企業経営にとって、取引先との取引の際には契約が必要になります。
万が一、取引先と争うことになった場合、契約書の内容と異なってしまい、より複雑な問題に発展してしまうことがあります。
このような事態が発生しないためには、事前にご契約の内容について、法律の専門家と内容を詰めておくことが、問題発生のリスクを軽減します。
デイライト法律事務所では、これまで数多くの契約書に関するご相談をお受けしてまいりました。
「現在の契約書について不安に感じている・・・。」
「これから作る契約書で問題が起こらないかチェックして欲しい・・・。」
「現在契約書について取引先ともめている・・・。」
など、ご契約書に関するお悩みは、弁護士へお任せください。
①契約書作成のメリット
契約書作成を弁護士に依頼する際には、以下のメリットがあります。
1.貴社の利益の確保
契約は利害関係が対立する当事者の権利関係を定めるもので、当事者の力関係によっては、法律に違反しない契約であることが前提ですが、一方の当事者にとって有利な内容(不利な内容)を盛り込むことも可能です。
この点契約書の雛形は中立的な立場であること、汎用性が高く多様できること、が重視されて作成されていることが多く、契約に至る経緯など、取引の実態を的確に反映できていない場合がほとんどです。
弁護士に契約書の作成を依頼した場合、当事者の関係も考慮に入れながら作成を進めてまいりますので、当該契約に特有の事情を含め、より取引の実態に即した契約書を作成することが可能になります。
また、契約書の作成に当たっては、当該条約が法律に違反していないかどうかのチェックも合わせて実施いたしますので、弁護士に依頼することにより、法律に違反しない範囲で最大限有利な契約書を作成することができるようになります。
2.将来のトラブルを回避できる
契約書の雛形は、汎用性が要求された雛形であることが多く、契約条項の具体的内容が曖昧なものが多いのが実情です。
例えば、債務の履行方法について「当事者間の協議の上決定する」と定めている場合もありますが、これは債務の履行方法には様々なものがあり、雛形を作成したものが特定しきれないため、当事者に内容を埋めて欲しいという意図でこのように記載しているものがあります。
しかし、この部分をそのままにしておくと、将来紛争が起こった場合のトラブルになりかねません。
弁護士に契約書を作成依頼することにより、条項を極力明確化し、将来発生する可能性があるトラブルを回避することができます。
②契約書のチェックポイント
ビジネスシーンでは、様々な契約書が使用されていますが、契約書に関わるトラブルは非常に多くあります。
ここでは、ビジネスシーンでよく用いられる契約書の書式例をご紹介致しますので、該当する契約を取り交わす際には、作成されることをお勧め致します。
1.秘密保持契約書
当事者間で営業内容に関わる秘密情報をやり取りする際に、当該情報が第三者に漏洩することを防ぐために取り交わす契約書です。
2.金銭消費貸借契約書
お金の貸し借りをする際に、基本的事項や弁済期が守られなかった場合の責任追及方法を定める契約書になります。
3.売買契約書
物の売買をしたい際に必要となる契約書です。
売買を継続的に行なう際には、最初に継続的取引契約が交わされることもありますが、この売買契約の派生型になります。
以上の3点は、最もビジネスシーンにおいてよく交わされる代表例としてご紹介させていただきましたが、これ以外の契約例、また、契約書にある項目を盛り込みたいが記載方法が分からないなど、お困りになられていることがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。
③契約書作成の注意点
契約書を作成する場合には、弁護士などの専門家に依頼せずとも、一般的に販売されている書式を用いて自社で作成することができ、費用を節約することが可能です。
ただし、書式は必ずしも万能ではないケースもありますので、作成の参考にする際には、下記のような点において留意が必要です。
1.最新の書式を入手すること
法令は日々改正されます。商法だけを例に挙げても平成10年からの10年間で9回改正が行なわれており、ほぼ毎年改正が行なわれています。
また、平成18年からは会社法が新たに作られており、このような状況では、書式も常に最新のものに更新させておかなければ、現在の法令を踏まえた契約書の作成を行なったつもりが、法令を踏まえていなかったということになりかねません。
2.最も近い内容の書式を選択する
契約書の書式集は数多く出版されておりまして、中には100~200もの契約書の書式が収められているものもあります。
契約書の作成に当たっては、その中で、自分が作成したい契約書に最も近い内容の書式を選ぶことが必要となります。
書式には契約書の題名が記載されているので一見すると簡単なようにも見えますが、例えば金銭消費賃貸契約の場合においても、一括返済が前提のもの、分割返済が条件となっているもの、連帯保証人がいることが条件となっているものなど、同じ題名でも細部の内容は様々あります。
後々のトラブルを防止するためにも、これから作成しようと考えている契約書の内容に最も近い書籍を探し、できるだけその内容を忠実に反映する形で契約書を作成することが必要です。
3.書式に修正を加える
契約の目的、その背景にある事実関係は多種多様であり、たとえ膨大な書式を保有していたとしても、そのまま作成しようとするケースに該当するような書式があるとは限りません。
その場合には、書式を部分的に修正し、より作成したい内容の書式になるようにしなければなりません。
書式を修正する際には、契約書の基本的な構造を理解していることが、後々問題を起こさないためにも必要です。
契約書についてご不明な点がありましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。
④契約書に関するトラブルに対する対処法
契約書を交わした場合であっても、契約書の内容が履行されない場合があります。
その際の対処法としては、下記の方法があります。
1.内容証明郵便で請求
内容証明郵便は、送付した文書の内容と配達日付が公的に証明できる方法で、こちらの主張を相手方に伝えるのに最適な方法です。
また、内容証明郵便を送付することで、相手方に何らかの回答をさせるようにプレッシャーをかけることが可能になりますが、過去の判例や証拠文書を添付したいときには、書留郵便の利用も効果的といえます。
自社で内容証明を出すことも可能ですが、相手方へのプレッシャーという面では、弁護士が内容証明を出すことによって効果が一層高まります。
2.訴訟を提起する
通常訴訟となる場合、弁護士に委任しなければ難しい場合がほとんどです。
通常訴訟で勝訴し、判決が出たらその判決を元に相手方と交渉する方法があるほか、仮に相手方が敗訴をしている状況で債務を履行しないのであれば、強制執行を行なうことにより最終的に履行させることもできます。
3.契約を解除する
売買等の双務契約の場合、相手方が債務を履行しなくとも、契約を解除しない限り、貴社は相手方に対し反対債務を負い続けることになります。
契約を解除するためには、相手方に帰責事由が必要になります。
また、履行は可能であるが履行期を過ぎている場合は、原則として相手方に履行を催告します。催告を行なったにも関わらず、相手方が催告期間内に履行を行なわない場合は、契約の解除が可能となります。
この契約の解除の意思表示の方法は、裁判上で行なうことはもちろん、裁判とは無関係に内容証明郵便で行なうことでも可能です。
4.相手方に損害賠償請求を行なう
相手方が債務を履行しない場合は、こちらが損害を被る可能性があります。この場合、相手方に対し損害賠償請求を行なうことが可能になります。
損害賠償請求は契約の解除とともに実施することが可能です。
なお、契約の解除と同様に、損害賠償請求の場合にも相手方に帰責事由があることが原則です。
契約トラブルにつきましては、個別に状況に応じた適切な対処方法の選定と実施が、トラブルの早期解決に結びつくことになりますので、まずは弁護士にご相談されることをお勧め致します。
契約トラブルでお悩みの方は、お気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。