股関節の痛みについて異議申立てにより14級を獲得した事例
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。
受傷部位 | 腰(腰椎捻挫)、股関節(股関節捻挫)、首(頸椎捻挫) |
等級 | 併合14級 |
ご依頼後取得した金額 |
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約225万円 |
損害項目 | 弁護士によるサポート結果 |
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傷害慰謝料 | 約85万円 |
後遺傷害慰謝料 | 約110万円 |
後遺障害逸失利益 | 約50万円 |
過失割合 | 5% |
回収額 | 約225万円 |
※その他にも治療費など表には記載していない損害があります。
交通事故で股関節捻挫などを負ったTさん
Tさんは、自転車で横断歩道を渡っていたところ、左折してきた普通乗用車に衝突されました。
衝突されたことでTさんは転倒し、首や腰、股関節などを地面に打ちつけたことにより、頸椎捻挫、腰椎捻挫、股関節捻挫などの傷害を負いました。
その後、Tさんは、整形外科に通院することになりましたが、保険会社とのやりとりに不安があり、当事務所に相談に来られました。
弁護士の異議申立てで14級認定、裁判基準で後遺障害慰謝料を獲得
弁護士は、Tさんに最終的な解決までの流れなどを説明し、弁護士に依頼した場合には、保険会社とのやりとりを全て弁護士に任すことができること等を説明しました。
保険会社とのやりとりに不安をもたれていたTさんは、保険会社との交渉は全て弁護士に任せたいということでご依頼頂くことになりました。
ご依頼を受けて、弁護士は、まず相手の保険会社に受任通知(弁護士が受任したことを通知する文書)を送付しました。
Tさんは、事故による負傷で働くことが難しい状態だったので、休業損害の請求を行いました。
Tさんは、体を多く使う仕事をしていたため、なかなか職場復帰できる状態まで回復しませんでした。
弁護士は、その都度のTさんの身体の状態を相手の保険会社担当者に伝え、Tさんがまだ働ける状態でないことを丁寧に説明しました。
そうしたところ、Tさんは、事故発生から5カ月程度の間、休業損害を受けとりながら治療に集中することができました。
Tさんは治療を継続しましたが、腰と股関節の痛みはなかなか治らず、事故発生から6カ月を経過したところで、医師から症状固定の判断がなされました。
そこで、弁護士は、後遺障害申請に必要な資料を集め、後遺障害の申請を行いました。
しかし、結果は何の等級にも該当しない「非該当」という認定でした。
Tさんに結果を伝えたところ、その当時においても、Tさんには腰と股関節に痛みが残っており、痛みに耐えながら何とか仕事をこなしているとのことでした。
そこで、弁護士は、Tさんと相談して異議申立(再度後遺障害の審査をしてもらう制度)を行うことにしました。
弁護士において、病院のカルテを取得し、治療経過を確認し、その上でTさんの当時の症状や事故態様などを詳細にまとめた陳述書を作成しました。
弁護士は、収集した資料に基づき、Tさんの痛みの訴えは事故当初から一貫していること、事故の衝撃は相当大きかったこと、症状固定後も通院を継続していたこと、日常生活や仕事において支障が出ていること等を具体的に主張しました。
その結果、Tさんの腰の痛みと股関節の痛みは、後遺障害14級9号が認められ、併合14級の認定を受けることができました。
弁護士は、この併合14級の等級に基づき、裁判基準(裁判をした場合の賠償水準で最も高い水準)で損害を計算し、相手保険会社に賠償請求を行いました。
当初保険会社は、交渉段階であることを踏まえて、慰謝料については裁判基準の90%しか出せないと主張していました。
これに対して弁護士は、Tさんの痛みは依然として残存しており、日常生活や仕事でも支障をきたし、痛みに耐えながら何とか生活していることを具体的に説明し、交渉段階であっても裁判基準での解決をすべきであることを主張しました。
そうしたところ、傷害部分の慰謝料については90%にとどまりましたが、後遺障害慰謝料については、裁判基準での解決をすることができました。
Tさんとしても納得できる金額であり、早期解決を希望されていたこともあり、上記内容で示談交渉での解決をすることになりました。
弁護士のアドバイス
交通事故において弁護士が介入するメリット
全ての事案に概ね共通することですが、交通事故において弁護士が介入するメリットは、大きく分けて、以下の3点です。
- ① 相手方保険会社に受任通知を送ることによって、交渉を一切弁護士に任せることができる。
- ② 慰謝料等を裁判基準で請求し、賠償額の増加が期待できる。
- ③ 後遺障害の申請について弁護士のサポートで、適切な等級獲得ができる。
本件のTさんの事例でも、上記の①〜③について、弁護士が全てにおいて役割を果たせております。
股関節の後遺障害
Tさんの事例では問題になりませんでしたが、股関節に可動域制限がある場合は、後遺障害等級8級7号、10級11号、12級7号が認定される可能性があります。
腰椎捻挫の後遺障害
腰椎捻挫の場合の後遺障害の可能性としては、Tさんのように14級9号が認定される場合もあれば、12級13号が認定される場合もあります。
異議申立てについて
本件では、異議申立を行うことで、併合14級を獲得することができた事例です。
異議申立ては、納得がいくまで何度でも行うことができます。
しかし、むやみに何度も異議申立をしたとしても覆ることはありません。
事故にまつわる資料を収集して、その中から後遺障害認定に結びつくものを抽出して、それがいかに後遺障害に結びつくのかを具体的に説明しなければ、認定が覆ることはありません。
本件で、認定が覆るにあたって特に有利に働いた事情の一つとしては、症状固定後も自費で通院していたことが挙げられます。
症状固定後は、相手保険会社は治療費を支払う義務がなくなります。
したがって、通院するのであれば、自費で通院を継続しなければなりません。
自費でも通院する ⇒ やはり痛みが残っているという風に考えられやすいと言えます。
以上のことから、異議申立てをする際の証拠になり得るため、症状固定後に通院された際の治療費等の領収書は保管しておく必要があります。
自賠責保険が一度審査して認定したものを覆すのは容易ではありません。
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