上海に大江戸温泉物語がオープンしたとして話題になりましたが、日本の本家大江戸温泉物語がこれに対して抗議する騒ぎとなっています。

上海の運営会社は、日本の本家とライセンス契約を締結していたと主張していますが、日本の本家はそのような事実はないと否定し、両者は真っ向から対立しています。

日本の本家は上海の会社に対して取りうる法的手段があるのでしょうか。

温泉のイメージ画像日本の本家は、日本で「大江戸温泉物語」のロゴについて商標登録しています。

これをもとに上海の会社に対してその名前を使わないよう主張していけるのかといえば、そうではありません。

まず、この問題についてどこの国の法律が適用されるのかという問題があります。

商標のような知的財産権の問題については、属地主義という建前がとられていて、権利の保護を求める地がある国の法律、今回でいうと中国法で判断されることになっています。

したがって、日本で商標登録をしていても、今回はほとんど意味がないということになります。

逆に、中国において日本の本家が商標登録していれば、商標権侵害を理由として「大江戸温泉物語」というロゴ使用の差し止めや損害賠償請求をしていくことが考えられます。

しかし、今のところ日本の本家が中国で商標登録をしていたという事実はないようです(もしかしたら申請中なのかもしれませんが。)。

すると商標権に基づいて日本の本家が差し止め等の措置を求めていくことは難しいといえるでしょう。

もっとも、今回上海の会社は、日本の本家とライセンス契約を締結していたと主張していますので、契約の事実がなかった、すなわち上海の会社の主張する事実が虚偽であれば、このこと自体が虚偽広告であるとして、上海の行政機関からの営業停止や過料などの処分がなされることが考えられます。

また、著作権は中国においても登録が不要ですから、これに基づく主張をしていくことも考えられるでしょう。

ただ、上記のような措置を取るにも非常に手間と時間がかかります。

今回の件は、日本の本家が中国での商標登録をしておくことで防げた、あるいはスムーズに解決できたものと考えられます。

上海のイメージ画像中国は隣国ですし、日本への観光客もかなり多くなっていますので、日本でどんなモノ・コトが流行しているかということを中国人も把握しやすい状況です。

また、インターネットで簡単に情報収集が可能な時代です。

日本での流行が察知された場合には、中国で先に商標登録がなされ、ロゴなどを悪用されてしまう恐れが高くなります。

これは中国だけに限りませんが、中国ではその傾向が顕著です。

そのロゴのブランド力を使って金儲けをしようという者や、その商標を高く買い取らせるブローカー行為などに利用されてしまうのです。

中国でAppleがiPadの商標を巡って大きな裁判をやっていたことは有名ですよね。

自らのブランドロゴは、顧客にとってもその企業をイメージするには最もシンプルな手段であり、結果として利益に繋がるものですので非常に重要です。

中国に進出を考えている企業だけではなく、日本でこれから売り出していくものなどは、とにかく早めに商標登録をするべきです。

日本では、まだまだ商標というものに対する意識が低いように思えます。

今回の大江戸温泉物語の事件は、私たちに以上のことを改めて再認識させるいい機会ではないでしょうか。

繰り返しになりますが、実際に中国に進出するかは関係がありません。外国で不当に利益を奪われないようにするために商標登録が必要です。

 

弁護士橋本誠太郎イラスト私たちデイライト法律事務所では、上海に連絡事務所を設け、皆様の中国における商標登録をサポートしております。

商標について、中国での登録の申請をするべきか否かを含め、弁護士がアドバイスさせていただきます。

ぜひお気軽に当事務所の弁護士に相談にいらっしゃってください。

 

 

弁護士コラム一覧