先日、東京地方裁判所で、SNS大手のフェイスブックに投稿された匿名の文章について、その投稿者が誰かなどの情報について、フェイスブック社に情報を開示させることを命じる仮処分命令が出されました。
開示を請求したのは、フェイスブックの店舗ページに、誹謗中傷ととれる書き込みをされた飲食店です。飲食店は、書き込みをされた人物に慰謝料請求をしたいと希望していましたが、前提として、誰が書き込みをしたのか相手方を特定する必要がありました。
フェイスブック社が開示する情報だけでは、書き込んだ人物を特定することは容易ではありませんが、その情報を元に、プロバイダ(ネット接続事業者)に接続者情報の開示を要求し、この情報が開示されれば、書き込んだ人物は特定されるでしょう。
この場合、書き込みをした人物は、民事上の慰謝料請求をされたり、場合によっては名誉毀損罪等の刑事罰に問われたりすることになります。
インターネット上では匿名で表現をすることが可能なため、つい行き過ぎた表現をしてしまうことがあるのかもしれません。
しかし、今回のフェイスブック社に対する仮処分命令でわかるように、その匿名性は完全のものではなく、適正な手続をとることで、書き込みをしたのは誰か、高い確率で特定することが可能なのです。
また、誹謗中傷の書き込みをされてしまった場合には、「削除請求」という手続をとることで、インターネット上からその書き込みを消すことも可能です。
インターネットの書き込みは大きなリスクを伴うものであることを認識して、正しく利用する必要があるといえます。
風評被害・削除請求については、こちらからご覧ください。
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