7月22日にスマートフォン向けゲームの「ポケモンGO」が配信され、社会現象となっています。
現実世界と画面を通してみるキャラクターの出現が融合しているゲームで、配信後、昼夜問わず外を出歩く方が増えたように感じます。
その一方、キャラクターを見つけるためかスマートフォンの画面をみながら車や自転車の運転をしたり、いわゆる歩きスマホによる事故も多発しているようです。
自動車や自転車のながら運転や、歩きスマホの不注意により衝突して人を負傷・死亡させたり、物損を起こした場合には、民事上の損害賠償の対象となり、高額な損害賠償を背負うことになる可能性もあります。未成年者の場合は、親の監督者責任が問われるケースも考えられます。また、道路交通法違反となったり刑事罰の対象となる場合もあるでしょう。
さらに、熱中するあまり入ってはいけない場所に入り込んでしまえば、軽犯罪法違反や刑事罰の対象ともなります。
せっかく皆さんが熱中できるゲームですから、最後まで楽しめるようにルールは守って遊びましょう。
関連して、弁護士西村も「歩きスマホで交通事故にあった場合の過失相殺」についてブログに記事を掲載しております。
ぜひご覧ください。
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