんの通院していた整形外科へ医療照会を行おうとしていることがわかりました。

そこで、弁護士は、Sさんに対して、医師に面談して、現在の症状をきちんと伝えるようアドバイスをしました。

その上で、相談後に依頼を受け、相手方保険会社に対して、弁護士が窓口になる旨を連絡しました。

交通事故から6か月経過した時点で、保険会社はそろそろ治療を終了してほしい旨指摘がありましたが、Sさんは少しでも長く治療ができればという意向でしたので、弁護士が交渉し、そこから1か月間治療を継続することで保険会社と合意しました。

7か月治療を継続しましたが、Sさんの首の痛みと腰の痛みは完全には消えずに残ってしまったため、後遺障害の申請を行うことにしました。

そこで、弁護士は、Sさんが通院していた整形外科にお手紙を添えて、後遺障害診断書を作成してもらうようお願いしました。

そして、交通事故後に撮影したレントゲンとMRIの画像データを病院から取り寄せ、保険会社からは診断書と明細書、車の損傷状況がわかる資料を取得して、自賠責保険へ被害者請求を行いました。

その結果、骨折などの他覚的な所見がないものの、治療経過や症状推移からすれば、「局部に神経症状を残すもの」と評価され、首の痛みと腰の痛みでそれぞれ14級9号の認定を受け、併合14級の後遺障害が認められました。

弁護士は、後遺障害の認定結果を踏まえて、最終的なSさんの損害額を算出し、相手方保険会社と示談交渉を開始しました。

当初、相手方の保険会社は、「 MRIで椎間板ヘルニアがあり」と指摘されていることを理由に、素因減額を主張すると言っていました。

素因減額について
被害者が元々持っていた疾患などにより損害が拡大したと認められる場合には、損害の公平な分担という観点から被害者の賠償金が減額されることがあり、これを素因減額といいます。

しかしながら、弁護士がSさんに確認したところ、交通事故以前にはSさんは整形外科への受診がほぼなかったということでした。

そのため、保険会社の素因減額の主張は裁判では認められない可能性が高いと判断し、それを保険会社へ反論して交渉を継続しました。

あわせて、今回の交通事故が追突事故であり、Sさんには過失が全くなかったため、訴訟になれば弁護士費用や事故からの遅延損害金も追加して請求する予定であることを弁護士は主張しました。

その結果、後遺障害については、裁判基準とされる慰謝料110万円と逸失利益を年収に対して5%、5年間という内容での解決案が出されたため、示談が成立しました。

示談が成立したことで、Sさんは自賠責保険からの賠償金も含め、250万円の補償を得ることができました。

 

弁護士のアドバイス

交通事故の賠償において、適切な補償を得るためには、適切な後遺障害認定を受ける必要があります。

すなわち、今回の事例で仮に、Sさんが後遺障害の認定を受けられなかった場合、傷害慰謝料の90万円のみが補償されることになり、250万円−90万円=160万円もの差が生じてしまいます。

なぜなら、後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益という損害項目が増えるからです。

診断名が外傷性頚部症候群(むちうち)、腰痛捻挫などの他覚所見がない場合、後遺障害は認定されないと勘違いされがちですが、事故規模や通院状況など様々な事情が考慮されて後遺障害が認定されるケースもあります。

このように、後遺障害が認定されるかどうかによって、賠償額に大きな差が出ます。

 

 


なぜ交通事故は弁護士選びが重要なのか

続きを読む